○伊勢市営住宅管理人要綱
平成17年11月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、伊勢市営住宅管理条例(平成17年伊勢市条例第163号。以下「条例」という。)第52条第1項に規定する伊勢市営住宅管理人(以下「管理人」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(管理人の設置)
第2条 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅(以下「住宅」という。)の団地ごとに、必要と認める数の管理人を置く。
(管理人の委嘱)
第3条 管理人は、住宅入居者のうち次の要件を備えている者の中から市長が委嘱する。
(1) 住宅の管理を行い得る成年者
(2) その人物が誠実かつ公正で緊急の場合適切な処置をなし得る者
(3) その他市長において必要と認める条件を備えている者
(管理人の事務)
第4条 管理人は、住宅監理員の指揮を受け、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 不正入居の防止
(2) 入居者の保管義務及び禁止事項に関する指導、調査及び報告
(3) 条例及び伊勢市営住宅管理条例施行規則(平成17年伊勢市規則第140号)に基づく申請書等の申達に関すること。
(4) 住宅の修繕箇所の調査及び報告
(5) 市長の指示する調査事項についての調査及び報告
(6) 浄化槽維持管理費及び駐車場使用料の徴収
(7) 市営住宅駐車場の管理
(8) その他住宅の管理上必要な事項
2 共同施設及び共同設備(衛生施設、給水施設及び電気施設等)を有する住宅団地にあっては、当該住宅団地の管理人は、これらの施設も併せて管理しなければならない。
(管理人の任期)
第5条 管理人の任期は、1年とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
(管理人の解嘱)
第6条 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、その任期中であっても解嘱することができる。
(1) 第3条各号に掲げる資格要件を欠くに至ったとき。
(2) 管理人の辞退の申出により、市長においてやむを得ないと認めたとき。
(3) 管理人が疾病、住所の変更その他のため職務に支障があるとき。
(4) その他市長が管理人として不適当と認めたとき。
(給付)
第7条 管理人には、次の表により得た額の範囲内で、予算の範囲内で必要な給付をすることができる。
管理戸数 | 報償金月額 |
1~10戸 | 1,060円 |
11~15戸 | 1,310円 |
16~20戸 | 1,560円 |
21~30戸 | 2,030円 |
31~40戸 | 2,500円 |
41~50戸 | 2,990円 |
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年11月1日から施行する。