○伊勢市支所処務規程

平成17年11月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 伊勢市支所(以下「支所」という。)の処務については、別に定めがあるもののほか、この規程に定めるところによる。

(文書の処理)

第2条 支所長は、その取扱いに係る書類にして重要と認めるものについては、法令に適合しない点又は不備の点があると認めたときは、補完させた上、本庁主務課に送付しなければならない。

第3条 諸申請願届を受けたときは、直ちに相当の調査を行い、支所において処理できるものは処理し、本庁に進達を要するものは本庁主務課に進達しなければならない。ただし、意見のあるものは意見を副申することができる。

(本庁と支所間の文書の送達)

第4条 本庁と支所との文書等の進達送付は、1日1回メールカーを運行し行うものとする。

(服務等)

第5条 支所長は、その所管区域内に風水火災等があったときは、直ちに応急処置をなすとともにその状況を市長に速報しなければならない。

第6条 職員の服務及び文書処理等この訓令に定めるもののほかは、すべて伊勢市職員服務規程(平成17年伊勢市訓令第12号)及び伊勢市文書管理規程(平成17年伊勢市訓令第6号)による。

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

伊勢市支所処務規程

平成17年11月1日 訓令第2号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年11月1日 訓令第2号