○伊勢市建設工事等指名要綱
平成17年11月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量、調査、設計及び製造(以下「建設工事等」という。)の適正な施行の確保と公正な発注を図るため、本市が発注する建設工事等に係る指名競争入札(随意契約を含む。)に参加する者の指名について、伊勢市契約規則(平成17年伊勢市規則第48号)で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(指名業者の決定)
第2条 業者の指名は、伊勢市契約審査委員会において決定する。
2 前項の規定に関わらず、設計金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。以下同じ。)が130万円以下の建設工事等については、建設工事等の主管課において決定する。
(指名基準)
第3条 業者の指名に際しては、次の事項を考慮して指名業者を決定するとともに、指名が特定の業者に偏しないようにしなければならない。
(1) 建設工事等の技術的適正及び工事経歴
ア 当該建設工事等と同種工事の施行実績があり、又はこれに準ずる施行能力があると認められ、当該工事の施行に必要な施行管理、品質管理等の技術的水準が確保されていると認められること。
イ 経営事項審査の業種別年間平均完成工事高が無い場合又は僅少の場合は、当該業種の指名機会を減ずることができること。
ウ 当市発注の建設工事等の施行成績が優秀であると認められる場合は、配慮できること。
(2) 建設工事等の施行場所及び地理的条件
当該建設工事等が施行される現場に近接する地域に営業所を有していること等により、その地域を熟知していることが、当該工事の確実、円滑な施行に資すると認められること。
(3) 手持ち工事の状況及び技術者数
手持ち工事の状況及び発注予定工事種別を施行する有資格技術者数から、当該建設工事等を施行していく能力が確保されていると認められること。
(4) 建設工事等の施行に際しての不正、不誠実な行為の有無
次に掲げる事項に該当する場合は、指名しないこと。
ア 当市発注の建設工事等の施行に関し、工事請負契約書等の条項に従わず、又は是正指示に従わない等の不誠実である状態を継続している等請負者として不適当であると認められるとき。
イ 一括下請又は下請代金の支払遅延等について、関係行政機関からの情報により下請契約関係が不適切であることが明確で、当該状況を継続している等請負者として不適当であると認められるとき。
ウ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営している建設業者等として公共工事から排除要請があり、当該状態を継続している等請負者として不適当であると認められるとき。
(5) その他安全管理の状況等市長が必要と認める事項
次に掲げる事項に該当する場合は、指名しないこと。
ア 当市発注の建設工事等の施行に関し、安全管理の改善について労働基準監督署等からの指導を受け、これに対する改善を行わない状態を継続している等請負者として不適当であると認められるとき。
イ 賃金支払に関し、労働基準監督署から不払等の情報が通報され、これに対する改善を行わない状態を継続している等請負者として不適当であると認められるとき。
ウ 手形交換所による取引停止処分、主要銀行からの取引停止処分等の事実があり、経営状態が著しく不健全であるとき。
2 伊勢市建設工事等入札資格者格付要綱(平成17年11月1日施行)により格付が行われている業者については、別表第1から別表第7までに定める格付区分に属する業者の中から、前項に掲げる事項を考慮して指名の決定を行うものとする。ただし、設計金額が130万円以下の工事等については、この限りでない。
(1) 現に施行中の工事に隣接する工事で、その施行中の工事の施設を利用する場合又はその施行中の工事に著しく影響があると認められるとき。
(2) 施行場所、施行方法等の条件を勘案し、施行場所の近隣地域の業者を選定することにより適正かつ円滑な施行が期待できる等、特に必要があると認められるとき。
(3) 災害復旧工事を施行するとき。
(4) 橋梁工事等で特別の技術を必要とするとき。
(5) 当該工事の内容が特許権等特別の権利又は特別の資格を要するものであるとき。
(6) 主として請負った工事と密接な関連のある工事について、特に選定する必要があると認められるとき。
(7) 当該工事が、将来に行われる工事に直接関連するため、特に選定する必要があると認められるとき。
(8) 前各号のほか、特別な事由があるとき。
5 測量、調査、設計の業者選定については、第1項各号に掲げる事項及び専門技術部門における専門資格者(建築士、土木施工管理技士、技術士等)の設置状況等を考慮して指名の決定を行うものとする。
(指名業者数)
第4条 建設工事等1件当たりの指名業者数は、次のとおりとする。ただし、特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 建設業法第2条第1項に規定する建設工事並びに製造
ア 設計金額が500万円以上のもの 10業者以上
イ 設計金額が500万円未満のもの 7業者以上
(2) 測量、調査、設計等の業務委託
ア 設計金額が500万円以上のもの 10業者以上
イ 設計金額が500万円未満のもの 7業者以上
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日)
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日)
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(土木一式工事)
等級 | 設計金額 |
A | 1,500万円以上 |
B | 800万円以上6,000万円未満 |
C | 500万円以上2,500万円未満 |
D | 130万円超1,500万円未満 |
E | 130万円超500万円未満 |
別表第2(第3条関係)
(建築一式工事)
等級 | 設計金額 |
A | 2,000万円以上 |
B | 130万円超1億5,000万円未満 |
C | 130万円超2,000万円未満 |
D | 130万円超500万円未満 |
別表第3(第3条関係)
(電気工事)
等級 | 設計金額 |
A | 130万円超 |
B | 130万円超3,000万円未満 |
C | 130万円超500万円未満 |
別表第4(第3条関係)
(管工事)
等級 | 設計金額 |
A | 130万円超 |
B | 130万円超3,000万円未満 |
C | 130万円超500万円未満 |
別表第5(第3条関係)
(舗装工事)
等級 | 設計金額 |
A | 130万円超 |
B | 130万円超500万円未満 |
別表第6(第3条関係)
(造園工事)
等級 | 設計金額(税込み) |
A | 130万円超 |
B | 130万円超1,500万円未満 |
別表第7(第3条関係)
(水道施設工事)
等級 | 設計金額 |
A | 500万円以上 |
B | 130万円超3,000万円未満 |
C | 130万円超1,000万円未満 |
D | 130万円超500万円未満 |