○伊勢市名誉市民条例施行規則
平成17年12月28日
規則第173号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市名誉市民条例(平成17年伊勢市条例第215号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(名誉市民章等)
第2条 条例第3条に規定する名誉市民章の制式及び形状は、市長が別に定める。
3 条例第3条に規定する記念品は、市長がその都度定める。
(弔慰)
第3条 条例第4条第2号の規定による弔慰は、弔詞及び弔慰金をその遺族に贈ることによって行うものとする。
2 前項の弔慰金の額は、市長がその都度定める。
2 前項の規定により名誉市民であることの取消しの通知を受けた者は、速やかに、名誉市民章及び名誉市民の称号を証する証書を市長に返納しなければならない。
附則