○伊勢市放課後児童クラブ開設及び管理に関する規則
平成17年11月1日
規則第64号
注 令和3年8月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第1項の規定に基づき、就労などのために保護者が昼間家庭にいない児童を対象に、放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を開設することにより、児童の健全な育成を図ることを目的とする。
(名称及び開設場所)
第2条 開設する児童クラブの名称及び開設場所は、次のとおりとする。
名称 | 開設場所 |
伊勢市小俣放課後児童クラブ | 伊勢市小俣町元町662番地1 伊勢市小俣児童館内 |
伊勢市明野放課後児童クラブ | 伊勢市小俣町新村399番地3 伊勢市明野児童館内 |
伊勢市御薗放課後児童クラブ | 伊勢市御薗町長屋2794番地1 伊勢市御薗こどもプラザ内 |
(令4規則41・一部改正)
(事業)
第3条 児童クラブは、その設置の目的を達成するために必要な次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 遊びを通じての自主性、社会性及び創造性の向上を図ること。
(2) 児童の健全育成上必要な指導及び支援を図ること。
(3) 児童の遊びの活動状況を把握し、家庭へ連絡すること。
(4) その他児童の健全育成に必要な事業
(開設期間)
第4条 児童クラブは、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(休業日)
第5条 児童クラブの休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日及び休日(国民の祝日が日曜日に当たるときは、その翌日とする。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他指定管理者が必要と認めた日
(利用時間)
第6条 児童クラブの開設時間は、放課後から午後6時までとする。ただし、学校休業日においては午前8時から午後6時までとする。
2 指定管理者は、学校の行事その他の特別事情があると認めるときは、市長の承認を得て、開設時間を変更することができる。
(定員)
第7条 児童クラブの定員は、別表第1のとおりとする。
(支援員)
第8条 児童クラブには、伊勢市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年伊勢市条例第29号。以下「基準条例」という。)第10条第3項の規定に該当する放課後児童支援員を同条第2項の規定に従い配置するものとする。
2 障害児を受け入れる場合にあっては、前項の規定により配置される放課後児童支援員に加えて専門的知見を有する放課後児童支援員を配置するものとする。
(利用者負担)
第9条 指定管理者は、児童クラブの事業を実施するために必要な経費の一部として別表第2に掲げる利用者負担を徴収することができる。
2 指定管理者は、利用者負担をその収入とすることができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により、保護を受けている世帯 児童1人につき、2,000円
(2) 伊勢市福祉医療費の助成に関する条例(平成17年伊勢市条例第87号)の規定により、一人親家庭等として受給の認定を受けている者が属する世帯 児童1人につき、2,000円
(利用者負担の還付)
第11条 既納の利用者負担は、還付しない。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用者の範囲)
第12条 児童クラブを利用できる者は、伊勢市に住所を有する者で、小学校に就学している児童であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者が就労等により昼間家庭にいない児童
(2) 健全育成上指導を要すると市長が特に認める児童
(利用の制限)
第13条 指定管理者は、児童クラブを利用しようとする児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を認めないものとする。
(1) 公の秩序等を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備器具等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
(入会申込み)
第14条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者(以下「申込者」という。)は、伊勢市放課後児童クラブ入会申込書(様式第1号。以下「入会申込書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。
2 児童クラブへの入会(以下「入会」という。)の申込みは、毎年行うものとする。
(決定)
第15条 指定管理者は、入会申込書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、入会の可否の決定をするものとする。
3 指定管理者は、やむを得ない事由がある場合においては、利用を要する程度の高い児童から順次入会を承諾するものとする。
(入会承諾決定の取消し)
第16条 指定管理者は、次の各号に該当するときは、当該児童の入会の承諾の決定を取り消すことができる。
(1) 入会申込書に虚偽の記載があるとき。
(2) 第12条に規定する利用資格を喪失したとき。
(3) 第13条各号に該当することとなったとき。
(4) 前3号に規定するもののほか、この規則の規定に違反すると認めたとき。
(退会)
第17条 入会の承諾の決定を受けた申込者は、転校その他の理由により児童クラブを退会する必要が生じた場合は、速やかに伊勢市放課後児童クラブ退会届(様式第4号)により指定管理者に届け出なければならない。
(利用者の遵守義務)
第18条 児童クラブを利用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 他人に迷惑となる行為及び危害を加えるおそれのある物品を持ち込まないこと。
(2) 施設又は設備器具等を毀損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出ること。
(3) その他支援員の指示に従うこと。
(損害賠償の義務)
第19条 利用者は、故意又は過失により、施設、設備器具等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において特別の事由があるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小俣町児童館条例(平成2年小俣町条例第34号)、二見町放課後児童クラブ運営規則(平成17年二見町規則第1号)又は御薗村放課後児童クラブ設置運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月1日規則第48号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成22年3月4日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月19日規則第30号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月17日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市放課後児童クラブ開設及び管理に関する規則に定める様式による申込書等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年8月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年7月22日規則第41号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(令4規則41・一部改正)
放課後児童クラブの名称 | 定員 |
伊勢市小俣放課後児童クラブ | 70人 |
伊勢市明野放課後児童クラブ | 70人 |
伊勢市御薗放課後児童クラブ | 70人 |
別表第2(第9条関係)
(令4規則41・一部改正)
放課後児童クラブの名称 | 利用者負担 (児童1人につき) |
伊勢市小俣放課後児童クラブ | 月額 5,000円 |
伊勢市明野放課後児童クラブ | |
伊勢市御薗放課後児童クラブ |
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)