○伊勢市建設工事検査規則
平成17年11月1日
規則第132号
注 令和3年8月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 検査の通則(第8条―第15条)
第3章 完成検査(第16条―第19条)
第4章 出来高部分検査(第20条・第21条)
第5章 中間検査(第22条)
第6章 工程管理(第23条―第25条)
第7章 雑則(第26条―第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定める場合を除くほか、市が行う工事の検査について必要な事項を定めるものとする。
(1) 工事 伊勢市建設工事執行規則(平成17年伊勢市規則第131号)第2条に規定する建設工事をいう。
(2) 検査員 伊勢市行政組織条例(平成18年伊勢市条例第66号)第1条に規定する検査室の室長(以下「検査室長」という。)その他の職員及び市長が工事の検査業務に従事することを命じた者をいう。
(3) 課長 工事を直接施行する課及び室の長をいう。
(4) 監督員 工事を監督する職員をいう。
(5) 請負者 伊勢市会計規則(平成17年伊勢市規則第42号)及び伊勢市建設工事執行規則の規定により工事の請負について市と契約をした者をいう。
(6) 受注者 伊勢市建設工事執行規則の規定により工事の委託について市と契約をした者をいう。
(検査)
第3条 工事に係る検査は、完成検査、出来高部分検査及び中間検査とする。
2 前項の検査は、すべて検査員が行うものとする。
(一部事務組合等の工事に対する検査)
第5条 検査員は、一部事務組合(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第2項の規定により設置されたものをいう。)等から工事の検査について委託された場合においても、この規則の規定に基づいてこれを行わなければならない。
(検査の執行)
第6条 検査室長以外の検査員は、検査室長の命を受けて検査に従事するものとする。
(検査の判定)
第7条 検査員は、工事の検査を行う場合は、あらかじめ検査の対象となる工事の内容、契約事項、仕様書等を熟知しておかなければならない。
2 検査員は、厳正に検査を行い、合格又は不合格の判定をしなければならない。この場合において、合否の判定し難い事項については、検査室長の指示を受けなければならない。
第2章 検査の通則
(検査命令等)
第8条 検査室長は、当該工事の検査員を指名するものとする。
2 検査員は、検査を行う場合は、監督員を通じて請負者又は受注者に通知するものとする。
(検査の立会い)
第9条 請負者若しくは受注者又はその代理人並びに監督員及び課長の命じた者は、検査に立ち会い、検査員の指示に従わなければならない。
(検査の手続)
第10条 課長は、検査室による工事の検査を受けようとする場合は、検査要求書(様式第1号)を検査室長に提出しなければならない。
2 市長は、工事完成報告書又は出来高部分検査要求書を受理した場合は、受理した日から14日以内に、委託業務完成報告書を受理した場合は、受理した日から10日以内に検査しなければならない。
3 請負者又は受注者は、中間検査を受けようとする場合は、中間検査要求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(検査の方法等)
第12条 検査員の行う検査の方法及び基準は、別に定める。
2 検査員は、別に定める採点基準により完成検査及び出来高部分検査の評定を行わなければならない。
3 請負者又は受注者は、前2項に規定する検査の方法及び採点基準について、異議を申し立てることができない。
(再検査)
第14条 請負者又は受注者は、前条に規定する命令を受けた場合は、その命令する期間内に手直し工事又は補正工事を完成しなければならない。
2 検査員は、測量、調査又は設計(以下「測量等」という。)に係る検査を完了した場合は、復命書に設計業務等成績調書(様式第14号)を添えて、速やかに、復命しなければならない。
第3章 完成検査
(出来形検査)
第16条 完成検査は、契約書、仕様書、設計書及び図面(以下「契約書等」という。)に基づき工事の出来形の適否、工事の進捗状況等を現地において検査しなければならない。この場合において、直営工事にあっては、関係帳簿等の検査を合わせて行うものとする。
2 検査員は、前項の検査をする場合は、特に規格、品質、数量等を測定検査し、その出来形が契約書等に適合しているか否かを確認しなければならない。
3 検査員は、測量等に係る検査をする場合は、前2項の規定にかかわらず、別に定める検査要領に基づき検査しなければならない。
(書類判定)
第17条 検査員は、地中又は水中等外部に現れない工事で、その適否の判定が困難な場合は、監督員から工事施行の状況を聴くとともに記録、写真、資料その他の関係書類に基づいて判定するものとする。
(破壊検査)
第18条 検査員は、必要があると認めた場合は、破壊検査又は特殊検査を行い、出来形の適否を検査するものとする。この場合において、破壊検査のための破壊は、必要最小限に留めなければならない。
(貸与及び支給材料の状況把握)
第19条 検査員は、検査に係る工事について、貸与品又は支給材料がある場合は、関係書類に基づきその保管、使用、返納等の状況を把握し、その適否を判定しなければならない。
第4章 出来高部分検査
(出来高部分検査)
第20条 出来高部分検査は、工事の完成前に代価の一部を支払う必要がある場合において、その出来高を確認するために行うもので、完成検査の重複執行を妨げない。
(出来高部分検査の方法)
第21条 出来高部分検査の方法については、前章の規定を準用する。
第5章 中間検査
(中間検査)
第22条 検査員は、第11条第3項の規定による中間検査要求書の提出があった場合は、工事の施行途中において、その出来高部分について検査をしなければならない。
2 前項に規定する場合のほか、検査員は、必要があると認める場合は、工事の施行途中において、中間検査をすることができる。
第6章 工程管理
(箇所表の提出)
第23条 課長は、その年度に係る工事の施行箇所が決定したときは、速やかに、検査室長に箇所表を提出しなければならない。年度の中途において施行箇所に変更が生じた場合も、同様とする。
(進捗状況)
第24条 課長は、設計金額が1億5,000万円以上の工事については、毎月の工事の進捗状況を翌月5日までに工事進捗状況表(様式第15号)により市長に報告しなければならない。
2 請負者又は受注者は、設計図書に定めるところにより毎月の工事の進捗状況を翌月3日までに工事履行状況報告書(様式第16号)により市長に報告しなければならない。
(工程の把握)
第25条 課長は、工事の進捗状況を毎月把握しておかなければならない。
第7章 雑則
(検査のための調査等)
第26条 検査員は、工事現場に立ち入り、請負者又は受注者及びその使用人又は監督員等に対し、口頭若しくは書面により説明を求め、質問し、又は必要な書類を提示し、若しくは提出させることができる。
(文書の経由)
第27条 工事の検査に係る通知又は提出書類は、すべて課長を経由しなければならない。
(補則)
第28条 この規則に定めるもののほか、工事の検査に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市建設工事検査規則(平成11年伊勢市規則第10号)又は二見町建設工事検査規則(平成5年二見町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月1日規則第19号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の伊勢市建設工事検査規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結された契約に係る工事について適用し、同日前に締結された契約に係る工事については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月12日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の伊勢市建設工事検査規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結された契約に係る工事について適用し、同日前に締結された契約に係る工事については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月31日規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月22日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年8月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)