○伊勢市特定用途制限地域における畜舎等の制限に関する条例

令和4年3月31日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和3年農林水産省・国土交通省令第6号)第52条第1項の規定による特定用途制限地域内における畜舎等の用途の制限に関し必要な事項を定めることにより、地域の特性に応じた合理的な土地利用を図り、もって本市における良好な環境の形成及び保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「基準時」とは、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により第4条の規定の適用を受けない認定畜舎等について、法第8条第1項の規定により引き続き第4条の規定(同条の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、特定用途制限地域として都市計画決定の告示をした区域のうち低層住居専用地区において適用する。

(畜舎等の用途の制限)

第4条 前条の地区においては、畜舎(建築基準法別表第2(い)の項第1号から第9号までに掲げる建築物に附属する畜舎であって床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。)及び高さが8メートルを超える堆肥舎を建築してはならない。

(既存の認定畜舎等に対する制限の緩和)

第5条 法第8条第1項の規定により前条の規定の適用を受けない認定畜舎等について、用途の変更を伴わない畜舎等の構造に変更を及ぼす行為(法第8条第2項第2号の行為をいう。)をする場合においては、同号及び同項第3号の規定にかかわらず、前条の規定は、適用しない。

2 法第8条第1項の規定により前条の規定の適用を受けない認定畜舎等について、次の各号に定める範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第8条第2項第2号及び第3号の規定にかかわらず、前条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ建築基準法第52条第1項、第2項及び第7項並びに第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前条の規定に適合しない認定畜舎等の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 用途の変更を伴わないこと。

(畜舎等の敷地が低層住居専用地区の内外にわたる場合の措置)

第6条 畜舎等の敷地が低層住居専用地区の内外にわたる場合における第4条の規定の適用については、その畜舎等又はその敷地の全部について、その敷地の過半の属する地区に係る規定を適用する。

(公益上必要な畜舎等の特例)

第7条 第4条の規定にかかわらず、市長が当該地区における合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した畜舎等については、同条の規定は、適用しない。

2 市長は、前項の規定による許可(以下「特例許可」という。)をする場合においては、あらかじめ伊勢市都市計画審議会(伊勢市都市計画審議会条例(平成17年伊勢市条例第157号)第1条の規定に基づき設置する伊勢市都市計画審議会をいう。)の意見を聴かなければならない。ただし、特例許可を受けた畜舎等の増築、改築又は移転について許可をする場合で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、この限りでない。

(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるものであること。

(2) 増築又は改築後の畜舎等の用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないこと。

3 市長は、特例許可をする場合においては、第1条の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(伊勢市都市計画審議会条例の一部改正)

2 伊勢市都市計画審議会条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

伊勢市特定用途制限地域における畜舎等の制限に関する条例

令和4年3月31日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)