○伊勢市農業委員会事務局規程

平成17年12月16日

農業委員会訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、伊勢市農業委員会事務局の設置、組織、事務分掌及び事務処理等について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 伊勢市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に関する事務を処理するため、伊勢市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。

(組織及び職制)

第3条 事務局に、次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

(3) その他の職員

2 必要があるときは、事務局に参事、事務局次長、主幹及び主査を、係に主事を置くことができる。

3 事務局の職員の定数は、伊勢市職員定数条例(平成17年伊勢市条例第21号)の定めるところによる。

第4条 事務局に次の係を置き、係に係長を置く。

(1) 農地係

(2) 振興係

(事務分掌)

第5条 前条に規定する係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 農地係

 農地等の権利移動及び転用に関すること。

 農業委員会の所掌に係る登記事務に関すること。

 国有農地の管理事務に関すること。

 農業用水利調整に関すること。

 その他農地等に関すること。

(2) 振興係

 農地等の利用の最適化の推進に関すること。

 農業委員会の会議に関すること。

 自作農資金等融資事務に関すること。

 農業者年金事務に関すること。

 公印の管守に関すること。

 事務局の庶務に関すること。

 その他農業振興に関すること。

(職務)

第6条 参事は、上司の命を受けて特定の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局長は、上司の命を受けて農業委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 事務局次長は、事務局長を補佐して事務を処理する。

4 主幹は、事務局長の命を受けて特定の事務を処理する。

5 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理する。

6 主査は、上司の命を受けて所管の事務を処理する。

7 主事は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。

8 係員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(事務決裁)

第7条 事務は、原則として、主務係長の決定を受けた後事務局次長及び事務局長の決定を経て、会長の決裁を受けなければならない。

2 参事において専決できる事項は、伊勢市事務決裁規程(平成17年伊勢市訓令第3号)第6条の規定を準用する。

3 事務局長において専決できる事項は、伊勢市事務決裁規程別表第1に掲げる課長の専決事項の規定を準用する。

(文書の管理)

第8条 文書の管理は、伊勢市文書管理規程(平成17年伊勢市訓令第6号)の規定を準用する。

(公印)

第9条 伊勢市農業委員会事務局長の公印は、次のとおりとする。

伊勢市農業委員会事務局長

画像

書体 れい書

寸法 方21ミリメートル

形質 木印

(職員の勤務等)

第10条 職員の給与、身分その他勤務に関しては、伊勢市職員の例による。

(関係規定の準用)

第11条 この訓令に定めるもののほか、事務局の事務処理については、伊勢市の関係規定を準用する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日農委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年9月6日農委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員会の委員が在任する間は、第1条の規定による改正後の伊勢市農業委員会規程の規定及び第2条の規定による改正後の伊勢市農業委員会事務局規程の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の伊勢市農業委員会規程の規定、第2条の規定による改正前の伊勢市農業委員会事務局規程の規定及び第3条の規定による廃止前の伊勢市農業委員会部会委員互選規程の規定は、なおその効力を有する。

伊勢市農業委員会事務局規程

平成17年12月16日 農業委員会訓令第3号

(平成29年9月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年12月16日 農業委員会訓令第3号
平成25年4月1日 農業委員会訓令第1号
平成29年9月6日 農業委員会訓令第1号