○伊勢市ハートプラザみその条例
平成17年11月1日
条例第86号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 老人、児童の福祉の向上及び市民の健康の保持増進並びに文化の高揚を図るため、伊勢市ハートプラザみその(以下「ハートプラザ」という。)を設置する。
(位置)
第2条 ハートプラザは、伊勢市御薗町長屋2767番地に置く。
(施設)
第3条 ハートプラザに次の各号に掲げる施設を置く。
(1) 御薗老人福祉センター
(2) 伊勢市御薗保健センター
(3) 伊勢市御薗こども広場
(4) 伊勢市おひさま児童園
(5) フレンズ
(1) 御薗老人福祉センター
ア 老人の生活及び健康等の相談に関すること。
イ 老人の機能回復訓練に関すること。
ウ 老人の教養の向上及びレクリエーション等に関すること。
エ 老人クラブに対する援助等に関すること。
オ その他老人の福祉増進のため必要な事業
(2) 伊勢市御薗保健センター
ア 各種の健康相談、保健指導及び健康教育に関すること。
イ 健康増進のための栄養、運動等の指導に関すること。
ウ 各種の健康診査及び検診に関すること。
エ 各種予防接種の実施に関すること。
オ その他保健衛生の向上及び市民の健康増進のため必要な事業
(3) 伊勢市御薗こども広場
ア 児童の健全育成に関すること。
イ その他児童福祉のため必要な事業
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(3) ハートプラザの維持及び管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、ハートプラザの管理に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(開館時間及び休館日)
第7条 ハートプラザの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで
ア 伊勢市おひさま児童園 伊勢市こども発達支援施設条例(平成28年伊勢市条例第32号)第7条に定める当該施設の休館日
イ フレンズ 伊勢市障害児放課後等支援施設条例(平成31年伊勢市条例第9号)第7条に定める当該施設の休館日
(令6条例16・一部改正)
(1) 御薗老人福祉センター、伊勢市御薗保健センター及び伊勢市御薗こども広場 午前9時から午後5時まで
(2) 伊勢市おひさま児童園 伊勢市こども発達支援施設条例第6条に定める当該施設の開館時間
(3) フレンズ 伊勢市障害児放課後等支援施設条例第6条に定める当該施設の開館時間
2 各室の利用時間は、午前9時から午後10時までとし、準備し、及び原状に回復するために要する時間を含むものとする。
3 各室の利用時間の延長は、利用開始後はこれを認めない。ただし、施設の事業の運営上又は管理上支障がないと指定管理者が認めたときは、この限りでない。
(令6条例16・一部改正)
(1) 御薗老人福祉センター 市内に居住する60歳以上の者
(2) 伊勢市御薗保健センター 市内に居住し保健事業の対象となる者
(3) 伊勢市御薗こども広場 市内に居住する児童
2 指定管理者は、前項各号に定める者のほか、福祉関係の団体等その他の指定管理者がハートプラザの設置の目的を達成するため適当と認める者に各室を利用させることができる。
(1) 伊勢市おひさま児童園 伊勢市こども発達支援施設条例
(2) フレンズ 伊勢市障害児放課後等支援施設条例
(令6条例16・一部改正)
(一般利用)
第10条 指定管理者は、第9条に定める者(以下「利用対象者」という。)の利用に支障がないと認めるときは、各室を利用対象者以外の者(以下「一般利用者」という。)に利用させることができる。
(利用許可)
第11条 利用対象者(専用して利用する場合に限る。)及び一般利用者は、各室を利用しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、また同様とする。
2 指定管理者は、ハートプラザの管理上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「利用許可」という。)に条件を付すことができる。
(利用の不許可)
第12条 指定管理者は、次の各号に該当するときは、利用許可をしないものとする。
(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) ハートプラザの建物、設備又は附属器具(以下「建物等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) ハートプラザの管理上支障があると認めるとき。
(4) その他指定管理者が不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は各室の利用を停止し、若しくは制限し、若しくは利用許可に付した条件を変更することができる。
(1) 利用許可を受けた者(以下「利用許可者」という。)が偽りその他不正な手段によって利用許可を受けたとき。
(2) 利用許可者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者が指示した事項に違反したとき。
(3) 前条の規定に該当する事由が発生したとき。
(4) 天災その他の事由により利用できなくなったとき。
(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。
(利用料金)
第14条 利用許可者(一般利用者に限る。第16条において同じ。)は、各室の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が定める額とする。
3 指定管理者は、利用料金を定めようとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、公益上特別の事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第16条 既納の利用料金は、還付しないものとする。ただし、利用許可者の責めに帰さない事由により利用ができなくなったときその他指定管理者が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用等の禁止)
第17条 利用対象者及び利用許可者は、利用許可を受けた目的以外に利用し、又は転貸し、若しくはその権利を譲渡してはならない。
(原状回復義務)
第18条 ハートプラザを利用する者は、その利用が終了したとき、又は第13条の規定により、利用許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、その利用した施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第19条 ハートプラザを利用する者は、ハートプラザの建物等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のハートプラザみその設置及び管理に関する条例(平成4年御薗村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年7月15日条例第22号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月23日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例(第11条、第18条から第20条まで、第40条及び第43条から第45条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成27年7月16日条例第27号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月27日条例第30号)
この条例中第1条の規定は平成29年4月1日から、第2条の規定は伊勢市こども発達支援施設条例(平成28年伊勢市条例第32号)の施行の日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 この条例(第20条及び第21条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、次条から附則第6条までの規定に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条、第14条関係)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | ||
多目的ホール | 6,810円 | 6,810円 | 12,570円 | 26,190円 | |
|
| ||||
| 土・日曜日及び祝日 | 7,330 | 10,470 | 13,610 | 31,420 |
教養娯楽室 | 2,090 | 3,140 | 5,230 | 10,470 | |
栄養指導室 | 1,040 | 1,570 | 2,090 | 4,710 | |
保健会議室 | 1,040 | 2,090 | 3,140 | 6,280 | |
生活相談室 | 520 | 520 | 620 | 1,670 |
備考
1 次に掲げる場合の利用料金は、この表に定める利用料金にそれぞれ次に定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。
(1) 営利を目的として、かつ、入場料を徴する場合 一般利用者の住所又は所在地が市内である場合にあっては10割、市外である場合にあっては20割
(2) 営利を目的とするが入場料を徴しない場合 一般利用者の住所又は所在地が市内である場合にあっては10割、市外である場合にあっては20割
(3) 営利を目的としないが入場料を徴する場合 3割
2 利用許可を受けた時間を超えて利用するときは、超過する時間が1時間増すごとに利用料金の3割に相当する額を加算する。この場合において、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とみなすものとする。
3 冷暖房の利用に係る料金については、別に定める。