○伊勢市離宮の湯条例
平成18年9月29日
条例第57号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
伊勢市離宮の湯条例(平成17年伊勢市条例第127号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 市民の健康増進及び公衆衛生の向上を図るため、伊勢市離宮の湯(以下「浴場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 浴場は、伊勢市小俣町元町536番地に置く。
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、浴場の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に浴場の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 浴場の利用の許可に関する業務
(2) 浴場の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、浴場の管理に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(利用時間)
第5条 浴場の利用時間は、午後2時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(休業日)
第6条 浴場の休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認める場合は、市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(1) 毎週火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のときは、その翌日とする。
(2) 1月1日及び1月2日
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、浴場の利用を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第4条及び第5条に該当するとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設、設備、備付けの器具等を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(4) その他指定管理者が特に必要があると認めるとき。
(利用料金)
第8条 浴場を利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、また同様とする。
3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、公益上特別な事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、浴場の施設、設備、備付けの器具等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の伊勢市離宮の湯条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年7月10日条例第20号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第37号)
この条例は、平成27年3月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日条例第14号)
この条例は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和5年7月7日条例第28号)
この条例は、令和5年8月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(令3条例14・令5条例28・一部改正)
利用料金表
名称 | 区分 | 料金 | |
1回分 | 回数券(10回分) | ||
利用料金 | 中学生以上 | 470円 | 4,400円 |
小学生 | 150円 | 1,400円 | |
小学生未満 | 70円 | 650円 |