○伊勢市建設工事執行規則

平成17年11月1日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が行う建設工事について、その執行方法及び伊勢市契約規則(平成17年伊勢市規則第48号。以下「契約規則」という。)の特例を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「建設工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量、調査、設計及び製造をいう。

(建設工事の執行方法)

第3条 建設工事の執行は、請負又は直営による。ただし、特に必要があると認められるときは、委託によることができる。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、直営で建設工事を執行するものとする。ただし、この場合においても、その一部を請負に付することができる。

(1) 工事の目的又は性質により請負に付することが適当でないと認めるとき。

(2) 緊急の必要により請負に付する暇がないとき。

(3) 請負契約を締結することができないとき。

(4) その他請負に付することが適当でないと認めるとき。

3 直営工事の執行方法について必要な事項は、別に定める。

(契約書及び請書の添付書類)

第4条 市長は、契約書を作成する場合においては、契約書に仕様書(現場説明書等を含む。以下同じ。)及び図面を添付しなければならない。

2 市長は、契約規則第22条第2項の規定により請書を作成させる場合においては、必要に応じ仕様書及び図面を添付しなければならない。

3 前2項の仕様書は、労務者の数及び費用の内訳を記載することを要しない。

(契約保証金の納付の特例)

第5条 市長は、工事の請負契約(変更請負による契約を含む。)を締結する場合において、特に必要があると認めるときは、契約規則第27条に規定する契約保証金の納付に代えて契約規則第27条の3第1項第2号に規定する工事履行保証契約(保証金額が請負代金額の10分の3以上の額のものであり、かつ、引き渡された目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を請負者に締結させることができる。

2 市長は、契約の相手方が前項の規定により工事履行保証契約を締結したときは、当該契約に係る証券を提出させなければならない。

(令2規則30・一部改正)

(補則)

第6条 建設工事の請負又は委託に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市建設工事執行規則(平成9年伊勢市規則第8号)、二見町工事執行規則(昭和22年二見町規則第1号)又は小俣町建設工事執行規則(昭和46年小俣町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月31日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

伊勢市建設工事執行規則

平成17年11月1日 規則第131号

(令和2年4月1日施行)