○伊勢市こども発達支援施設条例

平成28年7月27日

条例第32号

伊勢市心身障害児通園施設おおぞら児童園条例(平成17年伊勢市条例第98号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 発達に支援の必要な児童に対して、生活に必要な機能訓練、基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行うことにより、当該児童の福祉の増進を図るため、伊勢市こども発達支援施設(以下「発達支援施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 発達支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 伊勢市おひさま児童園

(2) 位置 伊勢市御薗町長屋2767番地

(令2条例40・一部改正)

(事業)

第3条 発達支援施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(以下「児童発達支援」という。)を行う事業

(2) 法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービス(以下「放課後等デイサービス」という。)を行う事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に発達支援施設の管理を行わせるものとする。

(令2条例40・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業を行うために必要な業務

(2) 前号に掲げるもののほか、発達支援施設の管理に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(令2条例40・一部改正)

(開館時間)

第6条 発達支援施設の開館時間は、午前9時から午後5時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、発達支援施設の開館時間を変更することができる。

(令2条例40・一部改正)

(休館日)

第7条 発達支援施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、発達支援施設を臨時に開館し、又は休館することができる。

(令2条例40・一部改正)

(利用者の範囲)

第8条 発達支援施設を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第21条の5の5第1項の規定による障害児通所給付費等を支給する旨の決定(児童発達支援に係るものに限る。)に係る障害児

(2) 法第21条の5の5第1項の規定による障害児通所給付費等を支給する旨の決定(放課後等デイサービスに係るものに限る。)に係る障害児

(3) 法第21条の6の規定による障害児通所支援の措置を採る旨の決定を受けた障害児

(令2条例40・一部改正)

(利用の承諾)

第9条 発達支援施設を利用しようとする者(前条第3号に規定する者を除く。)の保護者は、あらかじめ指定管理者に申し込み、その承諾を得なければならない。

(令2条例40・一部改正)

(利用の不承諾)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の承諾をしないことができる。

(1) 発達支援施設を利用している者(以下「利用者」という。)の数が定員に達しているとき。

(2) 感染性の疾病その他の理由により他の利用者に悪影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、発達支援施設の管理上利用させることが適当でないと認めるとき。

(令2条例40・一部改正)

(利用の承諾の取消し等)

第11条 指定管理者は、第9条の承諾を得た者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該承諾を取り消し、又は発達支援施設の利用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) 当該承諾に係る障害児が前条第2号の規定に該当するに至ったとき。

(2) その他指定管理者が必要と認めるとき。

(令2条例40・一部改正)

(利用料金)

第12条 第9条の承諾を得て発達支援施設を利用した障害児の保護者は、指定管理者が別に定める納期限までに、利用料金を納付しなければならない。

2 前項の利用料金の額は、法第21条の5の3第2項第2号に掲げる額に同条第1項に規定する通所特定費用を加算した額とする。

3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(令2条例40・一部改正)

(利用料金の減免又は納付の猶予)

第13条 指定管理者は、特別の事由があると認めたときは、利用料金を減免し、又はその納付を猶予することができる。

(令2条例40・一部改正)

(損害賠償)

第14条 発達支援施設を利用する者は、故意又は過失により発達支援施設の建物、設備又は附属器具を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第57号で平成29年9月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の伊勢市心身障害児通園施設おおぞら児童園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の伊勢市こども発達支援施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年10月30日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第60号で令和3年1月1日から施行)

(伊勢市こども発達支援施設条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行前に前項の規定による改正前の伊勢市こども発達支援施設条例(以下「改正前条例」という。)の規定によりなされた改正前条例第2条に規定する伊勢市おおぞら児童園に係る処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

伊勢市こども発達支援施設条例

平成28年7月27日 条例第32号

(令和3年1月1日施行)