○伊勢市立学校施設の開放に関する条例

平成17年11月1日

条例第200号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、伊勢市(以下「市」という。)における社会体育の健全な普及及び市民の体力づくり並びに社会教育活動の推進のために学校教育に支障のない範囲で、学校の施設を住民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の管理責任)

第2条 施設の開放に関する管理及び事務は、伊勢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

2 施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

第3条 削除

(令4条例24)

(開放施設と種類)

第4条 開放する施設は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。

2 別表第1の施設については、スポーツ、レクリエーション、体力づくり等の活動の場として開放する。

3 別表第2の施設については、地域の学習活動及び地域の人々の交流の場として開放する。

(開放の日時)

第5条 施設開放の日時は、当該学校長の意見を徴して教育委員会が定める。

(利用許可)

第6条 施設(別表第2に掲げる施設のうち図書室(以下「図書室」という。)を除く。)の利用は、原則として、市内に在住、在勤又は在学する者10人以上で団体を構成し、かつ、成人を責任者として教育委員会に登録した場合に限り許可する。ただし、教育委員会が登録を不要と認める団体については、この限りでない。

2 前項の規定により、利用許可を受けた団体の責任者及び構成員は、常に利用施設の善良な管理者としての責任と注意をもって利用しなければならない。

3 前項の義務を怠った場合においては、第1項の登録を取り消すことがある。

(利用手続)

第7条 開放校の施設(図書室を除く。)を利用しようとするもの(以下「利用者」という。)は、所定の申込書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(利用の中止)

第8条 教育委員会は、この条例又はこの条例に基づく規則に違反した利用者に対しては、利用の中止を命ずることができる。

(令4条例24・一部改正)

(利用の弁償責任)

第9条 利用者は、開放校の施設設備を故意又は過失により毀損し、又は亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。

(使用料)

第10条 利用者は、別表第3に定める額の使用料を申込みのとき納付しなければならない。

2 前項の使用料は、特別の理由があるときは、これを減免することができる。

(使用料の返還)

第11条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により利用することができないとき。

(2) 利用前に利用の許可を取り消し、又は許可事項の変更の申出をし、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市立学校体育施設の開放に関する規則(昭和60年伊勢市教育委員会規則第3号)、二見町立学校施設目的外使用条例(昭和61年二見町条例第2号)、小俣町立学校施設の開放に関する条例(昭和52年小俣町条例第2号)又は御薗村立学校施設目的外使用条例(昭和54年御薗村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月19日条例第10号)

この条例は、平成21年3月30日から施行する。

(平成21年12月25日条例第34号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年1月23日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例(第11条、第18条から第20条まで、第40条及び第43条から第45条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月25日条例第38号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成33年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第2条中伊勢市立公民館使用料徴収条例別表3の表の改正規定(「伊勢市立小俣中央公民館」を「伊勢市立小俣公民館」に改める部分に限る。)、第8条中伊勢市生涯学習センター条例別表第2の1の表舞台設備及び備品の部長布団の項の改正規定及び同表映写設備の部移動型映像システムの項からオーバーヘッドカメラの項までを削る改正規定、第10条中伊勢市観光文化会館条例別表第2の1の表照明設備の部カラーフィルターの項を削る改正規定、同表舞台設備及び備品の部OHPの項を削る改正規定及び同表音響設備及び備品の部DATプレーヤーの項を削る改正規定、第12条中伊勢市体育施設条例別表第5の4(2)の表キャンプ用品の部まな板及び包丁の項を削る改正規定、第15条中伊勢市立学校施設の開放に関する条例別表第3の1の表小俣中学校及び御薗中学校の項の改正規定(「及び御薗中学校」を削る部分に限る。)、第20条中伊勢市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第9条の改正規定並びに第29条中伊勢市農村環境改善センター条例別表2の表備考3を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この条例(第20条及び第21条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、次条から附則第6条までの規定に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

(令和4年7月22日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年7月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令4条例23・一部改正)

学校名

施設名

進修小学校

体育館

運動場

プール

修道小学校

体育館

運動場

プール

有緝小学校

体育館

運動場

プール

早修小学校

体育館

運動場

プール

中島小学校

体育館

運動場

プール

明倫小学校

体育館

運動場

プール

厚生小学校

体育館

運動場

プール

佐八小学校

体育館

運動場

プール

宮山小学校

体育館

運動場

プール

浜郷小学校

体育館

運動場

プール

四郷小学校

体育館

運動場

プール

豊浜東小学校

体育館

運動場

プール

豊浜西小学校

体育館

運動場

プール

北浜小学校

体育館

運動場

プール

東大淀小学校

体育館

運動場

プール

城田小学校

体育館

運動場

プール

上野小学校

体育館

運動場

プール

小俣小学校

体育館

運動場

プール

明野小学校

体育館

運動場

プール

御薗小学校

体育館(大)

体育館(小)

運動場

プール

みなと小学校

体育館

運動場

プール

倉田山中学校

体育館

運動場

厚生中学校

体育館

運動場

港中学校

体育館

運動場

城田中学校

体育館

運動場

五十鈴中学校

体育館

運動場

小俣中学校

体育館

運動場

プール

テニスコート

御薗中学校

体育館

運動場

テニスコート

伊勢宮川中学校

体育館

運動場

桜浜中学校

体育館

運動場

二見浦小学校・二見中学校

体育館

運動場

別表第2(第4条関係)

学校名

施設名

四郷小学校

会議室1

会議室2

図書室(特別教室棟に設置されているものに限る。)

別表第3(第10条関係)

(令4条例23・一部改正)

1 照明使用料

学校名

施設

全面使用の場合

片面使用の場合

小俣小学校、明野小学校、倉田山中学校、厚生中学校、港中学校、五十鈴中学校、小俣中学校、御薗中学校、伊勢宮川中学校、桜浜中学校及び二見浦小学校・二見中学校

体育館

1,040円(2時間単位)

520円(2時間単位)

御薗小学校

体育館(大)

1,040円(2時間単位)

520円(2時間単位)

体育館(小)

520円(2時間単位)

上記以外の小学校及び中学校

体育館

520円(2時間単位)

小俣中学校及び伊勢宮川中学校

運動場

1,040円(1時間単位)

御薗小学校

運動場

520円(1時間単位)

小俣中学校

テニスコート

310円(1時間単位)

備考 御薗小学校体育館(大)のミーティングルームの照明使用料は、310円(2時間単位)とする。

2 四郷小学校

使用区分\時間区分

午前

午後

夜間

全日

許可を受けた時間帯を超えて使用する場合

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~22時

1時間当たり

会議室1

960円

1,280円

1,280円

3,550円

310円

会議室2

310円

430円

430円

1,180円

100円

図書室(特別教室棟に設置されているものに限る。)

無料

備考

1 午前、午後又は夜間の区分を通して、施設を利用する場合は、それぞれの区分の使用料を加算した額をその使用料とする。

2 使用者が許可を受けた時間帯を超えて使用する場合の使用料は、1時間当たりの使用料を加算する。この場合において、1時間未満の端数は、1時間として取り扱うものとする。

3 冷暖房並びに附属の設備及び器具の使用料については、別に市長が定める。

伊勢市立学校施設の開放に関する条例

平成17年11月1日 条例第200号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年11月1日 条例第200号
平成21年3月19日 条例第10号
平成21年12月25日 条例第34号
平成26年1月23日 条例第1号
平成29年3月31日 条例第12号
平成29年3月31日 条例第13号
平成30年3月31日 条例第11号
平成30年7月25日 条例第38号
平成31年3月28日 条例第1号
令和4年7月22日 条例第23号
令和4年7月22日 条例第24号