○伊勢市重度障害児(者)日常生活用具給付事業実施要綱

平成19年1月5日

注 令和3年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、重度障害児(者)に対し、必要な日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、伊勢市とする。

(用具の種目及び給付の対象者)

第3条 給付の対象となる用具は、別表の種目の欄に掲げる用具とし、その給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、本市に住所を有し、かつ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に定める障害者又は同条第2項に定める障害児のうち同表の対象者の欄及び対象年齢の欄に掲げる障害児(者)(介護保険法(平成9年法律第123号)により、用具等の貸与又は給付が受けられる者を除く。)とする。

(令5.7.13・一部改正)

(住宅改修費の給付の実施)

第4条 住宅改修費の給付に当たっては、伊勢市住宅改修費給付事業実施要綱(平成19年1月5日施行)に定めるところによるものとする。

(点字図書の給付の実施)

第5条 点字図書の給付に当たっては、伊勢市点字図書給付事業実施要綱(平成19年1月5日施行)に定めるところによるものとする。

(用具の基準価格)

第6条 給付する用具の基準価格は、別表の単価の欄に掲げる価格とする。

(給付の申請及び決定)

第7条 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)第1号(難病患者等(法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者をいう。以下同じ。)にあっては、第1号及び第2号)に掲げる書類を添えて伊勢市厚生福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。

(1) 当該用具等に係る見積書

(2) 特定疾患医療受給者証又は診断書(様式第1号の2)

2 福祉事務所長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況、住宅環境等を実地に調査し、速やかに日常生活用具給付調査書(様式第2号)を作成するとともに、当該内容を審査のうえ、用具の給付を行うかどうかを決定するものとする。

3 福祉事務所長は、前項により用具の給付を行うことを決定した場合には、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)及び日常生活用具給付券(様式第4号)を申請者に交付するものとする。用具の給付を行わないことを決定した場合には、日常生活用具給付却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(令5.7.13・一部改正)

(用具の給付)

第8条 福祉事務所長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者で、市長と契約したものに委託して行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の契約の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案のうえ決定するものとする。

(耐用年数と再交付)

第9条 給付した用具が別表の耐用年数の欄に掲げる耐用年数を経過していない場合は、原則として再交付しない。ただし、障害の状況若しくは障害の程度が変更し、又は既に交付した用具が使用できない場合等は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、自己の責任による破損等は、除くものとする。

(費用の負担及び支払い)

第10条 費用の負担は、第7条第2項の規定により給付の決定を受けた給付対象者又はその保護者(以下この条において「給付対象者等」という。)及び市でするものとし、その配分は、第6条に規定する基準価格の1割が給付対象者等で、その残額が市で負担するものとする。ただし、同条の価格を上回った場合においては、当該上回った費用は、給付対象者等の負担とするものとする。

2 前項の費用負担額の減額又は免除の取扱については、法に規定する補装具費の支給の例による。

3 給付対象者等は、用具を納付する業者に日常生活用具給付券に添えて、第1項に規定する負担するものとされている額を当該業者に支払うものとする。

4 福祉事務所長は、用具を納付した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入等に要した額から前項により給付対象者等が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。

5 前項による費用の請求は、日常生活用具給付券を添付して行うものとする。

(用具の管理)

第11条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。

2 前項に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(給付台帳の整備)

第12条 福祉事務所長は、用具の給付の状況を明確にするため日常生活用具給付台帳を整備しておくものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年1月5日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、伊勢市重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱(平成17年11月1日施行)により行った手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 伊勢市重度身体障害者日常生活用具給付等実施要綱は、廃止する。

(平成20年4月1日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日抄)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月27日)

この要綱は、平成26年10月27日から施行する。

(平成27年4月1日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年4月1日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年7月13日抄)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年7月13日から施行する。

別表(第3条、第6条、第9条関係)

(令3.4.1・令4.4.1・一部改正)

区分

種目

単価

対象者

性能

耐用年数

対象年齢

介護・訓練支援用具

特殊寝台

154,000円

下肢若しくは体幹機能障害2級以上又は寝たきりの状態にある難病患者等

原則として頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

原則学齢児以上

特殊マット

19,600円

知的障害A2以上又は下肢若しくは体幹機能障害1級以上又は寝たきりの状態にある難病患者等

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

原則3歳以上

特殊尿器

67,000円

下肢若しくは体幹機能障害1級(常時介護を要する者)又は自力で排尿できない難病患者等

尿が自動的に吸引されるもので、障害児(者)又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

原則学齢児以上

入浴担架

82,400円

下肢又は体幹機能障害2級以上(常時介護を要する者)

障害児(者)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

原則3歳以上

体位変換器

15,000円

下肢若しくは体幹機能障害2級以上(常時介護を要する者)又は寝たきりの状態にある難病患者等

介護者が障害児(者)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

原則学齢児以上

移動用リフト

159,000円

下肢若しくは体幹機能障害2級以上又は下肢機能若しくは体幹機能に障害のある難病患者等

介護者が障害児(者)を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

原則3歳以上

訓練用ベッド

159,200円

下肢若しくは体幹機能障害2級以上又は下肢機能若しくは体幹機能に障害のある難病患者等

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年


自立生活支援用具

簡易浴槽(湯沸器を含む。)

91,000円

下肢又は体幹機能障害2級以上

障害児(者)が容易に使用し得るもの

8年

原則学齢児以上

入浴補助用具

90,000円

下肢若しくは体幹機能障害であって入浴に介助を必要とする者又は入浴に介助を要する難病患者等

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児(者)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

原則3歳以上

便器

50,000円

下肢若しくは体幹機能障害2級以上又は常時介護を要する難病患者等

障害児(者)や介護者が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

原則学齢児以上

T字杖、棒状の杖

3,000円

平衡機能、下肢又は体幹機能障害

障害児(者)が容易に利用できるもの。施設利用者も可

4年

3歳以上

移動、移乗支援用具

60,000円

平衡機能若しくは下肢若しくは体幹機能障害で、家庭内の移動等において介助を必要とする者又は下肢が不自由な難病患者等

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害児(者)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

原則3歳以上

頭部保護帽

スポンジ、革を主材料に製作 15,200円

スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作 36,750円(レディメイドの場合は80%の範囲内)

平衡機能、下肢、体幹機能、知的、精神障害(てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。施設利用者も可

3年

 

特殊便器

151,200円

上肢障害2級以上、知的障害A2以上又は上肢機能に障害のある難病患者等

温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

原則学齢児以上

火災警報器

15,500円

身体障害2級以上、知的障害A2以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

 

自動消火器

28,700円

身体障害2級以上、知的障害A2以上又は難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

 

電磁調理器

41,000円

視覚障害2級以上、知的障害A2以上(視覚又は知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの

6年

18歳以上

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000円

視覚障害2級以上

視覚障害児(者)が容易に使用し得るもの

10年

原則学齢児以上

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400円

聴覚障害2級(聴覚障害のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

18歳以上

在宅療養等支援用具

透析液加温器

51,500円

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

原則3歳以上

ネブライザー(吸入器)

36,000円

呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の障害があって、必要と認められる者又は呼吸器機能に障害のある難病患者等

障害児(者)や介護者が容易に使用し得るもの

5年

原則3歳以上

電気式たん吸引器

56,400円

呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の障害があって、必要と認められる者又は呼吸器機能に障害のある難病患者等

障害児(者)や介護者が容易に使用し得るもの

5年

原則3歳以上

酸素ボンベ運搬車

17,000円

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者や介護者が容易に使用し得るもの

10年

18歳以上

盲人用体温計(音声式)

9,000円

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害児(者)が容易に使用し得るもの

5年

原則学齢児以上

盲人用体重計

18,000円

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害児(者)が容易に使用し得るもの

5年

学齢児以上

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

80,000円(人工呼吸器を装着する必要がある者に対して給付する場合にあっては、157,500円)

呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の障害があって、必要と認められる者、人工呼吸器を装着している難病患者等又は在宅酸素療法が必要と認められる難病患者等

障害者や介護者が容易に使用し得るもの

5年


人工呼吸器用自家発電機又は外部バッテリー

150,000円

在宅で人工呼吸器を使用している身体障害児(者)又は難病患者等

介護者が容易に使用し得るもの

10年(外部バッテリーについては、5年)


情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

98,800円

音声言語機能障害児(者)又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害児(者)が容易に使用し得るもの

5年

原則学齢児以上

パーソナルコンピュータ

100,000円

上肢障害2級以上又は言語、上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難なものに限る。)

障害児(者)が容易に使用できるもの(プロテクター、プリンター等を付帯することができる。)

6年

原則学齢児以上

情報・通信支援用具

150,000円。ただし、スマートフォン用支援機器にあっては、40,000円

視覚、上肢機能障害2級以上

コンピュータの入力等が可能となる周辺機器

6年

学齢児以上

眼鏡装着型文書読上げ装置

150,000円

視覚障害2級以上

小型カメラで捉えた文字情報等を読み上げる機能を有し、眼鏡に装着できるもの

4年

原則学齢児以上

暗所視支援眼鏡

200,000円

網膜色素変性症等による視野狭窄等を有する視覚障害児(者)

高感度カメラで捉えた微光を増幅させる機能を有し、眼鏡のディスプレイに鮮明な画像として投射できるもの

4年

原則学齢児以上

点字ディスプレイ

383,500円

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害者2級)の障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

18歳以上

点字器

10,400円

視覚障害2級以上

点字板

7年

学齢児以上

点字タイプライター

63,100円

視覚障害2級以上

視覚障害児(者)が容易に使用し得るもの

5年

学齢児以上

視覚障害者用ポータブルレコーダー

録音再生機 87,550円

再生専用機 36,050円

視覚障害2級以上(MP3対応機器(耐用年数が経過していないものに限る。)の給付を受けている場合を除く。)

音声等により操作ボタンが知覚又は認識できかつDAISY方式による録音並びに再生できるもので視覚障害児(者)が容易に使用し得るもの

6年

原則学齢児以上

MP3対応機器

13,000円

視覚障害2級以上(視覚障害者用ポータブルレコーダー(耐用年数が経過していないものに限る。)の給付を受けている場合を除く。

視覚障害児(者)が容易に使用し得るもの

6年

原則学齢児以上

視覚障害者用活字文書読み上げ装置

99,800円

視覚障害2級以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り音声信号に変換して出力する機能を有するもので視覚障害児(者)が容易に使用し得るもの

6年

原則学齢児以上

視覚障害者用音声読書器

198,000円

視覚障害2級以上(障害者用ポータブルレコーダー(DAISY方式により録音された図書を再生できる機能を有するもので、耐用年数が経過していないものに限る。)の給付を受けている場合を除く。)

装置の上に読みたいもの(以下「印刷物等」という。)を置くことによって、その内容を音声で読み上げる機能を有するものであって、視覚障害を有する者が容易に使用し得るもの

8年

原則学齢児以上

視覚障害者用拡大読書器

198,000円

視覚障害児(者)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

画像入力装置を印刷物等の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

原則学齢児以上

盲人用時計

触読式 10,300円

音声式 13,300円

視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

18歳以上

聴覚障害者用通信装置

71,000円

聴覚障害児(者)又は発声・発語に著しい障害のあるもの

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、通信が可能な機器であり、障害児(者)が容易に使用できるもの

5年

原則学齢児以上

FAX

35,000円

聴覚障害児(者)又は発声・発語に著しい障害のあるもの

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字により通信が可能な機器であり、障害児(者)が容易に使用できるもの

5年

原則学齢児以上

聴覚障害者用情報受信装置

88,900円

聴覚障害児(者)

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害児(者)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害児(者)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児(者)が容易に使用できるもの

6年

 

人工喉頭

電動式 70,100円

笛式 5,000円(気管カニューレ付とした場合は3,100円増しとする。)

喉頭摘出した音声機能障害児(者)

施設利用者も可

5年

 

点字図書

一般図書価格との差額相当額

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児(者)

点字により作成された図書。施設利用者も可

 

視覚障害者用ICタグレコーダー

62,790円

視覚障害2級以上

携帯式で、あらかじめ音声で情報を登録したICタグを読み取ることにより、本体と物品の判別を可能にするもので視覚障害児(者)が容易に使用し得るもの

6年

学齢児以上

人工内耳用体外機

200,000円

人工内耳用体外機を装用している聴覚障害児(者)であって、医師により医療保険等の給付制度を利用した本装置の購入ができないと判断されたもの

音声等を電気信号に変換し、直接神経を刺激して脳へ電気信号を送る装置の体外に装着する部分で、聴覚障害児(者)が容易に使用できるもの

5年


人工内耳用体外機用充電池

15,000円

人工内耳用体外機を装用している聴覚障害児(者)

人工内耳用体外機を起動させるための充電池

1年


排泄管理支援用具

ストマ用装具

蓄便袋 月額 8,858円

蓄尿袋 月額 11,639円

ストマ造設者

施設利用者も可。皮膚保護剤、袋を身体に密着させるもの、消臭剤、サラシ、ガーゼ、脱脂綿、洗腸装具等も含む。最大6箇月単位で支給可能とする。

 

3歳以上

紙オムツ

月額 12,000円

高度の排便、排尿機能障害のある全身性障害児(者)

施設利用者も可。サラシ、ガーゼ、脱脂綿等も含む。最大6箇月単位で支給可能とする。

3歳以上

収尿器

8,500円。ただし、使い捨てのものにあっては、月額12,000円

高度の排尿機能障害児(者)

施設利用者も可。使い捨てのものにあっては、最大6箇月単位で支給可能とする。

1年(使い捨てのものでないものに限る。)

3歳以上

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

200,000円

下肢、体幹機能若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能(移動機能に限る。)に障害のある者であって障害程度等級3級以上のもの又は下肢機能若しくは体幹機能に障害のある難病患者等(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者又は上肢機能に障害のある難病患者等)

障害児(者)の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。原則1回とする。


(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号等を含む。

3 「簡易浴槽(湯沸器を含む。)」については、伊勢市が必要と認める場合には、「簡易浴槽」及び「湯沸器」を個々の種目として給付できるものとする。

4 人工呼吸器用自家発電機又は外部バッテリー、パーソナルコンピュータ、FAX及びMP3対応機器の給付は、原則として、前年分所得税非課税世帯に属する者に限る。

5 紙オムツの支給対象者は、3歳以上であって、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん又はストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者

(2) 先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者

(3) 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者

(4) 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者

(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市重度障害児(者)日常生活用具給付事業実施要綱

平成19年1月5日 種別なし

(令和5年7月13日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 高齢・障がい福祉課
沿革情報
平成19年1月5日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成26年10月27日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和3年9月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年7月13日 種別なし