○伊勢市上下水道部処務規程

平成19年3月30日

上下水道事業管理規程第1号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(分課)

第1条 伊勢市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年伊勢市条例第168号)第4条に規定する上下水道部の分課は、次のとおりとする。

上下水道総務課

料金課

上水道課

下水道建設課

下水道施設管理課

(係の設置)

第2条 前条の課に次の係を置く。

上下水道総務課

庶務係

経理係

料金課

上下水道料金係

下水道負担金係

上水道課

給水係

建設係

維持係

水源係

下水道建設課

下水道第一係

下水道第二係

雨水施設整備係

下水道施設管理課

施設維持係

排水設備係

(事務分掌)

第3条 課の事務分掌は、次のとおりとする。

上下水道総務課

(1) 事業の推進及び管理に関すること。

料金課

(1) 水道料金に関すること。

(2) 下水道事業受益者負担金に関すること。

(3) 下水道使用料に関すること。

(4) その他事業収入に関すること

上水道課

(1) 給水の計画及び施行に関すること。

下水道建設課

(1) 下水道の整備に関すること。

下水道施設管理課

(1) 下水道の維持管理に関すること。

2 係の事務分掌は、次のとおりとする。

上下水道総務課

庶務係

(1) 業務状況の公表及び事務報告に関すること。

(2) 統計、報告及び広報広聴に関すること。

(3) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(4) 公印に関すること。

(5) 諸規程の制定及び改廃に関すること。

(6) 文書の収受、発送及び整備保存に関すること。

(7) 職員の人事、研修及び給与に関すること。

(8) 職員の勤務条件に関すること。

(9) 職員の福利厚生及び安全衛生に関すること。

(10) 労働組合に関すること。

(11) 車両の整備及び運行管理に関すること。

(12) 防災行政無線局の運用に関すること。

(13) 部の庶務に関すること。

(14) 部内の広報広聴及び調整に関すること。

(15) 部内他課の主管に属しないこと。

(16) 上水道事業及び下水道事業の啓発に関すること。

(17) 中村会館の管理運営に関すること。

経理係

(1) 予算及び決算に関すること。

(2) 財政計画に関すること。

(3) 資金計画に関すること。

(4) 企業債及び一時借入金に関すること。

(5) 固定資産の評価及び減価償却並びに資産台帳の整備に関すること。

(6) 収入及び支出書類の審査に関すること。

(7) 試算表及び財務諸表の作成に関すること。

(8) 現金、有価証券及び貯蔵品の出納保管に関すること。

(9) 出納取扱金融機関に関すること。

(10) 工事、物品購入、修繕その他の契約に関すること。

(11) 不用品の処分に関すること。

(12) 原価計算に関すること。

(13) 証拠書類の整理保存に関すること

(14) その他経理に関すること。

料金課

上下水道料金係

(1) 使用水量の点検及び認定並びに私設消火栓使用時の立会に関すること。

(2) 水道事業収入及び下水道事業収入(下水道事業受益者負担金及び下水道事業区域外流入協力金(以下「受益者負担金等」という。)を除く。)(以下「水道事業収入等」という。)の徴収に関すること。

(3) 下水道使用料の滞納処分に関すること。

(4) 下水道使用料の滞納処分の執行停止に関すること。

(5) 水道事業収入等の減免及び徴収猶予並びに欠損処分に関すること。

(6) 停水処分に関すること。

(7) 水道及び下水道使用証明に関すること。

(8) 水道事業収入等に係る諸帳票の保管整理に関すること。

(9) 使用者台帳の整備保管に関すること。

(10) 収納取扱金融機関に関すること。

(11) その他水道事業収入等に関すること。

下水道負担金係

(1) 受益者負担金等の徴収に関すること。

(2) 受益者負担金等の滞納処分に関すること。

(3) 受益者負担金等の滞納処分の執行停止に関すること。

(4) 受益者負担金等の減免及び徴収猶予並びに欠損処分に関すること。

(5) 受益者負担金等に係る諸帳票の保管整理に関すること。

(6) その他受益者負担金等に関すること。

上水道課

給水係

(1) 給水装置工事の調査、設計及び精算に関すること。

(2) 給水装置工事の施行、監督及び検査に関すること。

(3) 受託工事の申込みその他諸届の受付に関すること。

(4) 工事前受金に関すること。

(5) 水道メーターの設置及び検査に関すること。

(6) 貯水槽水道に係る管理指導及び情報提供に関すること。

(7) 給水装置台帳の整備保管に関すること。

(8) 指定給水装置工事事業者及び給水装置工事主任技術者に関すること。

(9) その他給水に関すること。

建設係

(1) 水道施設の改良、拡張及び移設の計画及び調査研究並びに設計に関すること。

(2) 水道施設の改良、拡張及び移設工事の施行監督並びに検査に関すること。

(3) 道路及び河川等の占用申請に関すること。

(4) 主管する工事用資材の検収に関すること。

(5) その他水道施設の建設に関すること。

維持係

(1) 送配水管及び給水装置(本管から水道メーターまで)の維持管理及び修繕に関すること。

(2) 消火栓の使用に関すること。

(3) 断水及び給水制限の告知に関すること。

(4) 送配水管及び給水装置(本管から水道メーターまで)の漏水の調査及び防止に関すること。

(5) 主管する工事用資材の検収に関すること。

(6) その他送配水管及び給水装置に関すること。

水源係

(1) 水源地機械の運転及び保守管理に関すること。

(2) 河川流量の調査及び取水量の調整に関すること。

(3) 原水の水質保全に関すること。

(4) 浄水の水質検査管理に関すること。

(5) 水源地及び配水池の維持管理に関すること。

(6) その他水源地及び配水池に関すること。

下水道建設課

下水道第一係

(1) 合併前の伊勢市の区域における公共下水道事業(汚水)の調査、計画、設計及び実施監督に関すること。

(2) 流域下水道事業との連絡調整に関すること。

(3) 主管する工事の検査及び工事用資材の検収に関すること。

(4) その他合併前の伊勢市の区域における公共下水道事業(汚水)に関すること。

下水道第二係

(1) 合併前の二見町、小俣町及び御薗村の区域における公共下水道事業(汚水)の調査、計画、設計及び実施監督に関すること。

(2) 主管する工事の検査及び工事用資材の検収に関すること。

(3) その他合併前の二見町、小俣町及び御薗村の区域における公共下水道事業(汚水)に関すること。

雨水施設整備係

(1) 公共下水道事業(雨水)に係る調査、計画、設計及び実施監督に関すること。

(2) 主管する工事の検査及び工事用資材の検収に関すること。

(3) その他公共下水道事業(雨水)に関すること。

下水道施設管理課

施設維持係

(1) 浄化センター及びその他公共下水道施設の維持管理に関すること。

(2) 浄化センター及びその他公共下水道施設の補修に関すること。

(3) 公共下水道の台帳整備に関すること。

(4) 道路及び河川等の占用申請に関すること。

(5) 主管する工事の検査及び工事用資材の検収に関すること。

排水設備係

(1) 排水設備工事に関すること。

(2) 水洗便所等改造資金の融資あっせん等に関すること。

(3) 下水道排水設備指定工事店に関すること。

(4) 公共下水道の普及及び促進に関すること。

(5) 公共汚水ますの設置事務等に関すること。

(6) その他排水設備に関すること。

(令2上下水管規程3・一部改正)

(職制)

第4条 部に部長、課に課長、係に係長を置く。

2 必要があるときは、部に次長又は参事、課に副参事、課長補佐、主幹、主査、主任又は副主任、係に主事を置くことができる。

(職務)

第5条 部長は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)を補佐し、部の事務を掌理する。

2 次長は、部長を補佐し、所属職員を指導監督するとともに、部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 参事は、上司の命を受けて特定の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

4 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 副参事は、上司の命を受けて特定の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

6 課長補佐は、課長を補佐して所属職員を指揮監督し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 主幹は、上司の命を受けて特定事務を処理する。

8 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理する。

9 主査は、上司の命を受けて特定事務を処理する。

10 主任は、上司の命を受けて特定業務を処理する。

11 主事は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。

12 副主任は、上司の命を受けて特定業務を処理する。

(所属職員の事務分掌)

第6条 所属職員の事務分掌は、部長の承認を受けて当該課長が定める。

(臨時又は特別の事務)

第7条 臨時又は特別の事務については、管理者が適当と認める課において処理する。

(関連事務及び相互援助)

第8条 他の課に関連する事務で、その主務が明らかでないときは、部長が裁定する。

2 事務処理上特に必要がある場合には、第3条の規定にかかわらず、部長又は課長において、適宜他の課又は係の所属職員に援助させることができる。

(服務)

第9条 上下水道部職員の服務については、伊勢市職員服務規程(平成17年伊勢市訓令第12号)の定めるところによる。

(文書管理)

第10条 上下水道部の文書管理については、伊勢市文書管理規程(平成17年伊勢市訓令第6号)の規定を準用する。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年7月1日上下水管規程第4号)

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日上下水管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日上下水管規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

伊勢市上下水道部処務規程

平成19年3月30日 上下水道事業管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第2節
沿革情報
平成19年3月30日 上下水道事業管理規程第1号
平成23年7月1日 上下水道事業管理規程第4号
平成25年3月29日 上下水道事業管理規程第1号
令和2年3月31日 上下水道事業管理規程第3号