○伊勢市営住宅管理条例

平成17年11月1日

条例第163号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市営住宅の管理(第4条―第40条)

第3章 法第45条第1項の規定に基づく社会福祉事業等への活用(第41条―第47条)

第4章 法第45条第2項の規定に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第48条―第51条)

第5章 駐車場の管理(第51条の2―第51条の11)

第6章 補則(第51条の12―第55条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(名称及び位置)

第3条 市営住宅の名称及び位置は、規則で定める。

第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、市営住宅の入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市公報

(2) 市の発行する広報紙

(3) 新聞

(4) テレビジョン

(5) 市ホームページ

(6) その他市長が適当と認める方法

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号に掲げる事由に係る者については、公募を行わず市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条、第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又はその同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又はその同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(以下「老人等」という。)にあっては第1号及び第3号から第6号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第4号及び第6号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に市内に住所又は勤務場所を有すること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(3) その者の収入が又はに掲げる場合に応じそれぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 特に居住の安定を図る必要がある場合として第4項で定める場合 214,000円

 市営住宅が法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) 公募の際に納期の到来している市税を完納していること。

(6) その者又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 老人等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 第1項第3号アに規定する特に居住の安定を図る必要がある場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 入居者又は同居者に又はのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの

(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 第2項第3号第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(令5条例17・一部改正)

(入居者資格の特例)

第7条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は前条第1項第1号から第5号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第3号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第1号及び第3号から第6号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、規則の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定による入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、令第7条各号のいずれかに該当する者のうちから行う。この場合において、住宅に困窮する程度を勘案して入居させるべき順位を定め難い者については、公開抽選によって入居者を決定するものとする。

2 市長は、令第7条各号に掲げる者のうち、20歳未満の子を扶養している配偶者のない者、老人又は心身障害者で速やかに市営住宅に入居することを必要としている者については、前項後段の規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(令5条例17・一部改正)

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第11条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 賃貸契約書を提出すること。

(2) 第17条第1項に規定する敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、市営住宅の入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(令5条例17・一部改正)

(同居の承認等)

第12条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

3 市営住宅の入居者は、出産、死亡、婚姻、転出等により同居者に異動があったときは、その日から14日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(入居の承継)

第13条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の承認を受けようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第14条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第27条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第34条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第34条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告(同項ただし書に規定する場合にあっては、公営住宅法施行規則第9条に規定する方法により把握した当該入居者の収入)に基づき、収入の額を認定し、当該額を当該入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の納付)

第16条 家賃は、第11条第4項の入居可能日から市営住宅を明け渡した日(第30条第1項又は第35条第1項の規定により市営住宅の明渡し請求があったときは明渡しの期限の日又は明け渡した日のいずれか早い日、第40条第1項の規定により市営住宅の明渡し請求があったときは明渡しの請求のあった日)までの期間について徴収する。

2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第39条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(令5条例17・一部改正)

(敷金)

第17条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には、利子を付けない。

(家賃又は敷金の減免及び徴収猶予)

第18条 市長は、入居者又は同居者が災害、疾病その他特別な事情があることにより家賃又は敷金の納付が困難であると認める場合には、家賃又は敷金を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。

(修繕費用の負担)

第19条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第21条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、市長の指示に従い入居者が原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(一時不在の承認)

第23条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。

(転貸の禁止)

第24条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の制限)

第25条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等の制限)

第26条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項ただし書の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第27条 市長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第28条 収入超過者は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第29条 第27条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第14条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。

3 第16条及び第18条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第30条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第31条 第27条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第14条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、規則で定める額の損害賠償金を徴収することができる。

3 第16条の規定は、第1項の家賃について、第18条の規定は、第1項の家賃及び前項の損害賠償金について準用する。

(住宅のあっせん等)

第32条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。

(期間通算)

第33条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第36条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第34条 市長は、第14条第1項第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第18条(第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは敷金若しくは損害賠償金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(市営住宅建替事業による明渡し請求等)

第35条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき除去しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の場合については、第31条第2項の規定を準用する。この場合において、第31条第2項中「前条第1項」とあるのは「第35条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第36条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、その旨を市長に申し出なければならない。

2 前項の規定による入居の申出をした者は、第11条第1項各号に掲げる手続をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第37条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第38条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第39条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第40条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第21条から第26条までの規定に違反したとき。

(6) 正当な理由によらないで第53条第1項の規定に基づく市営住宅の立入検査を拒んだとき。

(7) 市営住宅の借上期間が満了するとき。

(8) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、規則で定める額の損害賠償金を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号まで又は第8号の規定のいずれかに該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、規則で定める額の損害賠償金を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 法第45条第1項の規定に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第41条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第42条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面により使用の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨と市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第43条 前条第3項の規定により市営住宅の使用の許可を受けた社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 前項の社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第44条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第16条第17条第19条から第26条まで、第35条及び第39条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第16条中「第11条第4項の入居可能日」とあるのは「第42条第2項の使用開始可能日」と、「第30条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、「第40条第1項」とあるのは「第47条」と、第17条中「入居時」とあるのは「使用開始時」と読み替えるものとする。

(令5条例17・一部改正)

(報告の請求)

第45条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第46条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第42条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第47条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 法第45条第2項の規定に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(使用許可及び管理)

第48条 市長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

2 市長は、市営住宅を前項の規定に基づいて使用させる場合には、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理するものとする。

(入居者資格)

第49条 前条の規定により、市営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。次号において「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定める者

(家賃)

第50条 第48条の規定による使用に供される市営住宅の毎月の家賃は、第14条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については第15条の規定を準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「第34条第1項」とあるのは、「第51条において準用する第34条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第14条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第50条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第51条 第48条第1項の規定による市営住宅の使用については、同条第2項から前条までに定めるもののほか、第4条第5条第8条第9条第11条から第13条まで、第16条から第26条まで、第34条から第40条まで及び第53条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第49条」と、第16条第1項中「第30条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、第34条第1項中「第14条第1項、第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第18条(第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは敷金若しくは損害賠償金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第50条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第51条の2 市営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(駐車場の名称等)

第51条の3 駐車場の名称及び位置は、規則で定める。

(使用の許可)

第51条の4 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。これを変更するときもまた同様とする。

2 市長は、前項の許可に条件を付することができる。

(使用することができる者の資格)

第51条の5 駐車場を使用することができる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者でなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が、自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第40条第1項第1号から第6号まで及び第8号のいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み及び決定)

第51条の6 前条各号に規定する要件を満たす者で、駐車場を使用しようとするものは、市長の定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者の中から次条の規定により使用することができる者(以下「使用者」という。)を選考及び決定し、その旨を駐車場の使用可能日を付して当該使用者として決定した者に通知するものとする。

(使用者の選考)

第51条の7 前条第1項の申込みをした者の数が、使用することができる駐車場の設置台数を超える場合には、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、駐車場の申込者又はその同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が特に駐車場を使用させる必要があると認める者については、この限りでない。

(駐車場の使用料等)

第51条の8 駐車場の毎月の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が定めるものとする。

2 市長は、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第51条の9 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価等の変動に伴い、駐車場の使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 他の駐車場又は近傍同種の駐車場の使用料との均衡上必要があると認めるとき。

(3) 当該駐車場について改良を施したとき。

(使用の許可の取消し)

第51条の10 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が、不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用者が、駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 使用者が、駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 使用者が、正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 使用者が、第51条の5に規定する使用することができる者の資格を失ったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上特に必要があると認めるとき。

(準用)

第51条の11 駐車場の使用については、第51条の2から前条までに定めるもののほか、第16条第22条から第26条まで及び第39条の規定を準用する。この場合において、第16条見出し中「家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と、同条第1項中「家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と、「第11条第4項の入居可能日から市営住宅」とあるのは「第51条の6第2項の使用可能日から駐車場」と、同条第2項中「家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と、同条第3項中「入居者」とあるのは「駐車場の使用者」と、「市営住宅に入居」とあるのは「駐車場を使用」と、「又は市営住宅」とあるのは「又は駐車場」と、「家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と、同条第4項中「入居者が第39条」とあるのは「駐車場の使用者が第51条の11で読み替える第39条」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と、第22条中「入居者」とあるのは「駐車場の使用者」と、第23条中「入居者が市営住宅」とあるのは「駐車場の使用者が駐車場」と、第24条中「入居者は、市営住宅」とあるのは「駐車場の使用者は、駐車場」と、「入居の権利」とあるのは「使用の権利」と、第25条中「入居者」とあるのは「駐車場の使用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「住宅以外」とあるのは「駐車場以外」と、第26条中「入居者」とあるのは「駐車場の使用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「増築」とあるのは「増設」と、第39条見出し中「住宅」とあるのは「駐車場」と、同条中「入居者は、市営住宅」とあるのは「駐車場の使用者は、駐車場」と読み替える。

(令5条例17・一部改正)

第6章 補則

(指定管理者による管理)

第51条の12 市長は、市営住宅及び共同施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に市営住宅及び共同施設の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第51条の13 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 市営住宅の入居者の募集並びに入居及び退去の手続に関する業務

(2) 市営住宅及び共同施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が市営住宅及び共同施設の管理上必要と認める業務

(市営住宅管理人)

第52条 市長は、市営住宅管理人を置くことができる。

2 市営住宅管理人は、市長の指揮を受けて、市営住宅及び共同施設の修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

3 前2項に規定するもののほか、市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第53条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(資料提供の要求)

第54条 市長は、入居決定者若しくは同居親族又は入居者若しくは同居者が暴力団員に該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、その必要な限度において、警察署その他関係機関に対し資料の提供を求めることができる。

(委任)

第55条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市営住宅管理条例(平成9年伊勢市条例第13号)、二見町町営住宅条例(平成9年二見町条例第22号)、小俣町町営住宅管理条例(平成10年小俣町条例第10号)又は御薗村村営住宅管理条例(平成9年御薗村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月31日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年10月14日条例第18号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢市営住宅管理条例第6条第2項第1号の規定にかかわらず、昭和31年4月1日以前に生まれた者については、同号の規定に該当するものとみなす。

(平成24年12月27日条例第36号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第30号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年7月14日条例第24号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第14条第1項、第15条(第50条第2項において準用する場合を含む。)及び第29条第2項の規定は、平成30年度以降の年度の市営住宅の毎月の家賃について適用する。

(令和5年3月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において伊勢市営住宅入居者選考委員会の委員である者の任期は、第1条の規定による改正前の伊勢市営住宅管理条例第51条の14第5項の規定にかかわらず、その日に満了する。

伊勢市営住宅管理条例

平成17年11月1日 条例第163号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年11月1日 条例第163号
平成18年7月31日 条例第50号
平成19年3月30日 条例第12号
平成20年3月31日 条例第8号
平成23年10月14日 条例第18号
平成24年3月30日 条例第14号
平成24年12月27日 条例第36号
平成25年12月25日 条例第30号
平成26年7月14日 条例第24号
平成29年3月31日 条例第6号
平成29年12月25日 条例第41号
令和5年3月29日 条例第17号