○伊勢市職員の公務災害見舞金支給に関する条例
平成17年11月1日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、職員が公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対し、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)その他の法令の規定に基づき、当該災害が公務により生じたものであると認定された場合又は市長が特に認定した場合において、当該職員又はその遺族に対し支給する公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)に関して必要な事項を定め、もって職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 本市の職員で法第2条第1項に規定する職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を除く。)
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が別に定める職員
(見舞金の種類)
第3条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 負傷者等見舞金
(2) 障害者見舞金
(3) 死亡見舞金
(負傷者等見舞金)
第4条 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり入院療養した場合は、その職員に対し、負傷者等見舞金として別表第1に掲げる金額を支給する。
(障害者見舞金)
第5条 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり治った場合において、法第29条の規定に基づく障害があるときは、その職員に対し、障害者見舞金としてその障害の程度に応じ、別表第2に掲げる金額を支給する。
(死亡見舞金)
第6条 職員が公務上死亡した場合は、その職員の遺族に対し、死亡見舞金を支給する。
2 死亡見舞金の額は、3,000万円とする。
(支給順位等)
第7条 前条に規定する死亡見舞金を受けることができる遺族及び受けるべき遺族の順位については、法第37条の規定を準用する。ただし、死亡見舞金を受けることができる遺族が法第39条の規定に該当した場合は、これを準用しない。
(見舞金の額の調整)
第8条 負傷者等見舞金を受けた者が退院後において同一傷病により再入院し、その支給の対象となった入院期間に変更があったため、当初から通算した入院期間が新たに別表第1に掲げる他の入院期間に該当するに至った場合は、新たに支給する見舞金の額からさきに支給した負傷者等見舞金の額を差し引いた額を支給するものとする。
2 障害者見舞金を受けた者の当該障害の程度に変更があったため、新たに法別表中の他の上位等級に該当するに至った場合、又は障害者見舞金を受けた者が同一の傷病により死亡した場合は、新たに支給する見舞金の額からさきに支給した障害者見舞金の額を差し引いた額を支給するものとする。
3 障害のある者が公務上負傷し、又は疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合には、加重後の障害者見舞金の額から従前の障害の等級に対応する障害者見舞金の額を差し引いた額を支給するものとする。
4 障害者見舞金又は死亡見舞金を受けるべき者が、同一の事由につき国家賠償法(昭和22年法律第125号)、民法(明治29年法律第89号)その他の法律による損害賠償を受けたとき、又は第三者から損害賠償を受けたときは、その価額の限度において障害者見舞金又は死亡見舞金の額から市長が別に定める額を差し引いた額を支給するものとする。
(見舞金の支給の制限)
第9条 職員が故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷、疾病若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は公務上の負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、その者に係る見舞金については、その全部又は一部の支給を行わないことができる。
(見舞金を受ける権利)
第10条 職員が離職した場合においても、見舞金を受ける権利は、影響を受けない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに発生した災害に係る合併前の伊勢市職員の公務災害見舞金支給に関する条例(平成5年伊勢市条例第9号)、二見町職員及び議会の議員その他非常勤の職員の公務災害見舞金支給に関する条例(平成13年二見町条例第2号)、小俣町職員及び議会の議員その他非常勤の職員の公務災害見舞金支給に関する条例(平成10年小俣町条例第23号)又は御薗村職員及び議会の議員その他非常勤の職員の公務災害見舞金支給に関する条例(平成12年御薗村条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による見舞金で、施行日以後に支給することとなるものの支給については、なお合併前の条例の例による。
別表第1(第4条、第8条関係)
負傷者等見舞金支給額表
区分 | 支給額 |
1月以上3月未満の入院療養 | 50,000円 |
3月以上6月未満の入院療養 | 100,000円 |
6月以上の入院療養 | 150,000円 |
別表第2(第5条関係)
障害者見舞金支給額表
障害の程度 | 支給額 |
第1級 | 30,000,000円 |
第2級 | 26,400,000円 |
第3級 | 23,400,000円 |
第4級 | 20,400,000円 |
第5級 | 18,000,000円 |
第6級 | 15,000,000円 |
第7級 | 12,600,000円 |
第8級 | 10,200,000円 |
第9級 | 7,800,000円 |
第10級 | 6,000,000円 |
第11級 | 4,500,000円 |
第12級 | 3,000,000円 |
第13級 | 2,100,000円 |
第14級 | 1,200,000円 |
備考 この表に定める障害の程度に応ずる障害については、法別表の例による。 |