○伊勢市住居表示審議会条例

平成17年11月1日

条例第115号

(設置)

第1条 本市の住居表示整備事業の実施の促進を図るため、伊勢市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、住居表示整備事業の実施に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員23人以内で組織し、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 公共的団体等に所属する者で、その団体の推薦を得たもの

(2) 関係官公署の職員

(3) 市の職員

(4) その他市長が特に必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に幹事若干人を置き、市の職員のうちから市長が任命する。

2 幹事は、審議会の所掌事項について委員を補佐する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、環境生活部戸籍住民課において処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第66号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

伊勢市住居表示審議会条例

平成17年11月1日 条例第115号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関
沿革情報
平成17年11月1日 条例第115号
平成18年12月28日 条例第66号
平成20年12月22日 条例第30号