○伊勢市道路占用料徴収条例
平成17年11月1日
条例第155号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条及び第73条第2項の規定に基づき市が徴収する占用料及び延滞金等に関する事項について定めるものとする。
(1) 地方公共団体の行う事業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設並びに鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設及び同条第5項に規定する索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯(広告を添加してあるものを除く。)並びに農道その他公共の用に供する通路
(5) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線及び道路横断電話線並びに各戸引込線
(6) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線
(7) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管
(8) 公共的団体が設置する有線放送設備
(9) 側溝、路端又はのり面に鉄板、板等を常置する軽易な通路
(10) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る待合所及び停留所標識
(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者の設けるガス管
(2) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間に係る分を当該占用の許可をした日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可をした日(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1箇月以内に納入通知書により一括して徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合において、翌年度以降に係る占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。
(占用料の返還)
第5条 前条の規定に基づいて既に納めた占用料は、返還しない。ただし、市長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。
(延滞金等)
第6条 法第73条第1項及び第2項の規定により市が行う督促並びに延滞金の徴収については、伊勢市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例(平成17年伊勢市条例第57号)の規定を準用する。ただし、同条例第3条中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と、「年7.3パーセント」とあるのは「年7.25パーセント」と、同条例附則第4項中「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と、「年7.3パーセント」とあるのは「7.25パーセント」と読み替えるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市道路占用料徴収条例(昭和46年伊勢市条例第11号)、小俣町道路占用料等徴収条例(昭和45年小俣町条例第28号)又は御薗村道路占用料徴収条例(平成10年御薗村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月16日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月7日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の伊勢市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例附則第4項、第2条の規定による改正後の伊勢市後期高齢者医療に関する条例附則第5項、第3条の規定による改正後の伊勢市国民健康保険条例附則第5条、第4条の規定による改正後の伊勢市介護保険条例附則第5項、第5条の規定による改正後の伊勢市農業集落排水事業分担金徴収条例附則第4項、第6条の規定による改正後の伊勢市道路占用料徴収条例第6条、第7条の規定による改正後の伊勢市公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項並びに第8条の規定による改正後の伊勢市公共下水道事業区域外流入協力金徴収条例第8条及び附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月23日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例(第11条、第18条から第20条まで、第40条及び第43条から第45条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成28年7月27日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月31日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 この条例(第20条及び第21条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、次条から附則第6条までの規定に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 1,800 | |
電話柱 | 1,100 | |||
その他の柱類 | 82 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 11 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 5 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 810 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 550 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,600 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 690 | |||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 3,700 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 1,600 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 55 | |
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 82 | |||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 110 | |||
外径が0.2m以上0.4m未満のもの | 220 | |||
外径が0.4m以上1m未満のもの | 550 | |||
外径が1m以上のもの | 1,100 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1m2につき1年 | 1,600 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 2,500 | |||
地下に設ける通路 | 1,200 | |||
その他のもの | 1,600 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 37 | |
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 370 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 370 |
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 3,700 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,300 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 37 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 370 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 37 | |
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 370 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月
| 3,700 | |
その他のもの | 1,800 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 370 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 160 | |||
令第7条第9号に掲げる施設並びに同条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.006を乗じて得た額 |
階数が2のもの | Aに0.009を乗じて得た額 | |||
階数が3のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | |||
階数が4以上のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.018を乗じて得た額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 電話柱とは、電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除くものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1m2若しくは1m未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1m2若しくは1m未満の端数があるときは、1m2又は1mとして計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
8 1件の占用料算定の結果、その総額が100円以上のもので10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。