○伊勢市選挙管理委員会規程

平成17年11月1日

選挙管理委員会訓令第1号

注 令和3年8月から改正経過を注記した。

目次

第1章 組織(第1条―第4条)

第2章 会議(第5条―第12条)

第3章 委員長の職務権限(第13条・第14条)

第4章 事務局(第15条―第18条)

第5章 文書等の処理(第19条―第23条)

第6章 告示の方法(第24条)

第7章 公印(第25条)

附則

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票の数が同じであるときは、くじで定める。

2 前項の選挙につき、委員中に異議のないときは、指名推薦の方法を用いることができる。

3 第1項の規定による選挙を行う場合において第3条の規定による委員長の職務を代理する委員がないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

4 委員長がその職を辞し、若しくは委員を退職したとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の選挙は、その欠けた日から10日以内に行わなければならない。

5 委員長が選挙されたときは、伊勢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、その住所、氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の職務代理)

第3条 委員長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第187条第3項の規定による委員長の職務を代理する者(以下「委員長職務代理者」という。)を、あらかじめ指定しておかなければならない。

2 委員長職務代理者を指定したときは、委員長は、その住所、氏名を告示しなければならない。

(委員の退職及び補充した場合の告示)

第4条 委員が退職したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員長は、直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

(委員会招集の方法等)

第5条 委員会の招集は、委員に対する告知により行う。

2 前項の告知には、委員会の招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

(委員会の招集請求等)

第6条 法第188条の規定により、委員が委員会の招集を請求するときは、付議しようとする議案を委員長に提出しなければならない。

2 委員会の開催中に臨時急施を要する事件があるときは、委員長及び委員は、これを会議に付議することができる。

(委員会の会議)

第7条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回とし、臨時会は、必要がある場合に招集する。

(委員改選後初めての委員会の招集手続等)

第8条 委員の選挙後初めて委員会を招集する場合の法第188条の規定による委員長の職務は、事務局長が行う。

(欠席)

第9条 委員会に出席することができない事情のある委員は、委員会の開会時刻までに、委員長に、その旨を届けなければならない。

(関係者の委員会への出席)

第10条 委員会は、必要があると認めたときは、市長又は関係ある吏員その他選挙人の出席を求め、その説明を聴取するものとする。

(会議録の調整)

第11条 委員長は、書記に会議録を調製させ、会議のてん末及び出席委員の氏名その他必要な事項を記載させなければならない。

(会議に関しその他必要な事項)

第12条 法及びこの章に定めるもののほか、委員会の開閉、議案の審査等委員会の議事については、市議会の会議一般の例に準ずる。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第13条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決すべき事件についてその議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記長、書記その他の職員の任免、給与及び服務等に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第14条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、委員長が専決処分することができる。

2 前項の規定による処分については、委員長は、次の会議で委員会に報告しなければならない。

第4章 事務局

(事務局の設置)

第15条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局に選挙係を置く。

(事務局の職員)

第16条 事務局に事務局長を、係に選挙係長、書記その他の職員を置く。

2 事務局長は、書記長を充て、選挙係長は、書記の中から委員長が任命する。

3 必要あるときは、事務局に副参事、事務局次長、主幹及び主査を、係に主事を置くことができる。

(令3選管訓令1・一部改正)

(職員の職務)

第17条 事務局長は、委員長の命を受け、書記を指揮監督し、委員会に関する事務を処理する。

2 副参事は、上司の命を受けて特定の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 事務局次長は、事務局長を補佐し、次の職務を行う。

(1) 事務局長に事故があるとき、又は不在のときは、その職務を代理する。

(2) 事務局の分掌事務を監督する。

(3) その他事務局長から命ぜられた事務

4 主幹は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。

5 係長は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

6 主査は、上司の命を受け、特定の事務又は一般の事務を処理する。

7 主事は、上司の命令を受け、特定の事務又は一般の事務を処理する。

8 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。

(令3選管訓令1・一部改正)

(職員の服務等)

第18条 この章に定めるもののほか、職員の給与、服務その他身分の取扱いについては、市の職員の例に準ずる。

第5章 文書等の処理

(文書の処理)

第19条 起案文書は、すべて事務局長を経て、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって委員長が指定したものについては、事務局長が専決することができる。

(文書の取扱い)

第20条 事務局における文書の取扱いは、伊勢市文書管理規程(平成17年伊勢市訓令第6号)及び伊勢市公文例規程(平成17年伊勢市訓令第7号)に準ずるものとする。

(記号)

第21条 一般文書に付する記号は選、告示等に付する記号は伊勢市選管とする。

(文書の閲覧証明)

第22条 文書類は、事務局長の承認を得ないで、他に示し、又はその謄本又は証明を与えることができない。

(文書等の処理につき、その他必要な事項)

第23条 この章に定めるもののほか、委員会の文書の処理及び事務決裁手続については、市の例に準ずる。ただし、特殊なものについては、委員長が別に定める。

第6章 告示の方法

(告示の方法)

第24条 委員会及び委員長の告示は、市の公告式条例による公告式により、行うものとする。

第7章 公印

(公印)

第25条 公印の名称、書体、規格、使用区分等は、次のとおりとする。

公印の名称

書体

規格

使用区分

材質

個数

寸法

刻子

委員会印

れい書

方30mm

画像

委員会名をもってする一般文書用

1

委員会印

れい書

方21mm

画像

委員会名をもってする特殊な文書用

水牛

3

(縮少印)

れい書

方13mm

画像

永久選挙人名簿原本(カード)

1

委員長印

れい書

方24mm

画像

委員長名をもってする一般文書用

1

てん書

方24mm

画像

選挙人名簿原本及び抄本用

1

事務局長印

れい書

方21mm

画像

事務局長名をもってする一般文書用

1

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成25年4月1日選管訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年8月6日選管訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

伊勢市選挙管理委員会規程

平成17年11月1日 選挙管理委員会訓令第1号

(令和3年8月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年11月1日 選挙管理委員会訓令第1号
平成25年4月1日 選挙管理委員会訓令第1号
令和3年8月6日 選挙管理委員会訓令第1号