○伊勢市戸籍情報システムに係るデータ保護管理規則
平成17年11月1日
規則第88号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、伊勢市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年伊勢市条例第1号)、伊勢市個人情報の保護に関する法律事務取扱規則(令和5年伊勢市規則第31号)及び伊勢市電子計算組織管理運営規則(平成17年伊勢市規則第15号)に定めるもののほか、本市における戸籍情報システムに係る戸籍データの保全及び保護に関し必要な事項を定めることにより、戸籍情報システムの適正な管理運営を図ることを目的とする。
(令5規則32・一部改正)
(1) 戸籍情報システム 本市の電子計算機を使用して次条に規定する戸籍事務、戸籍の附票に関する事務及び戸籍関連事務を処理するシステムをいう。
(2) 戸籍データ ファイルに記録されている戸籍又は除籍及び改製原戸籍に関する磁気情報をいう。
(3) ファイル 磁気ディスク、磁気テープ、光磁気ディスクその他の戸籍データが記録された磁気媒体をいう。
(4) 出力帳票 戸籍データを出力した帳票をいう。
(5) ドキュメント システムの設計書、プログラム説明書、操作手引書、コード一覧表その他の戸籍情報システムの運用に関する記録及び文書をいう。
(6) パスワード 端末機の操作に際して、戸籍情報システムの入出力操作を個別に制御するための特別の符号をいう。
(事務処理の範囲)
第3条 戸籍情報システムにより処理する事務の範囲は、戸籍法(昭和22年法律第224号)その他法令の定めるところにより処理する戸籍データの編製及び記録、受付帳の作成、記録事項証明書の発行、戸籍に関する統計その他の戸籍事務及び戸籍の附票に関する事務並びに人口動態統計に関する事務その他の戸籍関連事務とする。
(戸籍データ保護管理者の設置)
第4条 戸籍情報システムの適正な運用並びに戸籍データの保全及び保護について、適正な管理を行うため、環境生活部戸籍住民課に戸籍データ保護管理者を置く。
2 戸籍データ保護管理者は、環境生活部戸籍住民課長をもって充てる。
(戸籍データ及びプログラムの管理)
第5条 戸籍データ保護管理者は、戸籍データの管理状況及びこれらに関連する設備の状態について常に把握し、戸籍データが適正に管理されるように努めなければならない。
2 戸籍データ保護管理者は、戸籍データの滅失及びき損並びに漏えいを防止するために必要な措置を講じなければならない。
3 戸籍データ保護管理者は、戸籍情報システムのプログラムの障害の有無について、定期的に又は随時、点検を行い、必要に応じて適切な措置を講じなければならない。
(ファイル及び出力帳票の管理)
第6条 戸籍データ保護管理者は、ファイル及び出力帳票を次の各号に掲げる方法により適正に管理しなければならない。
(1) ファイル及び出力帳票は、施錠ができ、かつ、持ち運びができない保管用具に保管する等の措置をとること。
(2) ファイル及び出力帳票の授受及び保管については、名称、作成期日等必要な事項を台帳に記録すること。
(3) ファイル及び出力帳票を廃棄するときは、焼却、裁断等の復元できない方法により確実に処分すること。
(ドキュメントの管理)
第7条 戸籍データ保護管理者は、ドキュメントを次の各号に掲げる方法により適正に管理しなければならない。
(1) ドキュメントは、施錠ができる書庫に保管する等の措置をとること。
(2) ドキュメントを常に最新の状態で維持すること。
(3) ドキュメントを廃棄するときは、外部に情報が流出することのないよう適切に処分すること。
2 ドキュメントを複写し、又は持ち出すときは、戸籍データ保護管理者の承認を得なければならない。
(端末機管理責任者の指定等)
第8条 戸籍データ保護管理者は、端末機の適正な管理及び運用を図るため、環境生活部戸籍住民課戸籍担当職員のうちから端末機管理責任者を指定しなければならない。
2 端末機管理責任者は、端末機の操作及び管理が適正に行われるよう必要な措置を講じなければならない。
3 戸籍データ保護管理者は、端末機の操作者を指定するとともに、操作者が処理することができる事務の範囲を定めなければならない。
4 端末機の操作者は、前項の規定により定められた事務の目的以外に端末機を操作してはならない。
5 戸籍データ保護管理者は、端末機の設置について来庁者その他関係者以外の者が入力内容を読みとることのないよう配慮しなければならない。
6 端末機の操作者は、戸籍データの保全及び保護に常に留意しなければならない。
(パスワードの管理)
第9条 戸籍データ保護管理者は、端末機の操作者を識別し、その処理する事務の範囲を限定するため、当該操作者ごとにパスワードを設定し、付与しなければならない。
2 戸籍データ保護管理者は、定期的に又は随時、パスワードの更新を行う等、これを厳重に管理しなければならない。
3 端末機の操作者は、パスワードの入力に際して、当該パスワードが他に知られることのないようにしなければならない。
4 端末機の操作者は、自己のパスワードを秘密にし、他人に使用させてはならない。
(戸籍情報システムの運用)
第10条 戸籍データ保護管理者は、戸籍情報システムが適正に運用されているか常にその取扱状況を把握し、適正な管理に努めなければならない。
2 戸籍データ保護管理者は、戸籍情報システムについて、火災、盗難その他の災害に備えて必要な保安措置を講じなければならない。
(機器及び帳票等の保管)
第11条 戸籍データ保護管理者は、戸籍データの適正な管理を図るため、別表のとおり戸籍情報システムに係る機器及び帳票等を保管しなければならない。
(研修)
第12条 戸籍データ保護管理者は、戸籍担当職員に対し、戸籍データの重要性及びプライバシーの保護に関する意識の高揚並びに戸籍情報システム安全対策の推進を図るため、年1回以上の教育・訓練計画を策定し、これを実施するものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、戸籍情報システムに係る戸籍データの保全及び保護に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月10日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第32号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
戸籍情報システムに係る機器及び帳票等の保管一覧
機器等 | 管理責任者 | 内容 |
戸籍情報システムのサーバ | 戸籍データ保護管理者 | 施錠ができる保管庫に設置し、戸籍データ保護管理者がその鍵を管理する。 起動は、戸籍データ保護管理者が指定した取扱職員が行う。 |
端末機 | 起動は、端末機の操作者が、パスワード等を用いて行う。 戸籍情報システムの使用状況に関する帳票を定期的に出力し、その帳票を施錠ができる保管庫で管理する。 | |
バックアップ用媒体 | バックアップ記録に関する帳票を定期的に出力し、その帳票を施錠ができる保管庫で管理する。 | |
戸籍情報システムのプログラム | 複写及び変更を防止する保護プログラムで管理する。 |