○伊勢市住民基本台帳ネットワークシステムに係るデータ保護管理規則

平成17年11月1日

規則第89号

注 令和2年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)伊勢市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年伊勢市条例第1号)伊勢市個人情報の保護に関する法律事務取扱規則(令和5年伊勢市規則第31号)及び伊勢市電子計算組織管理運営規則(平成17年伊勢市規則第15号)に定めるもののほか、本市における住民基本台帳ネットワークシステムに係るデータの保全及び保護に関し必要な事項を定めることにより、住民基本台帳ネットワークシステムの適正な管理運営を図ることを目的とする。

(令5規則32・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステム コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ、機構サーバ、認証業務連携サーバ、端末機、電気通信関係装置(ファイアウォール(ネットワークにおいて不正侵入を防御する電子計算機をいう。)を含む。)、電気通信回線、プログラム等により構成され、市区町村長が本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)を都道府県知事に通知し、都道府県知事が本人確認情報を地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)に通知し、市区町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務を処理し、並びに市区町村長、都道府県知事及び機構が本人確認情報の記録、保存及び提供を行うためのシステムをいう。

(2) コミュニケーションサーバ 転入通知(法第9条第1項の規定による通知をいう。)、住民票の写しの交付の特例(法第12条の4の規定による住民票の写しの交付をいう。)、戸籍の附票記載事項通知(法第19条第1項の規定による通知をいう。)及び転入届の特例(法第24条の2の規定による個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受けている者等に関する届出の特例をいう。)のために必要な情報を市区町村長間で通知し、都道府県知事に本人確認情報の通知及び転出確定通知(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第13条第3項の規定による通知をいう。以下同じ。)を行い、並びに機構に個人番号とすべき番号の生成(番号利用法第8条第1項の規定による個人番号とすべき番号の生成をいう。以下同じ。)のために必要な情報を通知し、機構から個人番号とすべき番号の通知(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第9条の規定による通知をいう。以下同じ。)を受け、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成26年総務省令第85号。以下「番号利用法主務省令」という。)第35条第1項第2号及び第7号に掲げる事務に係る情報を機構との間で通知し、及び認証業務(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第2条第3項に規定する認証業務をいう。以下同じ。)の実施のために必要な情報を機構との間で通知するための市区町村長の使用に係る電子計算機をいう。

(3) 都道府県サーバ 市区町村長から本人確認情報の通知及び転出確定通知を受け、本人確認情報の記録、保存及び提供を行い、並びに機構に本人確認情報の通知を行うための都道府県知事の使用に係る電子計算機をいう。

(4) 機構サーバ 都道府県知事から本人確認情報の通知を受け、本人確認情報の記録、保存及び提供を行い、並びに市区町村長から個人番号とすべき番号の生成のために必要な情報を受け、及び市区町村長に個人番号とすべき番号の通知を行うための機構の使用に係る電子計算機をいう。

(5) 認証業務連携サーバ 機構が電子証明書(公的個人認証法第3条第1項に規定する署名用電子証明書及び同法第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)の発行を受けている者に係る機構保存本人確認情報(法第30条の9に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち個人番号以外のものを利用するための機構の使用に係る電子計算機をいう。

(6) データ 住民基本台帳ネットワークシステムにおいて通知され、記録され、保存され、又は提供される情報をいう。

(7) プログラム 電子計算機を機能させて住民基本台帳ネットワークシステムを作動させるための命令を組み合わせたものをいう。

(8) ファイル 磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)に記録されているデータ及びプログラムをいう。

(9) ドキュメント 住民基本台帳ネットワークシステムの設計、プログラム作成及び運用に関する記録及び文書をいう。

(10) 照合情報認証 静脈等の情報に不可逆演算を施して登録された情報(照合情報)と認証時に読み取られる情報を照合することにより認証する方法をいう。

(11) 照合ID 操作者を識別するためのIDをいう。

(12) 操作者ID 操作権限を識別するためのIDをいう。

(13) 統合端末 住民基本台帳ネットワークシステムの業務を実施するための端末機をいう。

(令2規則44・令4規則1・一部改正)

(セキュリティ統括責任者の設置)

第3条 システム管理者及びセキュリティ責任者を統括する責任者として、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。

(セキュリティ統括代行責任者の設置)

第4条 セキュリティ統括責任者を補佐するため、セキュリティ統括代行責任者を置く。

2 セキュリティ統括代行責任者は、環境生活部長をもって充てる。

3 セキュリティ統括代行責任者は、セキュリティ統括責任者に事故があるとき又はセキュリティ統括責任者が欠けたときは、その職務を代理する。

(システム管理者の設置)

第5条 住民基本台帳ネットワークシステムを構成する機器等を適正に管理する責任者として、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、環境生活部戸籍住民課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者の設置)

第6条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ対策を実施する責任者として、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、環境生活部戸籍住民課長、二見総合支所生活福祉課長、小俣総合支所生活福祉課長及び御薗総合支所生活福祉課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第7条 セキュリティ統括責任者は、次に掲げる事項について審議するため、セキュリティ会議を招集し、その議長となる。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムの企画及び運用計画に関すること。

(2) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するために必要な対策(以下「セキュリティ対策」という。)の制定及び見直しに関すること。

(3) セキュリティ対策の遵守状況の確認に関すること。

(4) 関係機関等に対する要請に関すること。

(5) 緊急時の対応に係る計画の策定に関すること。

(6) 住民基本台帳ネットワークシステムの全部又は一部の停止その他セキュリティの確保に必要な措置に関すること。

(7) 関係機関に対する勧告に関すること。

(8) 教育及び研修を行う体制の整備並びにセキュリティ対策に係る教育及び研修の計画の策定に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、セキュリティ対策における重要な事項に関すること。

2 セキュリティ会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) セキュリティ統括責任者

(2) セキュリティ統括代行責任者

(3) システム管理者

(4) セキュリティ責任者

(5) 伊勢市電子計算組織管理運営規則を所管する部署の所属長

(6) 個人情報保護制度を所管する部署の所属長

(7) 職員の分限に関する事務を分掌する部署の所属長

(令5規則32・一部改正)

(データ及びプログラムの管理)

第8条 システム管理者は、データの管理状況及びこれらに関連する設備の状態について常に把握し、データが適正に管理されるように努めなければならない。

2 システム管理者は、データの滅失及び毀損並びに漏えいを防止するために必要な措置を講じなければならない。

3 システム管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのプログラムの障害の有無について、定期的に又は随時、点検を行い、必要に応じて適切な措置を講じなければならない。

(ファイルの管理)

第9条 システム管理者は、ファイルを次に掲げる方法により適正に管理しなければならない。

(1) ファイルは、施錠ができ、かつ、持ち運びができない保管用具に保管する等の措置をとること。

(2) ファイルの授受及び保管については、名称、作成期日等必要な事項を台帳に記録すること。

(3) ファイルを廃棄するときは、焼却、裁断等の復元できない方法により確実に処分すること。

(ドキュメントの管理)

第10条 システム管理者は、ドキュメントを次に掲げる方法により適正に管理しなければならない。

(1) ドキュメントは、施錠ができる書庫に保管する等の措置をとること。

(2) ドキュメントを常に最新の状態で維持すること。

(3) ドキュメントを廃棄するときは、外部に情報が流出することのないよう適切に処分すること。

2 ドキュメントを複写し、又は持ち出すときは、システム管理者の承認を得なければならない。

(アクセス管理責任者の設置)

第11条 住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器(以下「システム構成機器」という。)のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、環境生活部戸籍住民課長、二見総合支所生活福祉課長、小俣総合支所生活福祉課長及び御薗総合支所生活福祉課長をもって充てる。

(アクセス管理)

第12条 アクセス管理責任者は、次に掲げるシステム構成機器について、業務アプリケーションに対するアクセス管理を行う。

(1) コミュニケーションサーバ

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、次に掲げる事項を実施することにより行うものとする。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署の住民基本台帳事務担当職員(以下「住民基本台帳事務担当職員」という。)のうちからシステム構成機器の操作者を指定すること。

(2) 照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること。

(3) 操作履歴を記録すること。

(照合ID、照合情報及び操作者ID)

第13条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 操作者に対し照合IDを付与する場合は、その操作者が適正に照合情報を登録するように管理し、その上で、照合IDに対して業務に必要な操作者IDを付与すること。

(2) 業務に変更が生じた場合は、適切に操作者の照合IDに操作者IDを追加し、又は操作者の照合IDから操作者IDを削除すること。

(3) 操作者の退職、人事異動等に際しては、照合情報を削除することにより照合IDを無効化すること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(5) 操作者IDの付与が適切に実施されていることを適時確認すること。

(操作者の責務)

第14条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDについて、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 照合ID及び操作者IDを他者に利用させないこと。

(2) 目的外の利用等を行わないこと。

(操作履歴の記録)

第15条 アクセス管理責任者は、操作履歴の記録を7年間保管するものとする。

(設置室の管理)

第16条 システム管理者は、設置室に操作者以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、システム管理者が必要があると認めるときは、操作者の立会いの上で操作者以外の者の入室を認めることができる。

2 システム管理者は、設置室について入退室管理簿を作成し、入退室のある都度、必要事項を記録しなければならない。

3 設置室は、施錠ができる構造とする等、火災、地震その他の災害及び盗難その他の事故に備えて必要な保安措置が講じられたものとしなければならない。

(情報資産の管理)

第17条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。)の管理は、システム管理者及びセキュリティ責任者が行う。

(本人確認情報の管理)

第18条 システム管理者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 システム管理者は、本人確認情報の記録されたコミュニケーションサーバに係る帳票並びに個人番号通知書(番号利用法主務省令第7条に規定する個人番号通知書をいう。)、通知カード(情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)第4条の規定による改正前の番号利用法第7条第1項に規定する通知カードをいう。)及び個人番号カードに関して、適切な管理を行うために必要な措置を講じなければならない。

(令2規則44・令4規則1・一部改正)

(運用時間)

第19条 住民基本台帳ネットワークシステムの運用時間は、伊勢市の休日を定める条例(平成17年伊勢市条例第2号)に定める休日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、月曜日は、午前8時30分から午後7時までとする。

(研修)

第20条 システム管理者は、操作者その他の住民基本台帳事務担当職員に対し、データの重要性及び個人情報の保護に関する意識の高揚並びに住民基本台帳ネットワークシステムの安全対策の推進を図るため、年1回以上の教育訓練計画を策定し、これを実施するものとする。

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第21条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第22条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第23条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第24条 住民基本台帳ネットワークシステムを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

(安全管理)

第25条 セキュリティ統括責任者は、住民基本台帳ネットワークシステムの運用に関し個人情報の保護が適切に行われていないおそれがあると認めるときは、セキュリティ会議を開催して、国、他の地方公共団体、機構等の関係者に対し報告を求めさせるとともに、必要な調査を行わせるものとする。

2 市長は、セキュリティ会議の報告及び調査の結果、個人情報の保護が適切に行われていないと認めたときは、直ちに住民基本台帳ネットワークシステムの切離し等必要な措置を講ずるものとする。この場合において、市長は、三重県知事に報告するものとする。

3 住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器等に障害が発生したときは、システム管理者は、速やかに障害の経緯、状況等を調査し、三重県及び機構に通報し、復旧のための必要な措置を講ずるものとする。

(周知)

第26条 前条第2項及び第3項の措置を講じたときは、市長は、このことを速やかに市民に周知しなければならない。

(緊急時の計画の策定)

第27条 市長は、住民基本台帳ネットワークシステムにおいて、データの漏えい若しくはそのおそれ又は本人確認情報等に脅威を及ぼすおそれがある場合に備えて、緊急時の対応に係る計画を策定するものとする。

(補則)

第28条 この規則に定めるもののほか、住民基本台帳ネットワークシステムに係るデータの保全及び保護に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年11月5日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月5日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第42号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年7月3日規則第44号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第32号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

伊勢市住民基本台帳ネットワークシステムに係るデータ保護管理規則

平成17年11月1日 規則第89号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 民/第1節 戸籍・住民基本台帳・印鑑等
沿革情報
平成17年11月1日 規則第89号
平成19年3月30日 規則第7号
平成26年11月5日 規則第28号
平成27年10月5日 規則第34号
平成27年12月28日 規則第42号
令和2年7月3日 規則第44号
令和4年1月11日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第32号