○伊勢市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成17年11月1日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、伊勢市立の学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施機関)

第2条 伊勢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、法及びこの条例に定める補償の実施の責めに任ずる。

(通知)

第3条 教育委員会は、学校医等の災害が公務上のものであるときは、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第4条 補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。

(報告、出頭等)

第5条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を求め、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(一時差止め)

第6条 補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、前条の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、教育委員会は、補償の支払を一時差し止めることができる。

(幼保連携型認定こども園の学校医等に係る補償に関する準用)

第7条 幼保連携型認定こども園の学校医等に係る補償については、第2条から前条まで及び次条の規定を準用する。この場合において、第2条中「伊勢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「市長」と、第3条第5条及び前条中「教育委員会」とあるのは「市長」と、次条中「教育委員会が教育委員会規則」とあるのは「規則」と読み替えるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年伊勢市条例第9号)、二見町立小学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年二見町条例第2号)、町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師並びに町立幼稚園の園医、園歯科医の公務災害補償に関する条例(平成14年小俣町条例第2号)又は御薗村立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年御薗村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

伊勢市立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成17年11月1日 条例第31号

(平成27年4月1日施行)