○伊勢市重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱

平成17年11月1日

注 令和2年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、重度障害者がタクシーを利用する場合、その料金の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、社会活動を促進し、もって重度障害者の福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、伊勢市とする。ただし、事業の一部を道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「協力機関」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、伊勢市に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する下肢障害、体幹機能障害若しくは移動機能障害で1級、2級若しくは3級、視覚障害で1級若しくは2級又は内部障害で1級に該当する者

(2) 三重県療育手帳制度実施要綱(昭和63年4月1日施行)により療育手帳の交付を受けている者で、障害の程度がAに該当するもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としないものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する施設に入所している者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する施設に入所している者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護保険施設に入所している者

(4) 三重県県税条例(昭和25年三重県条例第37号)第137条の13又は伊勢市市税条例(平成17年伊勢市条例第51号)第90条の規定による自動車税又は軽自動車税の減免を受けている者で、当該減免に係る自動車又は軽自動車を所有しているもの

(令2.10.1・一部改正)

(助成額)

第4条 この事業における助成額は、助成券1枚につき600円を上限とする。

(助成券の交付)

第5条 市長は、対象者又はその親族から伊勢市重度障害者タクシー料金助成券交付申請書(様式第1号)による申請があったときは、伊勢市重度障害者タクシー料金助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を申請日の属する月から当該年度末月までの月数に3を乗じて得た数を限度として交付するものとする。ただし、伊勢市高齢者リフト付タクシー利用支援事業実施要綱第3条又は伊勢市重度身体障害者リフト付タクシー料金助成事業実施要綱第2条に規定する対象者でなくなった者が、当該対象者でなくなった日の属する年度において、この要綱によるタクシー料金の助成を受けようとする場合は、この限りでない。

2 前項の規定により交付された助成券は、再交付しない。

(返還)

第6条 前条の規定による助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当することとなったときは、利用者又はその親族は、速やかに、市長にその旨を届け出るとともに、助成券を返還しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 市の住民でなくなったとき。

(3) 第3条第1項の規定に該当しなくなったとき。

(4) 第3条第2項の規定に該当することとなったとき。

(有効期限)

第7条 利用者は、当該年度末まで助成券を使用することができる。

(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の携行)

第8条 利用者が協力機関のタクシーに乗車する場合は、必ず身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を携行し、乗務員の求めに応じてこれを提示しなければならない。

(利用方法)

第9条 利用者は、協力機関による外出支援を受けたときは、1乗車ごとに必要な料金から助成券の合計額を控除した額を、当該使用する助成券を添えて直接協力機関の乗務員に支払うものとする。

(協力機関からの請求)

第10条 協力機関は、利用者から受け取った助成券を毎月取りまとめ、伊勢市重度障害者タクシー料金助成事業請求書(様式第3号)に添えて、翌月の10日までに市長に対して請求するものとする。

(協力機関への支払)

第11条 市長は、前条の規定による請求があった場合は、その内容を確認し、速やかに当該助成額を協力機関に支払うものとする。

(不正使用の禁止)

第12条 利用者は、助成券を有効期限後に使用し、又は他人に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。

(助成額の返還)

第13条 市長は、利用者が不正の行為によりこの要綱による助成を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢市重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱(平成2年7月1日施行)、小俣町重度心身障害者タクシー料金助成事業実施要綱(平成13年小俣町告示第37号)又は御薗村心身障害者タクシー料金助成事業実施要綱(平成13年御薗村要綱第10号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この要綱の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間における重度障害者タクシー料金助成事業の実施については、なお合併前の要綱の例による。

(平成20年4月1日抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第1号の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日)

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令2.10.1・全改、令3.9.1・一部改正)

画像

画像

(令3.9.1・一部改正)

画像

伊勢市重度障害者タクシー料金助成事業実施要綱

平成17年11月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 高齢・障がい福祉課
沿革情報
平成17年11月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年10月1日 種別なし
令和3年9月1日 種別なし