○伊勢市外国語指導助手の報酬及び費用弁償に関する条例
令和元年10月10日
条例第18号
外国語指導助手の給与及び旅費に関する条例(平成17年伊勢市条例第44号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、伊勢市において語学指導等を行う外国人(以下「外国語指導助手」という。)の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 外国語指導助手の報酬は、月額とし、その額は、別表に定めるとおりとする。
(報酬の減額)
第3条 外国語指導助手が定められた勤務時間中に勤務しないときの報酬の減額及びその算定については、伊勢市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年伊勢市条例第17号)の適用を受ける地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の例による。
(休職者の報酬)
第4条 外国語指導助手が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項又は議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年伊勢市条例第30号)第2条の2に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合において、勤務できない事由が前項に定めるもの以外のときは、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。
(報酬の支給方法等)
第5条 前3条に定めるもののほか、報酬の支給方法等については、パートタイム会計年度任用職員の例による。
(費用弁償)
第6条 外国語指導助手が通勤に係る費用を負担するときは、その費用を費用弁償として支給する。
2 前項の規定により支給する費用弁償の支給要件、額及び支給方法については、パートタイム会計年度任用職員の例による。
第7条 外国語指導助手が公務のための旅行をするときは、その旅行に係る旅費を費用弁償として支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額及び支給方法については、伊勢市職員等の旅費に関する条例(平成17年伊勢市条例第45号)の規定を準用する。
第8条 外国語指導助手が赴任する場合又は退職に伴い帰国する場合で、任命権者が特に必要と認めるときは、当該赴任又は帰国に係る旅費を費用弁償として支給することができる。
2 前項の規定により支給する旅費の種類、額及び支給方法については、任命権者が別に定める。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
任用 | 報酬額 | |
初年度 | 280,000円 | |
再度の任用 | 2年目 | 300,000円 |
3年目 | 325,000円 | |
4年目以降 | 330,000円 |