○伊勢市職員定数条例

平成17年11月1日

条例第21号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、市の機関に勤務する地方公務員で一般職に属するもの(臨時又は非常勤の者を除く。以下「職員」という。)の定数に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員(福祉事務所の所員を含む。) 853人

(2) 議会の事務局の職員 9人

(3) 教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を除く。) 168人

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 4人

(5) 監査委員の事務局の職員 3人

(6) 公平委員会の事務部局の職員 兼職3人

(7) 農業委員会の事務部局の職員 5人

(8) 消防職員 216人

(9) 公営企業の事務部局の職員

 上下水道事業 86人

 病院事業 425人

(令5条例7・一部改正)

(定数外の職員)

第3条 次に掲げる職員は、前条に規定する職員の定数に含まないもの(以下「定数外」という。)とする。

(1) 休職中の職員

(2) 配偶者同行休業中の職員

(3) 育児休業中の職員

(4) 兼職職員

2 前項第1号から第3号までに掲げる職員が復職した場合において、職員の員数が前条に規定する機関別の定数を超えるときは、当該定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り定数外とすることができる。

(令2条例10・一部改正)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成17年12月14日条例第213号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年7月25日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年7月14日条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

伊勢市職員定数条例

平成17年11月1日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年11月1日 条例第21号
平成17年12月14日 条例第213号
平成19年7月25日 条例第17号
平成26年7月14日 条例第19号
令和2年3月31日 条例第10号
令和5年3月29日 条例第7号