○伊勢市高齢者世話付住宅への入居に関する要綱
平成17年11月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、伊勢市高齢者世話付住宅(以下「シルバー住宅」という。)への入居について、伊勢市営住宅管理条例(平成17年伊勢市条例第163号。以下「条例」という。)及び伊勢市営住宅管理条例施行規則(平成17年伊勢市規則第140号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) シルバー住宅 高齢者が自立して安全かつ快適な生活を営むことができるよう、シルバーハウジング・プロジェクトの実施について(昭和63年2月15日付建設省住建発第8号、厚生省社老初第7号)に基づき高齢者の生活特性に配慮して建設し、生活援助員により福祉サービスの提供を行う住宅をいう。
(2) 生活援助員 高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業の実施について(平成2年8月27日付厚生省社福第168号厚生省大臣官房老人福祉部長通達)に基づき、シルバー住宅に居住している高齢者に対して、必要に応じ生活指導、生活相談、安否の確認、一時的な家事援助、緊急時の対応等のサービスを行う者をいう。
(対象者)
第3条 シルバー住宅に入居することができる者は、次の各号をすべて満たす者とする。
(1) 条例第6条第1項に該当する者
(2) 申込み時において次のいずれかに該当する者
ア 60歳以上の単身世帯
イ いずれか一方が60歳以上の夫婦のみの世帯
ウ いずれもが60歳以上である親族のみの世帯
(3) 自炊が可能な程度の健康状態であるが、身体機能の低下等が認められ、又は高齢等のため、独立して生活するには不安があると認められる世帯
(4) 住宅困窮度が高く、家族等による援助が困難な世帯
(入居者の決定)
第5条 入居者は、伊勢市営住宅入居者選考委員会で入居条件を満たすと認められた者が定員を超える場合は、公開抽選により決定する。
(誓約書の提出)
第6条 入居者は、入居の許可を受けた際に、入居後の管理の諸条件を内容とした誓約書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 身元引受人は、入居者が日常生活を営むことが困難となった場合は、その身元を引き受けるものとする。
3 入居者は、身元引受人の死亡その他の理由により身元引受人を変更しようとするときは、身元引受人選任届を市長に提出しなければならない。
4 入居者は、身元引受人が住所その他届出事項を変更したときは、身元引受人届出事項変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の小俣町高齢者世話付住宅への入居に関する要綱(平成14年小俣町告示第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)
(令3.9.1・一部改正)