○伊勢市地域経済循環創造事業補助金交付要綱
令和7年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化の取組を促進し、地域での経済循環を創造するため、民間事業者等に対して伊勢市地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、市内に住所を有する個人又は市内に事業所を有する法人若しくは団体であって、地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「国要綱」という。)第4条第1項に規定する交付金事業(以下「交付金事業」という。)を実施する民間事業者等とする。
(1) 市税に滞納がある者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係者であると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、交付金事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち国要綱第5条第1項に規定する経費(国要綱第9条第2項に規定する消費税等仕入控除税額(以下「消費税等仕入控除税額」という。)を除く。)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費から国要綱第4条第1項第4号に規定する融資額等(以下「融資額等」という。)及び補助対象者の自己資金等の合計額を控除した額で、融資額等を超えない額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、次項に定める額を限度とする。
(1) 融資額等が前項の規定により計算した補助金の額(以下「計算額」という。)と同額以上1.5倍未満の額の場合 2,500万円
(2) 融資額等が計算額の1.5倍以上2倍未満の額の場合 3,500万円
(3) 融資額等が計算額の2倍以上の額の場合 5,000万円
(補助金の交付期間等)
第6条 補助金の交付を受けることができる期間は、国要綱第10条第1項の規定による交付決定の日の属する年度からその翌年度までの2年度間とする。
2 補助金を交付する期間が2年度にわたる場合の補助金の交付申請は、それぞれの年度ごとに行う。
(補助金の単年度交付額)
第7条 補助金の単年度ごとの交付額(以下「単年度交付額」という。)は、次の算式により算出された額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を超えない範囲内で、当該年度の予算の範囲内において定めるものとする。
算式
単年度交付額=(補助金の上限額×A)-B
算式の符号
A 補助金が交付される年度の年度末における補助事業の進捗率(補助事業の総事業費に対して当該年度に執行した事業費の割合をいう。)
B 前年度末までに交付された補助金の総額
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 事業実施計画書
(2) 市税に滞納がないことが確認できる書類(税情報の確認に同意し、かつ、税情報の確認に必要な本人確認書類の写しを提出する場合を除く。)
(3) 工程表その他の補助事業の完了までのスケジュールが分かる書類
(4) 補助対象経費に係る見積書(内訳が分かるもの)の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
3 補助金の交付申請は、消費税等仕入控除税額を減額してしなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付決定前の着手)
第9条 補助金の交付申請をした者は、やむを得ない事情により、補助金の交付決定前に補助事業に着手する必要がある場合には、あらかじめ伊勢市地域経済循環創造事業交付金交付決定前着手届(様式第2号)を市長に提出するものとする。
2 規則第6条第1項第4号の規定により付す補助金の交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業者は、市長が国要綱、規則又はこの要綱に基づき補助金の返還又は補助金の全部若しくは一部に相当する額の納付を命じたときは、これに従うこと。
(2) 補助事業者は、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、補助事業の変更を市長に申請し、その承認を受けること。
ア 補助事業の全部又は一部を他に承継させようとするとき。
イ 補助金を交付する期間が2年度にわたる場合で、単年度交付額を減額するとき。
(3) 第8条第3項ただし書の規定による交付申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うものであること。
(4) 法令、規則、この要綱又はこれらに基づく市長の指示に違反しないこと。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、財産を取得した年度から総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府令・郵政省令・自治省令第6号)別表に定める期間を経過するまでの間は、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊さないこと。
(交付申請の内容の変更)
第11条 規則第6条第1項第1号の承認は、次に掲げる場合には、受けることを要しない。
(1) 配分を変更する経費の額が補助対象経費の10パーセント以内である場合
(2) 資金区分のうち、融資額等を減額しようとする場合
2 規則第6条第1項第2号(補助事業の内容の変更に係るものに限る。)の承認は、次に掲げる場合には、受けることを要しない。
(1) 交付目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な交付目的達成に資するものと考えられる場合
(2) 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合
(申請の取下げ)
第12条 補助事業者は、交付決定の内容に不服があるときは、補助金の交付の決定の日から起算して30日を経過する日までに、市長に取下書を提出するものとする。
2 規則第11条の市長が別に定める期日は、補助事業を完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月15日のいずれか早い日とする。補助金を交付する期間が2年度にわたる場合の初年度分の補助事業に係る期日についても、同様とする。
3 第1項に規定する実績報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 事業実施報告書
(2) 補助対象経費の支払を証する書類
(3) 写真、設計図その他の補助事業の成果が分かる書類
(4) 取得財産等管理明細表(当該年度に取得財産等がある場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助事業者が、法令、規則、この要綱又はこれらに基づく市長の指示に違反した場合
(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の事業に使用した場合
(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 補助金の交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(消費税等仕入控除額の確定に伴う補助金の返還)
第15条 補助事業者は、補助事業が完了した後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助金の交付の対象となる経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の額及び当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。次項において同じ。)が確定したときは、伊勢市地域経済循環創造事業補助金に係る消費税等仕入控除税額報告書(様式第7号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 補助事業者は、規則第15条第1項又は第2項の規定により補助金の返還を命ぜられたとき(第14条第1項第4号の場合を除く。)は、当該補助金を受領した日から当該返還命令を受けた日までの期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した金額を当該補助金に加算して納付しなければならない。
(財産の管理等)
第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について、伊勢市地域経済循環創造事業補助金取得財産等管理台帳(様式第8号)を備え管理しなければならない。
(財産処分の制限)
第18条 規則第16条第1項ただし書の市長が定める期日は、総務省所管補助金等交付規則別表に定める期間の末日とする。
3 市長は、取得財産等の管理、処分等によって補助事業者に収入があると認めるときは、補助事業者に対して当該収入の全部又は一部を納付させることができる。
(補助金の経理等)
第19条 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(収益状況報告等)
第20条 補助事業者は、補助事業完了の翌年度から起算して5年間、毎年4月15日までに、伊勢市地域経済循環創造事業補助金収益状況報告書(様式第11号)に事業報告及び事業収支決算書を添えて市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業に係る会計経理を明らかにし、当該会計経理に係る帳簿及び伝票類を、当該報告に係る会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
3 市長は、第1項の報告により、補助事業により補助事業者に相当の収益が生じた場合であって、国要綱第22条第3項の規定により総務大臣から補助金の全部又は一部に相当する金額の納付を命じられたときは、補助事業者に対し、当該金額の納付を命ずるものとする。
4 前項の規定により納付を命ずる金額の納付期限は、国要綱第22条第3項の規定による命令を受けた日から起算して20日以内とする。
(助言)
第21条 市長は、補助事業者に対し、規則及びこの要綱の施行のため必要な限度において、必要な助言をすることができる。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。










