○伊勢市離宮の湯条例施行規則

平成18年9月29日

規則第52号

伊勢市離宮の湯条例施行規則(平成17年伊勢市規則第108号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市離宮の湯条例(平成18年伊勢市条例第57号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選定委員会の設置)

第2条 伊勢市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年伊勢市条例第59号)第4条の3第1項の規定により、伊勢市離宮の湯(以下「浴場」という。)に係る指定管理者選定委員会として、伊勢市離宮の湯指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

(選定委員会の組織)

第3条 選定委員会は、委員5人で組織する。

(選定委員会の委員長及び副委員長)

第4条 選定委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(選定委員会の会議)

第5条 選定委員会の会議は、市長が招集し、委員長が議長となる。

2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 選定委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによるものとする。

(選定委員会の庶務)

第6条 選定委員会の庶務は、小俣総合支所生活福祉課において処理する。

(選定委員会への委任)

第6条の2 第2条から前条までに定めるもののほか、議事の手続その他選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。

(利用者の遵守事項)

第7条 浴場を利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物その他の物件を汚損し、又は破損する行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(3) 衣類、履物、雨具等は、定められた場所に納め、乱雑にしないこと。

(4) 危険物及び大猫等ペットの類を持ち込まないこと。

(5) 浴槽に入る前によく身体を洗うこと。

(6) 洗濯等不潔な行為をしないこと。

(7) 浴場の施設及び器具等は、大切に使用すること。

(8) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(9) その他すべて係員の指示に従い、浴場の管理及び運営上支障を来す行為をしないこと。

(届出)

第8条 利用者は、浴場の施設、設備、備付けの器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、浴場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の伊勢市離宮の湯条例施行規則(平成17年伊勢市規則第108号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 指定管理者を選定するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成23年4月1日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第26号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

伊勢市離宮の湯条例施行規則

平成18年9月29日 規則第52号

(平成29年4月1日施行)