○伊勢市名誉市民条例
平成17年12月28日
条例第215号
(目的)
第1条 この条例は、本市の発展又は社会、経済、文化その他の分野の進展に特別の功労があり、郷土の誇りとして広く市民の敬愛を受ける者に対して、その栄誉をたたえ、功績を顕彰することを目的とする。
(名誉市民)
第2条 市長は、市民又は本市に縁故の深い者で、前条の規定に該当するものに対して、市議会の議決を経て、伊勢市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。
(顕彰)
第3条 名誉市民に対しては、名誉市民章、名誉市民の称号を証する証書及び記念品を贈るとともに、その氏名及び功績の概要を公表し、顕彰するものとする。
(待遇)
第4条 名誉市民に対しては、次に掲げる待遇をすることができる。
(1) 市が行う式典への招待
(2) 死亡の場合における相当の礼をもってする弔慰
(3) その他市長が必要と認める待遇
(故人への追贈)
第5条 名誉市民の称号は、故人に対しても追贈することができる。
(取消し)
第6条 市長は、名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により、著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失ったと認めるときは、市議会の議決を経て、名誉市民であることを取り消すことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。