○伊勢市生涯学習センター管理規則

平成17年11月1日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市生涯学習センター条例(平成17年伊勢市条例第186号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、伊勢市生涯学習センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(選定委員会の設置)

第2条 伊勢市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年伊勢市条例第59号)第4条の3第1項の規定により、センターに係る指定管理者選定委員会として、伊勢市生涯学習センター指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

(選定委員会の組織)

第3条 選定委員会は、委員5人で組織する。

(選定委員会の委員長及び副委員長)

第4条 選定委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(選定委員会の会議)

第5条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 選定委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによるものとする。

(選定委員会の庶務)

第6条 選定委員会の庶務は、教育委員会事務局社会教育課において処理する。

(選定委員会への委任)

第6条の2 第2条から前条までに定めるもののほか、議事の手続その他選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。

(利用許可の申請)

第7条 条例第8条第1項の規定によりセンター(多目的広場及び芝生広場を除く。)の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、伊勢市生涯学習センター利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 申請者は、利用許可申請書を多目的ホールにおいては利用日の1年前の日の属する月の初日から利用日の5日前まで、その他の施設(多目的広場及び芝生広場を除く。以下同じ。)においては利用日の2月前の日の属する月の初日から利用日の5日前までの間に提出しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

3 その他の施設を多目的ホールの利用に関連して利用する場合は、多目的ホールの申請期間とする。

(利用の許可)

第8条 指定管理者は、利用許可申請書を受理したときは、その利用目的及び内容を審査し、適当と認めたときは、伊勢市生涯学習センター利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付する。

(利用の変更又は取消し)

第9条 センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更し、又は利用の許可の取消しを受けようとするときは、伊勢市生涯学習センター利用変更許可申請書(様式第3号)又は伊勢市生涯学習センター利用取消承認申請書(様式第4号)に利用許可書を添えて指定管理者に提出し、当該許可又は承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請は、当該申請に係る申請書を使用日の5日前までに提出して行わなければならない。

3 指定管理者は、第1項の規定による申請書を受理し、正当な理由があると認めたときは、伊勢市生涯学習センター利用変更許可書(様式第5号。以下「利用変更許可書」という。)又は伊勢市生涯学習センター利用許可取消通知書(様式第6号)を当該申請書を提出した者に交付する。

(利用時間)

第10条 利用者がセンターを利用することができる時間は、許可を受けた時間(次項において「利用時間」という。)内とし、準備し、及び原状に回復するために要する時間を含めたものとする。

2 利用時間の延長は、センターの利用開始後はこれを認めない。ただし、会館の事業の運営上又は管理上支障がないと指定管理者が認めたときは、この限りでない。

(利用期間)

第11条 センターの利用期間は、引き続き5日を超えることができない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(許可書の掲示)

第12条 利用者は、センターを利用する際、利用許可書又は利用変更許可書をセンターを管理する係員(以下「係員」という。)に掲示しなければならない。

(利用料金の減免)

第13条 条例第13条の規定により利用料金を減免することができる場合及びその率は、次のとおりとする。

(1) 市が行う生涯学習の事業目的に利用する場合 免除

(2) 市が前号の事業目的以外に利用する場合 50パーセント

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体がそれぞれの活動目的に利用する場合 50パーセント

(4) 自治会等の公共的団体がそれぞれの活動目的に利用する場合 50パーセント

(5) 学習活動のため指定管理者に登録したグループ等がその目的のため利用する場合 50パーセント

(6) その他指定管理者が特に必要と認めた場合 50パーセント

2 利用料金の減免を受けようとする者は、伊勢市生涯学習センター利用料金減免申請書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第14条 条例第14条ただし書の規定により、利用料金の還付を行うことのできる場合及び還付額は、次のとおりとする。

(1) 災害その他利用者の責めによらない理由により利用できなかった場合 既納利用料金の全額

(2) 利用者が利用を開始する5日前までに利用の取消しの申出をし、指定管理者が許可した場合 既納利用料金の全額

(3) 利用者が利用変更許可を受けた場合において既納利用料金に過納金が生じた場合 過納金の全額

(4) その他指定管理者がやむを得ない理由により利用ができないと認めた場合 その都度指定管理者が定める額

(特別の設備等の許可)

第15条 利用者及び条例第11条ただし書の規定により多目的広場又は芝生広場を専用利用する者は、条例第16条の規定により特別の設備等の許可を受けようとするときは、伊勢市生涯学習センター特別設備等設置許可申請書(様式第8号)により指定管理者に許可の申請をしなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請について適当と認めたときは、伊勢市生涯学習センター特別設備等設置許可書(様式第9号)を交付するものとする。

(損傷等の届出)

第16条 利用者その他センターを利用する者(以下「利用者等」という。)は、センターの施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、伊勢市生涯学習センター施設等損傷(滅失)(様式第10号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用者等の遵守事項)

第17条 利用者等は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 樹木を伐採し、又は植物を採取しないこと。

(2) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷しないこと。

(3) 土地の形質を変更しないこと。

(4) 許可された以外の施設、設備又は器具を利用しないこと。

(5) 指定場所以外で火気を利用しないこと。

(6) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。

(7) 指定場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(8) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(9) 利用後は、速やかに原状に回復し、清掃すること。

(10) 自転車、自動車等を指定の場所に駐車すること。

(11) その他指定管理者がセンターの管理上必要と認めた指示に従うこと。

(販売行為等の禁止)

第18条 何人もセンターの建物及び敷地内において、物品の販売、広告、宣伝、署名及び寄附募集の行為その他これに類する行為をし、又はさせてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(利用等の打合せ)

第19条 利用者は、センターの利用について、事前に係員と利用方法その他必要な事項についての打合せをしなければならない。

(責任者の設置)

第20条 利用者は、利用する施設(階段、通路等附属物を含む。)内の秩序を保持するため必要な責任者を置かなければならない。

(係員の立入り)

第21条 利用者は、係員が職務遂行のため利用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(適用)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に伊勢市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年伊勢市教育委員会規則第2号。以下「合併前の規則」という。)による伊勢市生涯学習センターの管理運営については、平成18年3月31日までの間は、なお合併前の規則の例による。

(経過措置)

3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年2月24日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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伊勢市生涯学習センター管理規則

平成17年11月1日 教育委員会規則第21号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年11月1日 教育委員会規則第21号
平成26年2月24日 教育委員会規則第1号
平成29年3月31日 教育委員会規則第16号