○伊勢市重度身体障害者リフト付タクシー料金助成事業実施要綱

平成17年11月1日

注 令和3年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、電車、バス等の一般の交通手段を利用することが困難な重度の身体障害者(以下「重度身体障害者」という。)が外出の際、リフト及び寝台付きの患者等の輸送専用自動車(以下「リフト付タクシー」という。)を利用する場合に、その料金の一部を助成することにより、経済的な負担の軽減を図り、もって重度身体障害者の生活圏の拡大及び社会参加の促進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、伊勢市に住所を有する者であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する下肢障害、体幹機能障害又は移動機能障害の1級、2級又は3級に該当する者のうち外出時に車椅子又は移動寝台を必要とするものとする。ただし、伊勢市重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱(平成17年11月1日施行)の利用者及び伊勢市高齢者リフト付タクシー利用支援事業実施要綱(平成17年11月1日施行)の利用対象者は除く。

(助成額)

第3条 この事業における助成額は、助成券1枚につき1,000円とする。ただし、1回の乗車料金が1,000円に満たない場合は、当該乗車料金の額とする。

(助成券の交付)

第4条 市長は、対象者から伊勢市重度身体障害者リフト付タクシー料金助成券交付申請書(様式第1号)の提出があったときは、伊勢市重度身体障害者リフト付タクシー料金助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を申請日の属する月から当該年度末までの月数に6を乗じて得た数を限度として交付するものとする。ただし、伊勢市重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱第3条に規定する対象者でなくなった者が、当該対象者でなくなった日の属する年度において、この要綱によるリフト付タクシー料金の助成を受けようとする場合は、この限りでない。

2 前項の規定により交付された助成券は、再交付しない。

(利用できるタクシー)

第5条 前条第1項の規定により助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が利用できるリフト付タクシーは、道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者で市が委託した者(以下「協力業者」という。)の事業用リフト付タクシーとする。

(利用方法)

第6条 利用者は、降車の際、助成券を協力業者の乗務員に渡すものとし、乗車料金の額から使用した当該助成券の枚数に応じた金額を控除した額を協力業者の乗務員に支払わなければならない。ただし、1回の乗車料金が1,000円に満たない場合は、助成券に当該乗車料金の額を記入し、協力業者の乗務員に当該助成券を渡すものとする。

2 助成券の有効期限は、当該年度の末日までとする。

(協力業者の請求)

第7条 協力業者は、利用者から受け取った助成券を毎月取りまとめ、伊勢市重度身体障害者リフト付タクシー利用料金請求書(様式第3号)に添えて、翌月15日までに市長に対して助成相当額を請求するものとする。

(協力業者への支払)

第8条 市長は、前条の請求があった場合は、提出書類の内容を確認の上、速やかに助成額を協力業者に支払うものとする。

(不正使用の禁止)

第9条 利用者は、助成券を有効期限後に使用し、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(資格喪失の届出)

第10条 利用者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、利用者又は利用者を養護し、生計を一にしている者は、直ちに市長にその旨を届け出るとともに不要となった助成券を返還しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 対象者の要件を欠いたとき。

(紛失、盗難の届出)

第11条 利用者は、助成券を紛失し、又は盗まれたときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

(助成額の返還)

第12条 市長は、利用者が不正の行為によりこの要綱による助成を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢市重度身体障害者リフト付タクシー料金助成事業実施要綱(平成8年10月1日施行)、小俣町重度身体障害者リフト付タクシー料金助成事業実施要綱(平成13年小俣町告示第38号)又は御薗村心身障害者リフト付タクシー料金助成事業実施要綱(平成13年御薗村要綱第11号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この要綱の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間における重度身体障害者リフト付タクシー料金助成事業の実施については、なお合併前の要綱の例による。

(平成20年4月1日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3.9.1・一部改正)

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(令3.9.1・一部改正)

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伊勢市重度身体障害者リフト付タクシー料金助成事業実施要綱

平成17年11月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)