○伊勢市生涯学習センター条例

平成17年11月1日

条例第186号

(設置)

第1条 市民の生涯にわたる学習を促進し、市民文化の充実振興に資するため、伊勢市生涯学習センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伊勢市生涯学習センター

伊勢市黒瀬町562番地12

伊勢市二見生涯学習センター

伊勢市二見町茶屋111番地1

(事業)

第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 生涯学習に係る講座等の開設及び講習会、講演会等の開催に関すること。

(2) 生涯学習活動のため、施設を一般の使用に供すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するため伊勢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 教育委員会は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、伊勢市二見生涯学習センター(以下「二見生涯学習センター」という。)の管理運営は、教育委員会が行う。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業を行うために必要な事業

(2) 伊勢市生涯学習センターの利用の許可に関する業務

(3) 伊勢市生涯学習センターの維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、伊勢市生涯学習センターの管理に関する事務のうち、市長及び教育委員会のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間等)

第6条 伊勢市生涯学習センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとし、このうち別表第1に掲げる施設及び別表第2に掲げる設備(以下「特定施設等」という。)の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。

2 二見生涯学習センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 伊勢市生涯学習センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎月第1月曜日、第3月曜日及び第5月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 二見生涯学習センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 日曜日、月曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(使用又は利用の許可)

第8条 特定施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 二見生涯学習センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用又は利用の不許可)

第9条 教育委員会又は指定管理者(以下「教育委員会等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用又は利用(以下「使用等」という。)を許可しないものとする。

(1) 営利を目的として使用等するおそれがあると認められるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(3) センターの施設、設備又は附属器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会等が使用等を不適当と認めるとき。

(使用等の許可の取消し等)

第10条 教育委員会等は、第8条の規定により使用等の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用等の許可を取り消し、又は使用等を停止し、若しくは制限し、若しくは許可に付した条件を変更することができる。

(1) 利用者が偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく教育委員会規則又は教育委員会等が指示した事項に違反したとき。

(3) 前条の規定に該当する事由が発生したとき。

(4) 天災その他の事由により使用等できなくなったとき。

(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により使用等できなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会等が特に必要と認めるとき。

2 センターの使用等により、又は前項の規定による使用等の許可の取消し若しくは使用等の停止若しくは制限若しくは使用等の許可に付した条件の変更により損害が生じても、市又は指定管理者は、その補償の責めを負わない。ただし、同項第5号の規定に該当する場合は、この限りでない。

(利用の制限)

第11条 センターの施設のうち伊勢市生涯学習センターの多目的広場及び芝生広場については、専用利用することができない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(利用料金又は使用料)

第12条 第8条第1項の許可を受けた者は、指定管理者に特定施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

4 第8条第2項の許可を受けた者は、別表第3に掲げる使用料を納入しなければならない。

5 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に納期限を定めて、納付させることができる。

(利用料金又は使用料の減免)

第13条 市長又は指定管理者(以下「市長等」という。)は、公益上特別な事由があると認めるときは、使用料又は利用料金(以下「使用料等」という。)を減額し、又は免除することができる。

(使用料等の還付)

第14条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない事由により使用ができなくなったときその他市長等が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第15条 利用者は、許可を受けた目的以外に使用等をし、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸することができない。

(特別の設備等の制限)

第16条 利用者及び第11条ただし書の規定により多目的広場又は芝生広場を専用利用する者は、当該利用のために特別の設備若しくは装飾をし、又は備付け以外の器具を持ち込み利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第17条 利用者は、センターの使用等を終了したとき、又は第10条第1項の規定により使用等の許可を取り消され、若しくは使用等を停止されたときは、その使用等をした施設、設備又は附属器具を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第18条 利用者その他センターに入館した者は、故意又は過失によりセンターの施設、設備又は附属器具を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(過料)

第20条 市長は、詐欺その他不正の行為により第12条第4項に規定する使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(適用)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に合併前の伊勢市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(平成9年伊勢市条例第1号。以下「合併前の伊勢市条例」という。)による伊勢市生涯学習センターの管理運営については、平成18年3月31日までの間は、なお合併前の伊勢市条例の例による。

(経過措置)

3 施行日の前日までに、合併前の二見町使用料条例(昭和53年二見町条例第17号)若しくは二見町生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(平成16年二見町条例第4号。以下「合併前の二見町条例」という。)又は合併前の伊勢市条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした合併前の二見町条例による行為に対する罰則の適用については、なお合併前の二見町条例の例による。

(平成26年1月23日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例(第11条、第18条から第20条まで、第40条及び第43条から第45条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第2条中伊勢市立公民館使用料徴収条例別表3の表の改正規定(「伊勢市立小俣中央公民館」を「伊勢市立小俣公民館」に改める部分に限る。)、第8条中伊勢市生涯学習センター条例別表第2の1の表舞台設備及び備品の部長布団の項の改正規定及び同表映写設備の部移動型映像システムの項からオーバーヘッドカメラの項までを削る改正規定、第10条中伊勢市観光文化会館条例別表第2の1の表照明設備の部カラーフィルターの項を削る改正規定、同表舞台設備及び備品の部OHPの項を削る改正規定及び同表音響設備及び備品の部DATプレーヤーの項を削る改正規定、第12条中伊勢市体育施設条例別表第5の4(2)の表キャンプ用品の部まな板及び包丁の項を削る改正規定、第15条中伊勢市立学校施設の開放に関する条例別表第3の1の表小俣中学校及び御薗中学校の項の改正規定(「及び御薗中学校」を削る部分に限る。)、第20条中伊勢市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第9条の改正規定並びに第29条中伊勢市農村環境改善センター条例別表2の表備考3を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この条例(第20条及び第21条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、次条から附則第6条までの規定に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第6条、第12条関係)

伊勢市生涯学習センター利用料金

施設利用料金

時間区分

利用区分

午前

午後

夜間

全日

許可された時間帯を超えて利用する場合1時間につき

備考

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~22時

多目的ホール

9,710

12,940

12,940

35,600

3,230

 

学習室1(リハーサル室)

1,930

2,580

2,580

7,110

630

所定の備付備品の利用料金を含む。

楽屋

310

430

430

1,180

100

工芸室

1,610

2,150

2,150

5,930

530

絵画室

1,610

2,150

2,150

5,930

530

調理室

1,610

2,150

2,150

5,930

530

和室

1,610

2,150

2,150

5,930

530

学習室2

1,280

1,710

1,710

4,740

430

学習室3

1,280

1,710

1,710

4,740

430

研修室1

1,280

1,710

1,710

4,740

430

研修室2

1,280

1,710

1,710

4,740

430

文化交流室

1,280

1,710

1,710

4,740

430

パソコン室

1,610

2,150

2,150

5,930

530

会議室1

1,610

2,150

2,150

5,930

530

会議室2

630

850

850

2,360

210

備考

1 午前、午後又は夜間の区分を通して、施設を利用する場合は、それぞれの区分の利用料金を加算した額をその利用料金とする。

2 伊勢市民又は本市に事務所を有する法人、団体等以外のもの(官公署を除く。)が利用するときの利用料金は、この表に定める利用料金の額に5割に相当する額を加算した額とする。

3 利用者が許可を受けた時間帯を超え利用する場合の利用料金は、1時間当たりの利用料金を加算する。この場合において、1時間未満の端数は、1時間として取り扱うものとする。

4 リハーサル又は練習のために多目的ホールの舞台又はホールフロアのみを利用する場合の利用料金は、学習室1(リハーサル室)の利用料金を適用する。

5 利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。

6 この表に掲げる施設のほか、ふれあい広場、多目的広場及び芝生広場の各施設については、利用料金は、無料とする。

別表第2(第6条、第12条関係)

1 伊勢市生涯学習センター附属設備等の利用料金

分類

品名

単位

金額

備考

舞台設備及び備品

音響反射板

1式

3,230

 

能舞台

1式

5,390

所作台含む・組立別

所作台

1式

3,230

 

平台

1台

100

 

金屏風

1双

1,070

 

地がすり

1式

3,230

 

緋毛せん

1枚

210

 

和室毛せん

1枚

100

 

バレエマット

1式

3,230

 

長座布団

1枚

100

 

照明設備

シーリングライト

1列

530

 

ボーダーライト

1列

530

 

サスペンションライト(2列)

1列

530

 

アッパーホリゾントライト

1列

530

 

フットライト

1式

530

 

ロアーホリゾントライト

1列

530

 

センターピンスポットライト

1台

1,070

 

サイドスポットライト

1式

2,150

 

音響設備

ワイヤレスマイク

1本

100

 

ピンマイク

1本

100

 

ダイナミックマイク

1本

100

 

コンデンサーマイク

1本

100

 

移動用スピーカー

1台

530

 

拡声装置

1台

1,070

マイク1本含む。

移動用音響装置

1台

530

マイクを含む。

映写設備

ホールスクリーン

1式

530

 

映写スクリーン

1式

530

 

移動用スクリーン

1台

530

 

液晶プロジェクター

1台

1,070

 

ピアノ

フルコンサートピアノ

1台

5,390

調律別

アップライトピアノ

1台

530

調律別

その他

展示用パネル

1台

100

 

焼窯

1回

2,150

燃料費実費

仮設ステージ

1台

210

 

茶道用具

1式

2,150

 

コンセント(1kw未満)

1口

100

 

コンセント(1kw以上)

1口

210

 

備考 この表に定めのない備品についての利用料金は、類似する附属設備又は備品の利用料金の額に準じて指定管理者が別に定める。

2 伊勢市生涯学習センター冷暖房設備の利用料金

区分

金額(1時間につき)

多目的ホール

1,500円

学習室1(リハーサル室)・調理室

430

その他の施設

210

備考 利用時間に1時間未満の端数が生じるときは、1時間として取り扱うものとする。

別表第3(第12条関係)

伊勢市二見生涯学習センター使用料

1 施設使用料

室名

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

研修室1

550円

550円

760円

1,860円

研修室2

550円

550円

760円

1,860円

研修室3

550円

550円

760円

1,860円

研修室4

550円

550円

760円

1,860円

ホール

1,100円

1,100円

1,650円

3,850円

備考

1 定められた時間を超えて使用した場合は、使用時間相応分の使用料を徴収する。なお、準備、原状回復の時間も含む。

2 冷暖房使用のときは、それぞれの使用料に使用料の60パーセントを加算する。

3 照明設備の使用料は、1室1時間につき150円とする。

2 設備器具使用料

設備器具名

1回の使用料

拡声装置

600円

映写機スライド実物反射投影機

600円

備考

1 使用料は、午前、午後、夜間の使用時間内を各1回、全日を3回として徴収する。

2 記載のないものについては、その都度市長が定める。

伊勢市生涯学習センター条例

平成17年11月1日 条例第186号

(令和元年10月1日施行)