○伊勢市条件付一般競争入札実施要綱

平成17年11月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、伊勢市が発注する建設工事等の請負契約において、より良質な工事を確保し、かつ、入札手続の透明性、客観性及び競争性を高めるために、伊勢市が実施する条件付一般競争入札の入札手続について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)及び伊勢市契約規則(平成17年伊勢市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「建設工事等」とは、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量、調査、設計及び製造をいう。

(対象工事の規模)

第3条 条件付一般競争入札の対象は、設計金額が1億5,000万円以上の建設工事等とする。ただし、特別の事由によりこれにより難いときは、この限りでない。

(公告)

第4条 前条の規定により入札を実施しようとするときは、規則第4条の規定に基づき公告する。

2 前項の規定による公告は、条件付一般競争入札標準公告例(様式第1号)によるものとし、管財契約課前掲示板及びインターネット(伊勢市ホームページ内)への掲示の方法により行うものとする。

(参加資格)

第5条 条件付一般競争入札に参加することができる者に必要な資格(以下「参加資格」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 施行令第167条の4の規定に該当しない者

(2) 規則第3条第2項の規定により入札参加資格者名簿に登録されている者

(3) 伊勢市建設工事等資格(指名)停止措置要領(平成17年伊勢市訓令第20号)により、資格(指名)停止を受けている期間内でない者

(4) 対象工事と同種・類似の建設工事についての施工実績を有する者

(5) 当該建設工事に配置を予定する現場代理人、主任技術者、監理技術者等が適正に確保できている者であること。

(6) 法第27条の23第1項に規定する経営事項審査の結果の総合数値が、対象工事の内容を考慮して市長が定める数値以上又は数値の範囲内にある者であること。

(7) 対象工事の性質又は目的を考慮して市長が必要と認める主たる営業所の所在地の要件を満たしている者であること。

(8) 伊勢市受注希望型指名競争入札取扱要綱(平成17年11月1日施行)別表の不適格基準に該当しない者

2 前項第4号から第7号までの参加資格の具体的要件を決定するときは、伊勢市契約審査委員会の審査に付し、決定するものとする。

(入札の参加申請)

第6条 市長は、参加資格を確認するために、条件付一般競争入札に参加を希望する者から、所定の期限までに次に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 条件付一般競争入札参加資格確認申請書(様式第2号)

(2) 同種工事の施行実績表(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める資料

2 提出期限までに前項の書類を提出しない者は、入札に参加することができないものとする。

3 第1項の書類の受付期間、受付場所は、市長が別に定めるものとする。

(参加資格の確認)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該入札参加申請書等の申請者について速やかに審査を行い、入札参加資格者としての適否を決定し、その結果を資格審査結果通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(参加資格がないとされた者に対する説明)

第8条 参加資格がないとの決定通知を受けた者は、通知を受けた日から5日以内に書面でその説明を求めることができる。

2 市長は、前項の規定により説明を求められたときは、5日以内に書面で回答するものとする。

(設計図書等)

第9条 対象工事の設計図書等は、入札参加を希望する者が、公告で示された場所で購入の方法により取得するものとする。

2 原則として、現場説明は、行わないものとする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(工事費内訳書の提出)

第10条 工事費内訳書の提出を入札の条件とした場合には、入札金額の根拠となった工事費内訳書(様式第5号)を入札書に同封しなければならない。

(入札の執行)

第11条 入札の執行前に資格審査結果通知書の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

2 入札参加者数が3名に達しないときは、入札を中止する。

3 信憑性のある談合情報等が寄せられた場合は、入札を中止又は延期することができる。

(建設工事以外の準用)

第12条 建設工事以外で条件付一般競争入札を実施する場合は、この要綱を準用するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市条件付一般競争入札試行実施要綱(平成14年6月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月1日)

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

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伊勢市条件付一般競争入札実施要綱

平成17年11月1日 種別なし

(平成20年6月1日施行)