○伊勢市電子計算組織管理運営規則

平成17年11月1日

規則第15号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)伊勢市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年伊勢市条例第1号)及び伊勢市個人情報の保護に関する法律事務取扱規則(令和5年伊勢市規則第31号)に定めるもののほか、電子計算機処理に係る個人情報その他のデータの保護管理及び電子計算組織の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則32・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、次に掲げる処理を除く。

 専ら文章を作成するための処理

 専ら文書図画の内容を記録するための処理

 製版その他の専ら印刷物を製作するための処理

 専ら文書図画の内容の伝達を電気通信の方法により行うための処理

(2) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機処理(その関連機器を利用する場合を含む。)を行う組織をいう。

(3) 業務所管課 電子計算機処理に係る業務を所管する課(室、事務局及びこれらに相当する組織を含む。以下同じ。)をいう。

(4) データ 電子計算機処理に係る入出力帳票又は磁気テープ、磁気ディスクその他の媒体(以下「記録媒体」という。)に記録されているものをいう。

(5) ドキュメント システム設計書、プログラム説明書、操作手引書、コード一覧表その他電子計算組織の運用に関する記録及び文書をいう。

(6) 端末装置 サーバ及びネットワーク管理装置と通信回線で接続されたデータの入出力装置をいう。

(令5規則32・一部改正)

(電子計算組織管理者の設置)

第3条 データの保護管理及び電子計算組織の適正な管理運営を図るため、電子計算組織管理者(以下「電算管理者」という。)を置く。

2 電算管理者は、情報戦略局長をもって充てる。

(令2規則12・一部改正)

(電算管理者の職務)

第4条 電算管理者は、次に掲げる事項をつかさどる。

(1) 電子計算機処理に係るデータの保護管理に関すること。

(2) 電子計算組織の適正な管理運営に関すること。

(3) 電子計算機処理業務の開発及び変更の調整に関すること。

(4) 電子計算機処理業務の委託及び受託の調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、電子計算組織の管理運営及び電子計算機処理業務の管理に関し必要な措置を講ずること。

(電子計算組織副管理者の設置)

第5条 電算管理者の職務を補助させるため、電子計算組織副管理者(以下「電算副管理者」という。)を置く。

2 電算副管理者は、情報戦略局デジタル政策課長(以下「デジタル政策課長」という。)をもって充てる。

(令2規則12・令3規則14・一部改正)

(データ取扱管理者の設置)

第6条 データの適正な保護管理を行うため、業務所管課にデータ取扱管理者を置く。

2 データ取扱管理者は、業務所管課の長(以下「業務所管課長」という。)をもって充てる。

(データ取扱管理者の職務)

第7条 データ取扱管理者は、その担当する業務に関し次に掲げる事項をつかさどる。

(1) データの保護管理に関すること。

(2) 電子計算機処理業務の開発及び変更に関すること。

(3) 電子計算機処理業務に係る計画書及び仕様書の作成及び変更に関すること。

(4) 電子計算機処理業務の委託契約及び受託契約の締結及び変更に関すること。

(5) 電子計算機処理業務の委託先及び受託先との連絡調整に関すること。

(6) 電子計算機処理業務に係る入出力帳票の受払及び管理に関すること。

(7) 業務所管課に設置されている電子計算組織の管理に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、電子計算機処理業務の管理に関し必要な措置を講ずること。

(データ取扱者の指定)

第8条 データ取扱管理者は、所属職員のうちから、前条各号に掲げる職務を直接担当する者としてデータ取扱者を指定するものとする。

(データの管理)

第9条 データ取扱管理者は、その担当する業務に係るデータの処理、保管及び移転の各段階において、漏えい、滅失、毀損、他のデータの混入等を防止するため、施錠のできる耐火保管庫に保管する等の必要な措置を講じなければならない。

(令5規則32・一部改正)

(入出力帳票及び記録媒体の管理)

第10条 データ取扱管理者は、入出力帳票及び記録媒体について、その受払及び保管の記録、確認等を行い、適正に管理しなければならない。

2 データ取扱管理者は、保存期間の終了等により入出力帳票及び記録媒体が不要となったときは、焼却、裁断等の復元できない方法により確実に処分しなければならない。この場合において、記録媒体を処分するときは、あらかじめ、記録内容を消去して行わなければならない。

(ドキュメントの管理)

第11条 データ取扱管理者は、ドキュメントを常に最新の状態で維持するとともに、所定の場所において保管する等の措置を講じなければならない。

(端末装置の管理)

第12条 端末装置は、当該端末装置が設置されている課の長(以下「端末装置管理者」という。)が管理するものとする。

2 端末装置は、端末装置管理者の承認を受けた職員でなければ操作してはならない。

3 端末装置管理者は、データの保護管理のため、端末装置の使用状況を常に把握するとともに、パスワードの設定等の必要な措置を講ずるものとする。

(サーバ室の保守及び管理)

第13条 デジタル政策課長は、サーバ及びネットワーク管理装置が設置されている室(以下「サーバ室」という。)に所属職員以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、デジタル政策課長が必要があると認めるときは、所属職員の立会いの上で所属職員以外の者の入室を認めることができる。

2 デジタル政策課長は、火災、地震その他の災害及び盗難に備えて、サーバ室に必要な保安措置を講じなければならない。

3 デジタル政策課長は、火災、地震その他の災害の発生時の対策を定め、随時所属職員の訓練を実施しなければならない。

4 デジタル政策課長は、サーバ室において重大な事故が発生したときは、速やかに、事故の経緯、状況等を調査し、必要な措置を講ずるとともに、電算管理者に報告しなければならない。

(令2規則12・令3規則14・令5規則32・一部改正)

(電子計算機処理の手続)

第14条 担当業務を新たに電子計算組織により処理し、又は既存の電子計算組織に大幅な変更を加えようとする課の長は、あらかじめ、デジタル政策課長と協議の上、電算管理者の承認を受けなければならない。

(令2規則12・令3規則14・一部改正)

(端末装置の休日及び時間外の使用)

第15条 業務所管課長は、端末装置を当該業務所管課における正規の執務時間以外の時間又は伊勢市の休日を定める条例(平成17年伊勢市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に使用しようとするときは、その使用しようとする日の3日前までに、端末装置時間外(休日)使用申請書(様式第1号)によりデジタル政策課長に申請しなければならない。

2 デジタル政策課長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、使用の可否を決定し、その旨を当該申請をした業務所管課長に通知するものとする。

(令2規則12・令3規則14・一部改正)

(電子計算組織のデータ利用)

第16条 業務所管課長は、その担当する業務の電子計算機処理のために他の業務所管課の管理するデータを利用しようとするときは、あらかじめ、データ利用承認申請書(様式第2号)により他の業務所管課長(次項において「当該他の業務所管課長」という。)に申請し、その承認を受けなければならない。

2 当該他の業務所管課長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、その旨をデータ利用承認(不承認)通知書(様式第3号)により当該申請をした業務所管課長に通知するものとする。

3 業務所管課長は、前項の規定によるデータ利用の承認の通知を得たときは、その旨をデジタル政策課長に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、住民情報システム等のシステムにおいてデータの利用項目、提供方法、管理方法等が既に定められているときは、適用しない。

(令2規則12・令3規則14・一部改正)

(委託に係る措置)

第17条 業務所管課長は、電子計算組織に係る事務処理を外部に委託しようとするときは、次に掲げる事項を当該契約書に明記しなければならない。

(1) データの秘密保持に関する事項

(2) 再委託及び権利譲渡の禁止に関する事項

(3) データの指示目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) データの複写及び複製の制限に関する事項

(5) 事故発生時における報告義務に関する事項

(6) 記録の返還及び所有権に関する事項

(7) 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

2 業務所管課長は、前項各号に定めるもののほか、必要に応じ次に掲げる事項について、委託契約書に明記し、又は覚書を取り交わすものとする。

(1) データの受払及び搬送に関する事項

(2) 委託先におけるデータの保管及び廃棄に関する事項

(3) その他データの保護に関し必要な事項

3 業務所管課長は、委託契約書を締結し、又は覚書を取り交わしたときは、その旨を電算副管理者に通知するものとする。

(令5規則32・一部改正)

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市電子計算組織管理運営規則(平成13年伊勢市規則第40号)、二見町コンピュータシステム管理運営要綱(平成14年二見町要綱第9号)、小俣町電子計算事務に係るデータ保護に関する規則(平成元年小俣町規則第9号)又は御薗村電子計算事務委託に係るデータ保護に関する規則(平成元年御薗村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月30日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第32号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令2規則12・一部改正)

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(令2規則12・一部改正)

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(令2規則12・一部改正)

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伊勢市電子計算組織管理運営規則

平成17年11月1日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成17年11月1日 規則第15号
平成21年3月30日 規則第5号
平成21年3月30日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第32号