○伊勢市名誉市民条例施行規則

平成17年12月28日

規則第173号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市名誉市民条例(平成17年伊勢市条例第215号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名誉市民章等)

第2条 条例第3条に規定する名誉市民章の制式及び形状は、市長が別に定める。

2 条例第3条に規定する名誉市民の称号を証する証書は、別記様式による。

3 条例第3条に規定する記念品は、市長がその都度定める。

(弔慰)

第3条 条例第4条第2号の規定による弔慰は、弔詞及び弔慰金をその遺族に贈ることによって行うものとする。

2 前項の弔慰金の額は、市長がその都度定める。

(遺族の範囲等)

第4条 条例第5条第2項に規定する遺族及び前条第1項に規定する遺族は、死亡者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。

2 前項の遺族の順位は、同項に規定する順序による。ただし、父母及び祖父母については、死亡者の死亡の日においてその死亡者によって生計を維持し、又はその者と生計を共にしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。

(名誉市民であることの取消しの通知等)

第5条 市長は、条例第6条第1項の規定により名誉市民であることを取り消したときは、その旨及びその理由並びに同条第2項の規定による待遇の停止を当該名誉市民であることの取消しを受けた者に通知しなければならない。

2 前項の規定により名誉市民であることの取消しの通知を受けた者は、速やかに、名誉市民章及び名誉市民の称号を証する証書を市長に返納しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、条例及びこの規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

画像

伊勢市名誉市民条例施行規則

平成17年12月28日 規則第173号

(平成17年12月28日施行)