○伊勢市上下水道企業職員の給与に関する規程
平成17年11月1日
上下水道事業管理規程第13号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、伊勢市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年伊勢市条例第169号。以下「条例」という。)に基づき、伊勢市上下水道企業職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類等)
第2条 条例第9条に規定する特殊勤務手当の種類、支給の対象となる勤務の範囲及び支給額は、別表のとおりとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に対する月額をもって支給する手当(以下「月額手当」という。)の額は、当該月額手当の額に伊勢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊勢市条例第28号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令5上下水管規程1・一部改正)
(給与の支給に関するその他の事項)
第3条 この規程に定めるもののほか、伊勢市上下水道企業職員の給与の額、支給条件及び支給方法等については、伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号)、伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年伊勢市条例第17号)、伊勢市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年伊勢市条例第45号)、伊勢市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年伊勢市条例第43号)及び伊勢市職員退職手当支給条例(平成17年伊勢市条例第46号)の適用を受ける職員の例による。
(令2上下水管規程4・一部改正)
附則
この規程は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日上下水管規程第1号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成25年11月14日上下水管規程第10号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月31日上下水管規程第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日上下水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暫定再任用職員 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第3項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(2) 暫定再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。
(経過措置)
3 暫定再任用短時間勤務職員は、この規程による改正後の伊勢市上下水道企業職員の給与に関する規程第2条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、同条の規定を適用する。
4 前項に定めるもののほか、暫定再任用職員の給与の額及び支給方法については、伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号)の適用を受ける職員の例による。
別表(第2条関係)
特殊勤務手当支給基準及び支給額表
種類 | 勤務内容 | 支給額 | |
単位 | 金額 | ||
|
|
| 円 |
調査交渉従事手当 | 1 停水処分に従事したとき。 | 日額 | 400 |
2 庁外において、滞納整理事務に直接従事したとき。 | 日額 | 400 | |
3 メーターの検針及び集金業務に職員が直接従事したとき。 | 日額 | 300 | |
4 事業の用に供する土地若しくは建築物の取得等若しくはこれらに伴う物件の移転又は事業の施行により生ずる損失の補償に係る当該土地若しくは建築物の所有者等又は被補償者等との交渉事務で水道事業又は下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が困難であると認めるものに従事したとき。 | 日額 | 400 | |
夜間工事従事手当 | 夜間工事作業に従事したとき(午後10時後翌日の午前5時前の間において2時間以上勤務した場合に限る。)。 | 1回につき | 2,200 |
危険業務従事手当 | 1 交通の頻繁な道路上等において交通を遮断することなく行う工事、点検、検査等で管理者が職員の身体に危険があると認めるものに従事したとき。 | 日額 | 300 |
2 著しく作業困難な特殊現場(高所、深所、船上、特殊自動車等)において業務に従事したとき。 | 日額 | 400 | |
3 危険又は有害な薬剤又は機器の取扱いに専ら従事する職員 | 月額 | 2,500 | |
4 職員が身体に危害を受けたとき。 | 1件につき | 3,000 | |
変則勤務手当 | 水源地に勤務する職員で、月曜日から金曜日までの日において正規の勤務時間の開始時刻が午前6時30分以前若しくは終了時刻が午後7時以降の勤務に従事したとき又は日曜日若しくは土曜日に正規の勤務時間が割り振られ当該勤務に従事したとき。 | 日額 | 400 |
清掃業務等従事手当 | 1 廃棄物の収集若しくは運搬、溝渠の清掃又は汚土の運搬若しくは処分の作業に従事したとき。 | 日額 | 500 |
2 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第1項の規定による立入検査(現に使用している排水設備に係るものに限る。)に従事したとき。 | 日額 | 500 |