○伊勢市障害児放課後等支援施設条例

平成31年3月28日

条例第9号

(設置)

第1条 小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校に在学する障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児をいい、障害児である者が18歳に達した日以後継続して高等学校又は特別支援学校に在学している場合における当該者(20歳に満たない者に限る。)を含む。以下同じ。)の家族の就労支援及び一時的な休息のため、当該障害児の日中における活動の場を確保することにより、障害児及びその家族の福祉の増進を図るため、伊勢市障害児放課後等支援施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 フレンズ

(2) 位置 伊勢市御薗町長屋2767番地

(事業)

第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定による日中一時支援事業(以下「日中一時支援事業」という。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業を行うために必要な業務

(2) 前号に掲げるもののほか、施設の管理に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間)

第6条 施設の開館時間は、午後1時30分から午後6時までとする。ただし、施設を利用している者(以下「利用者」という。)が在学する小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校の学年始、夏季、秋季、冬季及び学年末の休業日の開館時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、施設の開館時間を変更することができる。

(休館日)

第7条 施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、施設を臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用者の範囲)

第8条 施設を利用することができる者は、市内に住所を有する日中一時支援事業の利用の決定に係る障害児で、小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校に在学しているものとする。

(利用の承諾)

第9条 施設を利用しようとする障害児又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、障害児を現に監護するものをいう。以下同じ。)は、あらかじめ、指定管理者に申し込み、その承諾を得なければならない。

(令4条例4・一部改正)

(利用の不承諾)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の承諾をしないことができる。

(1) 利用者の数が定員に達しているとき。

(2) 感染性の疾病その他の理由により他の利用者に悪影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上利用させることが適当でないと認めるとき。

(利用の承諾の取消し等)

第11条 指定管理者は、第9条の承諾を得た者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該承諾を取り消し、又は施設の利用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) 当該承諾に係る利用者が、前条第2号の規定に該当するに至ったとき。

(2) その他指定管理者が必要と認めるとき。

(利用料金)

第12条 第9条の承諾を得て施設を利用した障害児又はその保護者は、利用料金を指定管理者が別に定める納期限までに納付しなければならない。

2 前項の利用料金の額は、別表に定めるとおりとする。

3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(令4条例4・一部改正)

(利用料金の減免又は納付の猶予)

第13条 指定管理者は、特別の事由があると認めたときは、利用料金を減免し、又はその納付を猶予することができる。

(損害賠償)

第14条 施設を利用する者は、故意又は過失により施設の建物、設備又は附属器具を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。

(伊勢市ハートプラザみその条例の一部改正)

2 伊勢市ハートプラザみその条例(平成17年伊勢市条例第86号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年3月31日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年7月7日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

(令5条例26・一部改正)

区分

利用料金

重度

利用時間が8時間以上

日額

750円

利用時間が6時間以上8時間未満

日額

600円

利用時間が4時間以上6時間未満

日額

450円

利用時間が2時間以上4時間未満

日額

300円

利用時間が2時間未満

日額

150円

中度

利用時間が8時間以上

日額

625円

利用時間が6時間以上8時間未満

日額

500円

利用時間が4時間以上6時間未満

日額

375円

利用時間が2時間以上4時間未満

日額

250円

利用時間が2時間未満

日額

125円

軽度

利用時間が8時間以上

日額

500円

利用時間が6時間以上8時間未満

日額

400円

利用時間が4時間以上6時間未満

日額

300円

利用時間が2時間以上4時間未満

日額

200円

利用時間が2時間未満

日額

100円

食事提供加算

1日につき1回

42円

送迎加算

片道につき

54円

備考

1 この表において「重度」とは、その障害の程度が障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成26年厚生労働省令第5号。次号において「区分命令」という。)第1条第5号から第7号までに掲げる区分に該当する程度に相当する程度をいう。

2 この表において「中度」とは、その障害の程度が区分命令第1条第3号又は第4号に掲げる区分に該当する程度に相当する程度をいう。

3 この表において「軽度」とは、その障害の程度が重度及び中度に該当しない程度をいう。

伊勢市障害児放課後等支援施設条例

平成31年3月28日 条例第9号

(令和5年7月7日施行)