○伊勢市個人情報の保護に関する法律事務取扱規則

令和5年3月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)及び伊勢市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年伊勢市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出)

第2条 条例第3条第1項の規定による届出は、個人情報取扱事務届出書により行うものとする。

2 条例第3条第1項第5号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 取扱事務の開始年月日

(2) 個人情報の取得先及び取得方法

(3) 個人情報の取得の時期

(4) 記録の形態及び保存年限

(5) 電子計算組織の利用の有無

(6) 前各号に掲げるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項

3 条例第3条第3項の規定による届出は、個人情報取扱事務廃止届出書により行うものとする。

4 条例第3条第4項に規定する登録簿は、個人情報取扱事務登録簿によるものとする。

5 条例第3条第5項の規定により前項の登録簿を一般の閲覧に供する場所を総務部総務課に置く。

(書面による同意)

第3条 法第69条第2項第1号の規定による本人の同意は、本人の同意書その他の書面によるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、口頭によることができる。

2 前項ただし書に規定する場合においては、その旨を記録しておかなければならない。

(利用の手続)

第4条 法第69条第1項又は同条第2項の規定により利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用しようとする課(室、事務局及びこれらに相当する組織を含む。以下同じ。)の長は、当該保有個人情報に係る個人情報取扱事務を所管する課の長(次項において「所管課長」という。)に個人情報目的外利用申請書を提出しなければならない。

2 所管課長は、前項の規定による個人情報目的外利用申請書の提出があったときは、その可否を決定し、その旨を個人情報目的外利用決定通知書により当該申請書を提出した課の長に通知するものとする。

(提供の手続)

第5条 法第69条第1項又は第2項の規定により保有個人情報の提供を受けようとする者は、実施機関に個人情報提供申請書を提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による個人情報提供申請書の提出があったときは、その可否を決定し、その旨を個人情報提供決定通知書により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(利用及び提供の手続の特例)

第6条 人の生命、身体又は財産の保護のため緊急を要するときは、前2条の規定による申請及び通知は、口頭によることができる。この場合においては、事後において、速やかに前2条の書面によりこれらを行わなければならない。

2 前2条及び前項の規定にかかわらず、法第69条第2項の規定による保有個人情報の利用又は提供をする場合において、申請、決定その他の手続又は処分について、法令等に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

(利用及び提供の届出)

第7条 実施機関は、前3条の規定により、利用目的以外の目的のために保有個人情報の利用又は提供をしたときは、個人情報目的外利用・提供届出書を市長に届け出なければならない。

(開示の実施の方法等)

第8条 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 電磁的記録を専用機器により再生し、又は映写したものの閲覧、聴取又は視聴

(2) 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付

(3) 電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

2 閲覧、聴取又は視聴の方法により保有個人情報の開示を受ける者は、当該保有個人情報を丁寧に取り扱い、汚損、破損、加筆等の行為をしてはならない。

3 前項の閲覧、聴取又は視聴は、実施機関の職員の立会いの下に行うものとする。

4 実施機関は、第2項の規定に違反する者に対し、当該保有個人情報の開示を中止し、又は禁止することができる。

5 保有個人情報の開示を行う場合において、当該保有個人情報が記録された地方公共団体等行政文書の写しを交付するときの交付部数は、開示請求1件につき1部とする。

(開示実施手数料の納付方法)

第9条 条例第6条第2項に規定する開示実施手数料の納付方法は、現金又は市長が定める証票によるものとする。

(手数料の減免)

第10条 条例第7条の規定による開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者は、当該減額又は免除を求める額及びその理由を記載した申請書を市長又は地方公営企業の管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

(写しの送付に要する費用の納付方法)

第11条 政令第28条第4項の地方公共団体の規則で定める方法は、郵便切手又は市長が定める証票によるものとする。

(文書の様式)

第12条 法、条例及びこの規則の施行のために必要な個人情報取扱事務届出書等の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(伊勢市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 伊勢市個人情報保護条例施行規則(平成17年伊勢市規則第13号)は、廃止する。

別表(第12条関係)

様式

文書の名称

根拠条文

様式第1号

個人情報取扱事務届出書

第2条第1項

様式第2号

個人情報取扱事務廃止届出書

第2条第3項

様式第3号

個人情報取扱事務登録簿

第2条第4項

様式第4号

個人情報目的外利用申請書

第4条第1項

様式第5号

個人情報目的外利用決定通知書

第4条第2項

様式第6号

個人情報提供申請書

第5条第1項

様式第7号

個人情報提供決定通知書

第5条第2項

様式第8号

個人情報目的外利用・提供届出書

第7条

様式第9号

個人情報ファイル簿

法第75条第1項

様式第10号

保有個人情報開示請求書

法第77条第1項

様式第11号

保有個人情報開示決定通知書

法第82条第1項

様式第12号

開示実施方法等申出書

法第87条第3項

様式第13号

保有個人情報不開示決定通知書

法第82条第2項

様式第14号

保有個人情報開示決定等期限延長通知書

法第83条第2項及び条例第4条第2項

様式第15号

保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書

法第84条及び条例第5条

様式第16号

第三者意見照会書

法第86条第1項又は第2項

様式第17号

保有個人情報の開示決定等に関する意見書

法第86条第3項

様式第18号

反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書

法第86条第3項

様式第19号

保有個人情報訂正請求書

法第91条第1項

様式第20号

保有個人情報訂正決定通知書

法第93条第1項

様式第21号

保有個人情報不訂正決定通知書

法第93条第2項

様式第22号

保有個人情報訂正決定等期限延長通知書

法第94条第2項

様式第23号

保有個人情報訂正決定期限特例延長通知書

法第95条

様式第24号

保有個人情報提供先への訂正決定通知書

法第97条

様式第25号

保有個人情報利用停止請求書

法第99条第1項

様式第26号

保有個人情報利用停止決定通知書

法第101条第1項

様式第27号

保有個人情報不利用停止決定通知書

法第101条第2項

様式第28号

保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書

法第102条第2項

様式第29号

保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書

法第103条

様式第30号

諮問書

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

様式第31号

諮問通知書

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項

様式第32号

審査請求に対する裁決に基づく保有個人情報の開示に関する通知書

法第107条第1項において準用する法第86条第3項

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伊勢市個人情報の保護に関する法律事務取扱規則

令和5年3月31日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報公開・個人情報保護
沿革情報
令和5年3月31日 規則第31号