○伊勢市受注希望型指名競争入札取扱要綱

平成17年11月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、伊勢市が発注する指名競争入札において、透明性の確保と公正な競争の促進を図るため伊勢市が実施する受注希望型指名競争入札について、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び伊勢市契約規則(平成17年伊勢市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事等)

第2条 受注希望型指名競争入札の対象工事の種類は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量、調査、設計及び製造(以下「建設工事等」という。)とし、規模は、設計金額が1億5,000万円未満の建設工事等とし、対象となる案件については、管財契約課長が決定する。ただし、設計金額が3,000万円以上のものについては、伊勢市契約審査委員会(以下「委員会」という。)の審査を経て行うものとする。

2 物品の買入れ及びその他の契約(前項以外)にあっては、次のとおりとし、対象となる案件については、仕様内容、専業性、技術的適性、対象となる業種別業者数等を勘案し、管財契約課長が決定する。ただし、予定価格が500万円以上のものについては、委員会の審査を経て行うものとする。

(1) 物品の買入れ 80万円以上

(2) 物件の借入れ 40万円以上

(3) その他の契約 50万円以上

(入札参加条件)

第3条 受注希望型指名競争入札に参加できる者は、伊勢市一般競争(指名競争)入札資格者名簿に登載されている者で、次に掲げる条件を満たすものとする。

(1) 発注情報の条件を満たしていること。

(2) 別表に掲げる不適格基準に該当しないこと。

2 管財契約課長は、前項に規定するもののほか、発注情報の内容により、受注希望型指名競争入札の参加条件を別に定めることができる。

3 入札までに対象工事等の入札参加条件を満たさなくなった者は、入札に参加できない。

第4条 前条第2項の参加条件の地域性を設ける場合は、市内本店業者を第1順位とし、伊勢市建設工事等指名要綱(平成17年11月1日施行)及び伊勢市物品・物件等競争入札(見積)指名要綱(平成17年11月1日施行)諸基準から指名業者数に満たないと推察される場合は、市内支店等業者、県内本店業者、県内支店等業者の順に定めるものとする。

2 施行実績を設けるときの標準は、次のとおりとする。

(1) 土木一式工事

予定価格

同種工事の設定実績額(1契約)

100万円未満

要しない

100万円以上200万円未満

50万円以上

200万円以上400万円未満

100万円以上

400万円以上800万円未満

200万円以上

800万円以上2,000万円未満

400万円以上

2,000万円以上5,000万円未満

800万円以上

5,000万円以上9,000万円未満

2,000万円以上

9,000万円以上

3,000万円以上

ただし、特殊な工種、比較的難度の高い工法又は高度の技術を要すると認められるものにあっては同種工事の実績額を同額以上とすることができる。

(2) 建築一式工事

予定価格

同種工事の設定実績額(1契約)

100万円未満

要しない

100万円以上200万円未満

50万円以上

200万円以上400万円未満

100万円以上

400万円以上1,000万円未満

200万円以上

1,000万円以上2,000万円未満

400万円以上

2,000万円以上3,000万円未満

1,000万円以上

3,000万円以上5,000万円未満

2,000万円以上

5,000万円以上

3,000万円以上

ただし、特殊な工種、比較的難度の高い工法又は高度の技術を要すると認められるものにあっては同種工事の実績額を同額以上とすることができる。

(3) 前2号以外については、工事等の内容に応じ適正な履行を確保するに必要な範囲で、実績額を設定することができる。

(主任技術者)

第5条 良質な施工と適正な施工管理を確保するため、2,500万円以下(変更契約における増減額は含まない。)の請負工事で主任技術者として兼務できる範囲は、次のとおりとする。

公共工事の主任技術者には、主任技術者として兼務している現場の請負金額(税込額)の合計額が2,500万円を超えている場合は、この者を配置できない。ただし、建築一式工事にあっては、5,000万円を限度とする。

(発注情報の掲示)

第6条 発注情報の掲示は、管財契約課前掲示板及びインターネット(伊勢市ホームページ内)への掲示により行うものとする。

2 前項に規定する掲示の期間は、当該発注情報の入札参加申込受付期限までとする。

(設計図書及び現場説明等)

第7条 対象工事等の設計図書等は、入札参加を希望する者が別に定める販売店で購入の方法により、取得するものとする。

2 原則として、現場説明は、行わないものとする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(入札参加申込み)

第8条 受注希望型指名競争入札に参加を希望する者は、伊勢市受注希望型指名競争入札参加申込書等を市の指定するファックス番号へファックスにより送信するものとする。

(入札参加資格審査基準)

第9条 入札参加申込者で発注情報の入札参加資格要件を満たした者は、すべて入札参加資格者とする。

2 入札参加資格者の審査結果は、すべての入札参加申込者に市の指定した期日までに電話又はファックスにより通知を行う。

3 前項の規定による通知を受けた者のうち入札参加資格者となれなかった者は、入札参加資格者とされなかった理由について、通知を受けた日から5日以内に文書により説明を求めることができる。

(入札の中止及び延期)

第10条 前条第1項の規定による入札参加資格者の数が、3名に達しないときは入札を中止する。ただし、工種、工法等によりやむを得ない理由があると管財契約課長が判断したときは、この限りでない。

2 信憑性のある談合情報等が寄せられた場合は、入札を中止又は延期することができる。

(入札立会人の選任)

第11条 管財契約課長は、入札参加資格者の中から別に定める方法により3名の入札立会人を選任するものとし、選任された入札立会人は入札の開札に立ち会わなければならない。

2 前項の規定により選任された入札立会人は、立会人委任状により代理人を選任することができる。

3 第1項及び第2項の立会人が開札日時までに到着しない場合、管財契約課長は、入札執行に関係ない職員を立会人に選任できる。

(入札立会人)

第12条 入札立会人は、開札立会人署名書に署名しなければならない。

(入札方法)

第13条 入札書は、郵便、信書便又は管財契約課への持参提出により行うものとし、郵便の場合は、一般書留、簡易書留又は配達記録郵便のいずれかによるものとする。

2 前項の方法により、市の指定した期日までに到着した入札書の開札は、前条の規定により選任された入札立会人の立会いの下、発注情報で示された入札日時に行うものとする。

(入札書及び封筒)

第14条 入札書及び封筒の表面には会社名等を記載し、封筒裏面の糊付け部分の天地中央の3箇所に使用印鑑届印で印を付さなければならない。この場合において、印は、入札書に押印したものと同一のものでなければならない。

(質問書)

第15条 発注情報の設計図書等に関する質問については、指定書式を使用し、ファックスにて行うものとし、発注情報の質問書受付締切期限までに届いたものについては、質問最終回答日までに質問のあった者にファックスで回答を行うものとする。

(入札の辞退)

第16条 入札参加申請書を提出した後に入札を辞退する場合は、入札辞退届を提出しなければならない。

2 入札書を投函した後の辞退は、認めないものとする。

(入札結果の落札者等への通知)

第17条 入札の結果は、伊勢市建設工事等に係る公表要領により行う。

2 落札者には落札後、速やかに、電話又はファックスにより通知する。

(見積りの適用)

第18条 見積合わせの場合にもこの要綱を準用し、適用できるものとする。

(雑則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市受注希望型指名競争入札試行取扱要綱(平成14年6月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月1日)

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

不適格基準

適格性の確認項目

不適格基準(請負業者としての適格性に欠ける者と認定する基準)

1 資格(指名)停止措置

現に三重県又は三重県内の地方公共団体から、資格(指名)停止措置を受けている者

2 経営及び信用状態

「不渡り」や主要取引先との取引停止等の報告を受け、経営状況が健全でないと判断される者

3 不正又は不誠実な行為

法令等に抵触するおそれのある者であって、現に関係機関が事実関係を調査中であり、本市の契約の相手方とすることにより市民の信頼を損ねると判断される者

4 安全管理及び労働福祉の状況

建設労働者の法定の建設業退職金共済制度又は建設業労働災害防止協会等の加入・履行状況が好ましくなく、かつ、労働福祉又は安全管理の状況が劣悪であると判断される者

5 現に受注している工事等の進捗状況

本市の発注した工事等に関し、受注者の責めに帰すべき事由による相当の遅れが事業担当課から報告されている者

6 技術的適性

技術的難易度が高い工法、特殊な工法を用いる工事等において、当該工事の施工に際し必要とされる技術分野に関する知識又は施工実績を有しておらず、技術的対応が困難であると判断される者

7 指示・営業停止

法第28条に定める指示又は営業停止を受けている者

伊勢市受注希望型指名競争入札取扱要綱

平成17年11月1日 種別なし

(平成20年6月1日施行)