○伊勢市児童館条例
平成17年11月1日
条例第89号
注 令和4年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 児童の健全育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定により、児童厚生施設として、伊勢市児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
伊勢市あさま児童センター | 伊勢市朝熊町1994番地1 |
伊勢市黒瀬児童センター | 伊勢市黒瀬町1736番地2 |
伊勢市小俣児童館 | 伊勢市小俣町元町662番地1 |
伊勢市明野児童館 | 伊勢市小俣町新村399番地3 |
(令4条例36・一部改正)
(事業)
第3条 児童館は、その設置の目的を達成するために必要な次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 児童に遊びを与え、その集団的及び個別的指導に関すること。
(2) 運動を主とした遊びを通じて、運動に親しむ習慣の形成、仕方、技能の習得等の指導に関すること。
(3) 子供会、母親クラブ等地域組織活動の育成助長に関すること。
(4) その他児童の健全育成に必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、児童館の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に児童館の管理を行わせるものとする。ただし、伊勢市あさま児童センター及び伊勢市黒瀬児童センターは、市長が管理を行う。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業を行うために必要な業務
(2) 児童館の利用の承認に関する業務
(3) 児童館の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、児童館の管理に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(利用時間)
第6条 児童館の利用時間は、別表第1のとおりとする。
2 前項に定める利用時間は、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。ただし、伊勢市あさま児童センター及び伊勢市黒瀬児童センターは、市長がこれを行うものとする。
(休館日)
第7条 児童館の休館日は、別表第2のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めたときは、市長の承認を得て、休館日以外の日に臨時に休館し、又は休館日に臨時に開館することができる。ただし、伊勢市あさま児童センター及び伊勢市黒瀬児童センターは、市長がこれを行うものとする。
(利用者の範囲)
第8条 児童館の利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 市内に居住する18歳未満の者
(2) 児童の健全育成を目的に組織された市内の子供会、母親クラブ等の団体
(3) その他市長又は指定管理者(以下「市長等」という。)が適当と認める者
(利用)
第9条 児童館の施設及び設備を利用しようとする者は、児童館に備付けの利用受付簿に所定事項を記入しなければならない。
(利用の停止)
第10条 市長等は、利用する者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、利用の停止をすることができる。
(利用の制限)
第11条 市長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童館の利用を認めないものとする。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備器具等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
(利用者の義務)
第12条 利用者は、児童館の利用を終了したときは、利用した設備器具等を職員の指示に従い原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者が、故意又は過失により、施設、設備器具等をき損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長において特別の事由があるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市児童館の設置及び管理に関する条例(昭和57年伊勢市条例第5号)又は小俣町児童館条例(平成2年小俣町条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の伊勢市児童館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年7月15日条例第25号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(令4条例36・一部改正)
児童館の名称 | 利用時間 |
伊勢市あさま児童センター | 午前9時から午後5時まで |
伊勢市黒瀬児童センター | |
伊勢市小俣児童館 | 午前11時から午後6時まで。ただし、夏休み及び冬休みについては午前8時から午後6時までとする。 |
伊勢市明野児童館 |
別表第2(第7条関係)
(令4条例36・一部改正)
児童館の名称 | 休館日 |
伊勢市あさま児童センター | (1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)の翌日 (2) 月曜日(ただし、前号に掲げる休日に当たる場合は除く。) (3) 12月29日から翌年1月3日まで (4) その他市長が特に必要と認めた日 |
伊勢市黒瀬児童センター | |
伊勢市小俣児童館 | (1) 日曜日 (2) 国民の祝日及び振替休日 (3) 12月29日から翌年1月3日まで |
伊勢市明野児童館 |