○伊勢市立学校施設の開放に関する条例施行規則

平成17年11月1日

教育委員会規則第36号

注 令和4年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、伊勢市立学校施設の開放に関する条例(平成17年伊勢市条例第200号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条及び第3条 削除

(令4教委規則8)

(開放の日時)

第4条 条例第5条の規定に基づく開放の日時は、次のとおりとする。

2 施設の開放日は、別表第1のとおりとする。ただし、12月29日から翌年1月3日までを除く。

3 施設の開放時間は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

4 前2項に定める開放の日時は、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用時間の単位)

第5条 1利用団体に開放する時間の単位は、準備、清掃の時間も含め2時間とし、利用時間の延長は認めない。ただし、別表第2に掲げる施設の利用については、この限りでない。

(登録)

第6条 登録を受けようとする団体は、条例第6条第1項の規定に基づく学校開放施設利用団体登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、別表第2に掲げる施設を利用しようとするものについては、この限りでない。

2 登録を受けようとする団体の構成員中、市在住者以外の者に対し、当該事業所等の長の証明書の提出を求めることができる。

3 登録する団体の構成員は、同一種目の他の団体に重複して登録することはできない。

4 教育委員会は、前3項の規定に基づく申請書を審査の結果、適格と認めたときは、学校開放施設利用団体登録簿(様式第2号)に登録し、学校開放施設利用団体登録証(様式第3号)を7日以内に交付する。

(登録の取消し)

第7条 教育委員会は、登録された団体が次の各号に該当したときは、登録を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請に基づいて、登録をした事実を発見したとき。

(2) 条例第4条第2項の活動以外の目的で開放施設を利用しようとするとき。

(3) その他登録団体として不適格と認めたとき。

(届出)

第8条 次の場合は、速やかに教育委員会に届けなければならない。

(1) 登録を受けた団体の責任者及び団体の構成員に異動があったときは、学校開放施設利用団体構成員変更届(様式第4号)を提出するものとする。

(2) 登録証を紛失したとき。

(登録期間)

第9条 開放施設を利用しようとする団体の登録申請期間は、毎年2月1日から2月15日まで及び9月1日から9月15日までとし、有効期限は4月1日から翌年3月31日までとする。

2 前項の登録申請期間以外での登録申請は認めない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(登録団体の義務)

第10条 登録団体は、教育委員会の要請する施設設備の清掃、整備の作業に対し、ボランティアとして出務するものとする。

2 登録団体は、積極的に市内のスポーツ活動に参加するものとする。

(利用手続)

第11条 開放施設を利用する団体は、条例第7条の規定に基づき、学校開放施設利用申請書(様式第5号又は様式第6号)を提出し、学校開放施設利用許可書(様式第7号又は様式第8号)の交付を受けて利用するものとする。

2 利用手続のときは、教育委員会において登録証を提示し、確認を受けるものとする。ただし、別表第2に掲げる施設を利用しようとするものについては、この限りでない。

3 条例第6条第1項ただし書の団体の利用については、第1項の規定を準用する。

(令4教委規則8・一部改正)

第12条 学校開放施設利用申請書の申請期間は、別表第3のとおりとする。

(令4教委規則8・一部改正)

(市外団体の取扱い)

第13条 市外の諸団体の利用は、原則として禁止する。

2 登録された団体が市外又は登録外の団体と試合をする場合は、あらかじめ教育委員会に対外試合実施届(様式第9号)を提出しなければならない。

3 第1項の規定は、別表第2に掲げる施設の利用にあっては、この限りでない。

(利用許可)

第14条 教育委員会は、学校開放施設利用申請書によって利用日を調整し、別表第4のとおり、学校開放施設利用許可書を交付する。

2 開放施設の利用日時の重複した場合は、教育委員会及び該当利用団体の責任者が協議又は抽選の上、利用の日時を決定する。

(利用許可書の提示)

第15条 開放施設の利用団体が当該施設を利用しようとする場合において、係員から求めがあったときは、学校開放施設利用許可書を係員に提示しなければならない。

(令4教委規則8・一部改正)

(利用の優先権)

第16条 開放施設の利用については、市の主催する大会又は事業及び校区の利用団体を優先して利用日を割り当てる。

(利用者の遵守事項)

第17条 開放施設の利用者及び入場者は、次の各号を厳守しなければならない。

(1) 係員の指示に従うこと。

(2) 利用許可以外の場所に立ち入り、又は許可された以外の施設、設備及び器具等を使用しないこと。

(3) 開放施設を利用するときは、利用団体の責任者の監督の下で利用すること。

(4) 学校敷地内は、禁煙であるため、火気には十分注意し、火災の防止に努めること。

(5) 危険、事故、破損の防止に努めること。

(6) 利用場所の秩序を維持し、騒じょうにわたらないこと。

(7) 飲酒及び酒気を帯びて施設へ入場しないこと。

(8) 体育館内では、飲食をしないこと。

(9) 体育館では、体育館専用の靴を着用すること。

(10) 屋外で使用した用具は、体育館内で使用しないこと。

(11) 施設の利用権を他の団体へ譲渡し、又は転貸しないこと。

(12) 利用時における傷害や疾病について、いかなる場合でも当該団体の責任で処置すること。

(13) 貴重品その他持物等の管理は、利用団体において行うこと。

(14) 学校施設及びその敷地内において物品の販売、広告、宣伝及び寄附募集の行為その他これに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。

(15) 利用団体は、施設の利用を中止し、又は終了したときは、直ちに清掃して原状に復すること。

(16) 利用団体は、許可を受けた時間内に入場及び退出すること。

(17) その他教育長の指示する事項

(令4教委規則8・一部改正)

(利用の中止)

第18条 次の各号に該当するときは、その利用を中止する。

(1) 学校施設及び附帯設備、備品、用具等を破損するおそれのあるとき。

(2) 公安、風俗その他公益を乱すおそれのあるとき。

(3) 学校施設等の管理上、支障のおそれのあるとき。

(4) 利用目的が著しく異なるとき。

(5) 前条の遵守事項を怠ったとき。

(6) その他教育委員会において、その利用が不適当と認められるとき。

(利用の取消し)

第19条 次の各号に該当するときは、その利用を取り消す。

(1) 学校の都合により、施設の開放ができなくなったとき。

(2) 利用を許可された日時が事故及び不可抗力等で利用ができなくなったとき。

(3) 第13条及び第15条の規定に違反したとき。

(令4教委規則8・一部改正)

(冷暖房の利用料)

第20条 別表第2に掲げる施設の冷暖房の利用料は、別表第5のとおりとする。

(使用料の減免)

第21条 条例第10条第2項の規定に基づく使用料の減免は、次の場合に適用する。

(1) 市の主催する大会、事業等に利用する場合

(2) 利用許可を受けた団体と帯同利用する団体

(3) 教育委員会が特に認めた団体等が利用する場合

(傷害保険への加入)

第22条 登録される団体の構成員は、原則として「スポーツ安全協会傷害保険」に加入するものとする。

(学校水泳プール)

第23条 学校水泳プールの利用については、別途定める。

(令4教委規則8・一部改正)

(図書の利用)

第24条 別表第2の図書室に備え付ける図書の利用については、伊勢市立図書館規則(平成17年伊勢市教育委員会規則第25号)の例による。

(委任事項)

第25条 この規則に定めるもののほか、学校施設開放の運営に関し必要なものは、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の二見中学校屋外運動場照明施設管理運営に関する規則(昭和53年二見町教育委員会規則第3号)、二見町立学校施設目的外使用にかかる施設の管理運営に関する規則(昭和63年二見町教育委員会規則第1号)、小俣町立学校施設の開放に関する条例施行規則(昭和52年小俣町教育委員会規則第5号)又は御薗村立学校施設目的外使用条例施行規則(昭和54年御薗村教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成21年3月30日から施行する。

(平成22年2月23日教委規則第3号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成23年11月2日教委規則第4号)

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

(平成26年2月24日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月29日教委規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定(尾崎咢堂記念館条例施行規則別表の改正規定を除く。)、第2条から第4条までの規定、第5条中伊勢市立学校施設の開放に関する条例施行規則様式第8号の改正規定及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の尾崎咢堂記念館条例施行規則別表の規定及び第5条の規定による改正後の伊勢市立学校施設の開放に関する条例施行規則別表第5の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき利用料について適用し、施行日の前日までに納付すべき利用料については、なお従前の例による。

第3条 この規則の施行の際現にある改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年2月21日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月22日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市立学校施設の開放に関する条例施行規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の伊勢市立学校施設の開放に関する条例施行規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第4条関係)

区分

学校名

平日(プールにあっては、夏季休業日に限る。)

土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(プールにあっては、夏季休業日に限る。)

体育館

全ての開放校

午後6時から午後10時まで

午前8時から午後10時まで

照明設備のない運動場

全ての開放校

午前8時から午後6時まで

照明設備のある運動場

全ての開放校

午後7時から午後10時まで

午前8時から午後10時まで

プール

全ての開放校

午前10時から午後4時まで

午前10時から午後4時まで

テニスコート

小俣中学校

午後6時から午後10時まで

午前8時(土曜日にあっては、午後6時)から午後10時まで

御薗中学校

午前8時から午後6時まで

別表第2(第4条関係)

学校名

種別/区分

平日

土曜日

日曜日・祝日

四郷小学校

会議室1

午前9時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

会議室2

午前9時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

図書室(特別教室棟に設置されているものに限る。)

午前9時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

別表第3(第12条関係)

(令4教委規則8・一部改正)

学校名

申請期間

小俣小学校

明野小学校

小俣中学校

利用を希望する日(以下「利用日」という。)の属する月の前月の初日から利用日の15日前までの間

四郷小学校

利用日の2月前の日から利用日の3日前までの間。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めた場合で、施設の管理上支障がないときは、この限りでない。

その他の開放校

次の各号に掲げる利用団体の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 2月1日から2月15日までに利用団体の登録の申請をした利用団体 利用団体の登録をされた日から利用日の属する年度の前年度の3月31日まで

(2) 9月1日から9月15日までに利用団体の登録の申請をした利用団体 利用団体の登録をされた日から利用日の属する年度の9月30日まで

(3) 条例第6条ただし書の団体 利用日の2月前の日から利用日の3日前までの間。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めた場合で、施設の管理上支障がないときは、この限りでない。

別表第4(第14条関係)

学校名

利用許可

小俣小学校

明野小学校

小俣中学校

利用する前月の25日以降に利用団体に交付する。(毎月)

四郷小学校

申請の順序により交付する。

その他の開放校

毎年2月又は3月に1年間分を交付する。

別表第5(第20条関係)

区分

利用料(1時間につき)

会議室1

210円

会議室2

100円

図書室(特別教室棟に設置されているものに限る。)

無料

備考 使用等の時間に1時間未満の端数が生じるときは、1時間として取り扱うものとする。

(令4教委規則1・令4教委規則8・一部改正)

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(令4教委規則8・一部改正)

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伊勢市立学校施設の開放に関する条例施行規則

平成17年11月1日 教育委員会規則第36号

(令和4年7月22日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年11月1日 教育委員会規則第36号
平成21年3月31日 教育委員会規則第2号
平成22年2月23日 教育委員会規則第3号
平成23年11月2日 教育委員会規則第4号
平成26年2月24日 教育委員会規則第2号
平成29年3月31日 教育委員会規則第21号
平成31年3月28日 教育委員会規則第5号
令和元年5月29日 教育委員会規則第1号
令和4年2月21日 教育委員会規則第1号
令和4年7月22日 教育委員会規則第8号