○伊勢市住居表示審議会条例
平成17年11月1日
条例第115号
(設置)
第1条 本市の住居表示整備事業の実施の促進を図るため、伊勢市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、住居表示整備事業の実施に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員23人以内で組織し、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 公共的団体等に所属する者で、その団体の推薦を得たもの
(2) 関係官公署の職員
(3) 市の職員
(4) その他市長が特に必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に幹事若干人を置き、市の職員のうちから市長が任命する。
2 幹事は、審議会の所掌事項について委員を補佐する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、環境生活部戸籍住民課において処理する。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日条例第66号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。