○伊勢市高齢者リフト付タクシー利用支援事業実施要綱

平成17年11月1日

注 令和3年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 高齢者リフト付タクシー利用支援事業(以下「事業」という。)は、寝たきり高齢者等の外出を可能にすることにより、高齢者が住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 事業の利用対象者は、市内に住所を有する65歳以上の高齢者で、寝たきり又は歩行について全介助を必要とする者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 伊勢市重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱(平成17年11月1日施行)第6条に規定する利用者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に入所している者

(3) 介護保険法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設に入所している者

(4) 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設に入所している者

(5) 介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院に入所している者

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設に入所している者

(令4.4.1・一部改正、令8.4.1・旧第3条繰上・一部改正)

(利用の申請等)

第3条 事業を利用しようとする者は、高齢者リフト付タクシー利用支援事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請者についてその必要性等を審査し、適当と認めたときは、伊勢市高齢者リフト付タクシー利用支援事業利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

(令8.4.1・旧第4条繰上)

(利用券の交付枚数等)

第4条 利用券は、申請日の属する月から当該年度末月までの月数に6を乗じて得た数を限度として交付するものとする。ただし、伊勢市重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱第3条に規定する対象者でなくなった者が、当該対象者でなくなった日の属する年度において、この要綱による利用券の交付を受けようとする場合は、この限りでない。

2 利用券の有効期間は、当該利用券を交付した日の属する年度の末日までとする。

3 利用券の額面金額は、1,000円とする。ただし、1回の乗車料金が1,000円に満たない場合は、当該乗車料金の額とする。

4 第1項の規定により交付された利用券は、再交付しない。

(令8.4.1・旧第5条繰上)

(利用できるリフト付タクシー)

第5条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が利用できるリフト付タクシーは、道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者で市が委託したもの(次条において「協力事業者」という。)がその事業で使用するリフト及び寝台付きの患者等の輸送専用自動車とする。

(令8.4.1・追加)

(利用方法)

第6条 利用者は、降車の際、利用券を協力事業者の乗務員に渡すものとし、乗車料金の額から使用した当該利用券の枚数に応じた金額を控除した額を協力事業者の乗務員に支払わなければならない。ただし、1回の乗車料金が1,000円に満たない場合は、利用券に当該乗車料金の額を記入し、協力事業者の乗務員に当該利用券を渡すものとする。

(令8.4.1・一部改正)

(対象者の登録)

第7条 市長は、利用を決定した対象者について、高齢者リフト付タクシー利用支援事業登録台帳に登載する。

(資格喪失の届出)

第8条 利用者又は当該利用者を養護し、生計を一にしている者は、利用者が第3条の規定に該当しなくなったときは、市長にその旨を届け出なければならない。

2 利用者を養護し、生計を一にしている者は、当該利用者が死亡したときは、市長にその旨を届け出なければならない。

(令4.4.1・追加)

(登録の取消し等)

第9条 市長は、前条の規定による届出があったとき又は第7条の規定により登録された者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。

(1) 死亡し、又は転出したとき。

(2) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 虚偽の申請により登録されたとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

2 前項の規定により登録を取り消された利用者(利用者の死亡により取り消された場合にあっては、当該利用者を養護し、生計を一にしていた者)は、市長に利用券を返還しなければならない。

(令4.4.1・旧第8条繰下・一部改正)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令4.4.1・旧第10条繰下、令8.4.1・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢市外出支援サービス事業実施要綱(平成12年4月1日施行)、二見町外出支援サービス事業実施規則(平成12年二見町規則第16号)又は御薗村外出支援サービス事業実施要綱(平成13年御薗村要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第4条の規定にかかわらず、合併前の小俣町重度心身障害高齢者等リフト付タクシー料金助成事業実施要綱(平成13年小俣町告示第36号)又は御薗村要援護高齢者リフト付タクシー料金助成事業実施要綱(平成13年御薗村要綱第4号)の規定による助成券の交付を受けている者は、施行日から平成18年3月31日までの間は対象者としないものとする。

(平成19年6月1日)

この要綱は、平成19年6月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。ただし、第6条に1項を加える改正規定及び様式第3号にただし書を加える改正規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の伊勢市外出支援サービス事業実施要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(伊勢市重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱の一部改正)

2 伊勢市重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱(平成17年11月1日施行)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年4月1日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日)

この要綱は、平成28年3月18日から施行する。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(伊勢市重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱の一部改正)

2 伊勢市重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱(平成17年11月1日施行)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢市重度身体障害者リフト付タクシー料金助成事業実施要綱の一部改正)

3 伊勢市重度身体障害者リフト付タクシー料金助成事業実施要綱(平成17年11月1日施行)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年4月1日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(令8.4.1・全改)

画像

(令8.4.1・一部改正)

画像

伊勢市高齢者リフト付タクシー利用支援事業実施要綱

平成17年11月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 高齢・障がい福祉課
沿革情報
平成17年11月1日 種別なし
平成19年6月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年3月18日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和3年9月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和8年4月1日 種別なし