○伊勢市職員の公務災害見舞金支給に関する条例施行規則

平成17年11月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市職員の公務災害見舞金支給に関する条例(平成17年伊勢市条例第32号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(市長が別に定める職員)

第2条 条例第2条第3号に規定する市長が別に定める職員は、次に掲げる者とする。

(1) 本市の職員で労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者

(申請手続)

第3条 条例第3条に規定する見舞金の支給を受けようとする者は、死亡・障害者・負傷者等見舞金支給申請書(様式第1号)を次に掲げる機関を経由して市長に提出しなければならない。

(1) 条例第2条第1号及び第3号に規定する職員及びその遺族にあっては所属長

2 条例第8条第1項から第3項までの規定に該当する場合は、前項の規定を準用する。

(死亡見舞金に係る支給申請等の代表者)

第4条 死亡見舞金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を死亡見舞金の支給申請及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 死亡見舞金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任したときは、速やかにその旨を死亡見舞金代表者選任届(様式第2号)により前条に規定する機関を経由して市長に届け出なければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市職員の公務災害見舞金支給に関する条例施行規則(平成5年伊勢市規則第10号)、小俣町職員及び議会の議員その他非常勤の職員の公務災害見舞金支給に関する規則(平成10年小俣町規則第11号)又は御薗村職員及び議会の議員その他非常勤の職員の公務災害見舞金支給に関する規則(平成12年御薗村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年8月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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伊勢市職員の公務災害見舞金支給に関する条例施行規則

平成17年11月1日 規則第26号

(令和3年9月1日施行)