○伊勢市物品・物件等競争入札(見積)指名要綱
平成17年11月1日
注 令和2年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、伊勢市契約規則(平成17年伊勢市規則第48号)で定めるもののほか、物品の買入れ及びその他の契約(工事の請負及び設計・測量・地質・補償調査の委託並びに製造及び修繕の請負を除く。)に係る指名競争入札及び随意契約に参加させようとする者の指名について必要な事項を定めるものとする。
(指名業者の決定)
第2条 業者の指名は、資産経営部契約課において決定する。ただし、物品購入伺等の主管課が、特に指名理由を示した場合においては、資産経営部契約課と協議できるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、予算額又は予定価格が500万円以上の物品等については、伊勢市契約審査委員会の選定によらなければならない。ただし、リース契約に係るものについては、リース期間に係る予算額又は予定価格の総額が500万円以上のものとする。
(令2.4.1・一部改正)
(指名の基準)
第3条 業者の指名に際しては、次の事項を考慮の上、指名業者を決定するとともに、指名が特定の業者に偏しないようにしなければならない。
(1) 経営及び信用の状況
(2) 指名及び受注の状況
(3) 官公庁における契約実績
(4) 過去の履行成績
(5) 地理的条件の優位性(営業所の所在地等)
(6) 契約の内容に適した専業性、技術的適性及び履行能力
2 業者の指名に際しては、発注の品目に該当する営業種目の登録のある者で、原則として前年の売上高が予定価格以上を有する者の中から選定するものとする。
3 パソコン等で機器とシステム(役務提供又は委託業務を伴うもの)が一体で発注されるものは、それぞれに該当する営業種目の登録がある者の中から選定をするものとする。
4 その他の契約にあっては、当該契約と同種の履行実績があり、又はこれに準ずる履行能力があると認められ、当該契約の履行に必要な施行管理、品質管理等の技術的水準が確保されている者の中から選定するものとする。
(指名の制限)
第4条 業者の指名に際しては、次の各号のいずれかに該当する者を指名することができない。
(1) 伊勢市建設工事等資格(指名)停止措置要領(平成17年伊勢市訓令第20号)に基づく資格(指名)停止期間中であるなど指名から除外する期間中である者
(2) 経営状況が著しく不健全である者
(3) 契約の履行に当たって、法令上必要とされる官公署等の許可又は認可を受けていない者
(4) 契約の履行に当たって、必要とする特殊な技術又は設備を有しない者
(5) 当該契約と同種の契約を伊勢市を相手方として締結している者で、その履行が完了していないために、当該契約が不履行となるおそれがあると認められる者
(6) 同一の契約において、組合を指名した場合の当該組合の組合員
(指名業者数)
第5条 指名業者数は、次のとおりとする。ただし、対象となる業者数を選定することが困難な場合は、この限りでない。
(1) 物品の買入れ(借入れ)
ア 予定価格が10万円以上30万円未満のもの 3業者以上
イ 予定価格が30万円以上80万円未満のもの 5業者以上
ウ 予定価格が80万円以上500万円未満のもの 7業者以上
エ 予定価格が500万円以上のもの 10業者以上
(2) その他の契約
ア 予定価格が10万円以上50万円未満のもの 4業者以上
イ 予定価格が50万円以上500万円未満のもの 7業者以上
ウ 予定価格が500万円以上のもの 10業者以上
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市物品・物件等競争入札(見積)指名要綱(平成14年6月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年4月1日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月1日)
この要綱は、平成20年6月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。