○伊勢市点字図書給付事業実施要綱
平成19年1月5日
(目的)
第1条 この要綱は、視覚障害児(者)にとって重要な情報入手手段である点字図書が一般図書に比較して高額であり、点字図書による情報の入手が著しく妨げられているため、点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、伊勢市とする。
(給付対象者)
第3条 この要綱における給付対象者は、情報を点字によって入手している視覚障害児(者)とする。
(給付対象の点字図書)
第4条 この要綱における給付対象の点字図書は、月刊、週刊等で発行される雑誌を除く図書とする。
(給付の限度)
第5条 点字図書は、給付対象者1人につき、年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。
(給付の申請等)
第6条 点字図書の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める出版施設(以下「出版施設」という。)に電話等で、給付を希望する点字図書の点字図書発行証明書(様式第1号。以下「証明書」という。)の送付を依頼し、その証明書を添えて伊勢市厚生福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に点字図書の給付を申請しなければならない。
3 点字図書の給付を受けた者は、伊勢市重度障害児(者)日常生活用具給付事業実施要綱(平成9年1月5日施行)の規定にかかわらず、証明書に記載されている自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受けるものとする。
4 福祉事務所長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認のうえ公費負担分(点字図書価格から前項の自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年1月5日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3.9.1・一部改正)