○伊勢市名誉市民条例

平成17年12月28日

条例第215号

(目的)

第1条 この条例は、本市の発展又は社会、経済、文化その他の分野の進展に特別の功労があり、郷土の誇りとして広く市民の敬愛を受ける者に対して、その栄誉をたたえ、功績を顕彰することを目的とする。

(名誉市民)

第2条 市長は、市民又は本市に縁故の深い者で、前条の規定に該当するものに対して、市議会の議決を経て、伊勢市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。

(顕彰)

第3条 名誉市民に対しては、名誉市民章、名誉市民の称号を証する証書及び記念品を贈るとともに、その氏名及び功績の概要を公表し、顕彰するものとする。

(待遇)

第4条 名誉市民に対しては、次に掲げる待遇をすることができる。

(1) 市が行う式典への招待

(2) 死亡の場合における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他市長が必要と認める待遇

(故人への追贈)

第5条 名誉市民の称号は、故人に対しても追贈することができる。

2 前項の場合において、第3条に規定する名誉市民章、名誉市民の称号を証する証書及び記念品は、その遺族に贈るものとする。

(取消し)

第6条 市長は、名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により、著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失ったと認めるときは、市議会の議決を経て、名誉市民であることを取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉市民であることを取り消された者については、その取り消された日からこの条例の規定によって与えられた待遇を停止する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

伊勢市名誉市民条例

平成17年12月28日 条例第215号

(平成17年12月28日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年12月28日 条例第215号