○伊勢市離宮の湯条例施行規則
平成18年9月29日
規則第52号
伊勢市離宮の湯条例施行規則(平成17年伊勢市規則第108号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市離宮の湯条例(平成18年伊勢市条例第57号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選定委員会の設置)
第2条 伊勢市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年伊勢市条例第59号)第4条の3第1項の規定により、伊勢市離宮の湯(以下「浴場」という。)に係る指定管理者選定委員会として、伊勢市離宮の湯指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(選定委員会の組織)
第3条 選定委員会は、委員5人で組織する。
(選定委員会の委員長及び副委員長)
第4条 選定委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(選定委員会の会議)
第5条 選定委員会の会議は、市長が招集し、委員長が議長となる。
2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 選定委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによるものとする。
(選定委員会の庶務)
第6条 選定委員会の庶務は、小俣総合支所生活福祉課において処理する。
(利用者の遵守事項)
第7条 浴場を利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物その他の物件を汚損し、又は破損する行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(3) 衣類、履物、雨具等は、定められた場所に納め、乱雑にしないこと。
(4) 危険物及び大猫等ペットの類を持ち込まないこと。
(5) 浴槽に入る前によく身体を洗うこと。
(6) 洗濯等不潔な行為をしないこと。
(7) 浴場の施設及び器具等は、大切に使用すること。
(8) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(9) その他すべて係員の指示に従い、浴場の管理及び運営上支障を来す行為をしないこと。
(届出)
第8条 利用者は、浴場の施設、設備、備付けの器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、浴場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(準備行為)
3 指定管理者を選定するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成23年4月1日規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。