○伊勢市住宅改修費給付事業実施要綱
平成19年1月5日
注 令和3年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害児(者)が段差の解消等住環境の改善を行う場合において、居宅生活動作補助用具の購入費又は改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、伊勢市とする。
(給付対象者)
第3条 給付の対象となる者は、下肢、体幹機能若しくは乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能(移動機能に限る。)に障害のある学齢児以上の身体障害児(者)(介護保険法(平成9年法律第123号)により、用具等の貸与又は給付が受けられる者を除く。)であって、障害程度等級3級以上のもの又は下肢機能若しくは体幹機能に障害のある難病患者等(法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者をいう。以下同じ。)とする。ただし、特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上の者又は上肢機能に障害のある難病患者等とする。
(令5.7.13・一部改正)
(住宅改修の範囲)
第4条 住宅改修費の給付の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費又は改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(住宅改修費の給付要件)
第5条 住宅改修費の給付は、当該住宅改修が給付対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案して福祉事務所長が必要と認める場合に実施するものとする。
(給付の限度)
第6条 住宅改修費の給付は、原則1回とする。この場合において、給付の限度額は、福祉事務所長が別に定めるところによる。
(1) 工事図面
(2) 改修箇所の写真
(3) 改修工事費用の見積書
(4) 特定疾患医療受給者証又は診断書(様式第1号の2)
(費用の負担及び支払い)
第8条 費用の負担は、前条第2項の規定により給付の決定を受けた給付対象者又はその保護者(以下この条において「給付対象者等」という。)及び市でするものとし、その配分は、20万円を上限とし、その額の1割が給付対象者等で、その残額が市で負担するものとする。ただし、20万円を上回った場合においては、当該上回った費用は、給付対象者等の負担とするものとする。
2 前項の費用負担額の減額又は免除の取扱については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する補装具費の支給の例による。
3 給付対象者等は、住宅改修を実施する業者に住宅改修給付券に添えて、第1項に規定する負担するものとされている額を当該業者に支払うものとする。
4 福祉事務所長は、住宅改修を実施した業者からの請求により、住宅改修に必要な額から前項により給付対象者等が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。
5 前項による費用の請求は、住宅改修給付券を添付して行うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年1月5日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日抄)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年7月13日抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年7月13日から施行する。
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)