○伊勢市法定外公共物の管理に関する条例

平成17年11月1日

条例第62号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市における法定外公共物の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げるもの(その管理について法令に特別の定めがあるものを除く。)のうち、その敷地が本市の所有に係るものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(道路と一体として本市が管理する橋その他の施設等を含む。)

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川、水路、池沼、ため池等(これらと一体として本市が管理する堤防、水門、樋管、せきその他の施設等を含む。)

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷すること。

(2) 土石、竹木、ごみその他これらに類するものを投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用の許可)

第4条 法定外公共物の占用(工作物、物件又は施設を設け、法定外公共物を使用することをいう。以下同じ。)をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(国の行う占用の特例)

第5条 国の行う事業のための法定外公共物の占用については、前条の規定にかかわらず、市長との協議により行うことができる。

(許可の条件)

第6条 市長は、第4条の許可に法定外公共物の管理上必要な条件を付すことができる。

(許可の期間)

第7条 第4条の許可の期間(以下「許可期間」という。)は、10年を超えることができないものとする。許可期間が満了した場合において、これを更新する場合も、同様とする。

(占用料)

第8条 第4条の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用料を納入しなければならない。

2 占用料の額は、次のとおりとする。

(1) 通路橋以外の工作物、物件又は施設に係る占用料の額については、伊勢市道路占用料徴収条例(平成17年伊勢市条例第155号)別表の規定を準用する。ただし、これにより難いときは、市長が別に定めるものとする。

(2) 通路橋に係る占用料の額については、占用面積1平方メートルにつき年額210円とする。

3 伊勢市道路占用料徴収条例第2条及び第4条の規定は、占用料の額の算出及び徴収方法について準用する。

(占用料の減免)

第9条 市長は、第4条の許可に係る工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)伊勢市道路占用料徴収条例第3条第1項各号のいずれかに該当するものであるとき、又は通路橋(日常生活上不可欠なものに限る。)であるときは、占用料を免除するものとする。

2 前項に規定するもののほか、市長が特に必要があると認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(占用料の還付)

第10条 既納の占用料は、還付しない。ただし、第14条第2項の規定により第4条の許可を取り消した場合においては、その全部又は一部を還付することができる。

(占用物件の管理)

第11条 占用者は、その占用物件を常に良好な状態に維持し、及び管理しなければならない。

(原状回復)

第12条 占用者は、許可期間が満了したとき、又は占用を廃止したときは、占用物件を除却し、法定外公共物を原状に回復しなければならない。

(工事の承認)

第13条 法定外公共物の現状に影響を及ぼす工事(法定外公共物の占用に係る工事を除く。)を行おうとする者は、市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 第6条の規定は、前項の承認について準用する。

(許可の取消し等)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第4条の許可若しくは前条第1項の承認を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は工事の中止、占用物件等の改築、移転若しくは除却若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により許可又は承認を受けた者

(2) 許可又は承認に付された条件に違反した者

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の許可又は前条第1項の承認を受けた者に対して、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 法定外公共物の管理に支障が生じたとき。

(2) その他公益上の必要が生じたとき。

3 本市は、前項に規定する者に対し、同項の規定による処分又は命令によって通常生ずべき損失を補償するものとする。

(損害賠償)

第15条 故意又は過失により法定外公共物を損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市法定外公共物の管理に関する条例(平成17年伊勢市条例第11号)又は御薗村法定外公共物管理条例(平成14年御薗村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際又はこの条例の施行後に国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により国から法定外公共物の譲与を受けた際、当該法定外公共物に、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定により許可を受けたものがある場合においては、この条例による許可があったものとみなす。この場合において、当該許可の期間は、同項の規定により許可を受けた期間とする。ただし、占用料については、第8条の規定に基づき納付しなければならない。

伊勢市法定外公共物の管理に関する条例

平成17年11月1日 条例第62号

(平成17年11月1日施行)