○伊勢市都市計画審議会条例

平成17年11月1日

条例第157号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、伊勢市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 都市計画法、景観法(平成16年法律第110号)その他の法令の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

(3) 市長の諮問に応じ、都市計画及び景観の形成に関する事項を調査審議すること。

(4) 都市計画に関する事項に関し、関係行政機関に建議すること。

(5) 景観の形成に関する事項に関し、市長に意見を述べること。

(令4条例11・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市議会の議員

(3) 市の住民

2 市長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関又は三重県の職員のうちから、審議会を組織する委員を任命することができる。

3 前2項の規定により任命する委員の数は、20人以内とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 委員は、非常勤とする。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5 臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、第3条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 審議会の会議は、必要に応じ、会長が招集する。ただし、会長が不在のときは、市長が招集するものとする。

2 会長は、審議会の開催の日の5日前までに会議の議案を委員及び臨時委員に通知しなければならない。ただし、特に会長が急施を要すると認めた議案については、この限りでない。

(会議)

第7条 会長は、会議の議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 専門委員は、当該専門の事項が審議されるとき会議に出席し、その調査の結果等について報告し、若しくは説明し、又は意見を述べることができる。

(常務委員会)

第8条 審議会は、その権限に属する事項で軽易なものを処理するため常務委員会を置くことができる。

2 常務委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。

(幹事)

第9条 審議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、審議会の会務を処理する。

(資料の提出その他の協力)

第10条 審議会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、市の機関その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織、所掌事務及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

伊勢市都市計画審議会条例

平成17年11月1日 条例第157号

(令和4年4月1日施行)