○伊勢市若者地元就職応援奨学金返還支援補助金交付要綱
令和7年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、若者の市内への就業及び定住促進を図るため、大学等における修学のため借り入れた奨学金の返還の必要がある若者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学、短期大学(専攻科を含む。)、大学院、高等専門学校(本科第4学年及び第5学年並びに専攻科に限る。)、専修学校専門課程その他これらに準ずるものをいう。
(2) 暴力団関係法人 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団関係者(暴力団若しくは暴力団員に協力し、若しくは関与する等これらと関わりを持つ者又は暴力団の関係者として警察等捜査機関からの通報があった者若しくは警察等捜査機関が確認した者をいう。)が、経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人等をいう。
(3) 風俗営業等関係法人 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う法人をいう。
(4) 既卒者 支援対象者(第8条に規定する支援対象者をいう。以下同じ。)の認定を申請する年度の前年度までに大学等を卒業した者をいう。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 定住することを目的として市内に居住する者
(2) 市内に事業所を有する企業、団体等に雇用され、市内で就業し、又は市内で個人事業主等として就業する者(暴力団関係法人又は風俗営業等関係法人において就業する者を除く。)
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という)は、大学等を卒業後(既卒者にあっては、支援対象者の認定を受けた日後。以下同じ。)通算8年間市内において居住し、かつ、就業することとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、奨学金の返還に係る費用とする。
2 在学中に奨学金を返還中である者の補助金の額は、既卒者の例による。
4 補助金の額は、補助事業者が本市以外の団体(以下「他団体」という。)から奨学金の返還支援を受けている場合において、本市が交付する補助金の額と他団体の助成金額の合計額が借り入れた奨学金の総額を超えるときは、当該合計額が借り入れた奨学金の総額を超えないよう調整するものとする。
(支援対象者の認定)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、支援対象者に該当することについて、伊勢市若者地元就職応援奨学金返還支援補助金支援対象者認定申請書(様式第1号)を市長に提出して、その認定を受けなければならない。
2 伊勢市若者地元就職応援奨学金返還支援補助金支援対象者認定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 奨学金貸与証明書(既卒者にあっては、奨学金返還証明書)の写し又はこれに準ずるもの
(2) 学生証の写し(既卒者にあっては、卒業証明書)
(3) その他市長が必要と認める書類
4 生活保護受給世帯又は市町村民税所得割非課税世帯に属する者が、第1項の規定による申請に次に掲げる書類を添付した場合は、優先的に認定を行うものとする。
(1) 生活保護受給証明書(補助金の交付を受けようとする者の生計を維持する者に係るもの)
(2) 所得課税証明書(同一生計の家族全員分)
(支援対象者の要件)
第8条 支援対象者は、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 申請時において大学等の最終学年又は最終学年の1学年前の学年の在学生(既卒者を除く。)
(2) 申請時に市内に居住しておらず、かつ、市内で就業していない者(既卒者に限る。)
(3) 市内での定住を希望する者
(4) 市内に事業所を有する企業、団体等に雇用され、市内で就業することを希望し、又は市内で個人事業主等として就業することを希望する者
(5) 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第14条第1項に規定する第一種学資貸与金、第二種学資貸与金その他の有利子又は無利子の貸与型の奨学金を借り入れ、返還予定又は返還中の者
(6) 前条第1項の規定による申請をした日が属する年度の末日において35歳以下の者
(7) 過去に支援対象者の認定を受けていない者
(8) 次条に規定する支援対象者の認定の取消事由に該当しない者
(支援対象者の認定の取消し)
第9条 市長は、支援対象者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するに至ったときは、支援対象者の認定を取り消すものとする。
(1) 支援対象者の認定を辞退したとき。
(2) 留年(病気、大学院等への進学その他のやむを得ない事情による1年以内の留年を除く。)をし、又は退学したとき(既卒者を除く。)。
(3) 奨学金の貸与を取り消されたとき。
(4) 奨学金の返還が免除されたとき。
(5) 奨学金の返還を正当な理由なく3月以上滞納したとき。
(6) 暴力団関係法人又は風俗営業等関係法人において就業したとき。
(7) 大学等を卒業した日が属する月の末日の翌日(既卒者にあっては、支援対象者の認定を受けた日)から起算して1年以内に、市内に居住しなかったとき又は市内に事業所を有する企業、団体等に雇用され、市内で就業しなかったとき若しくは市内で個人事業主等として就業しなかったとき。
(8) 大学等を卒業後、市内に居住し、かつ、市内に事業所を有する企業、団体等に雇用され、市内で就業した日又は市内で個人事業主等として就業した日以後、市外に転居し、又は市外に就業したとき(転勤その他やむを得ない事情による通算3年以内の転居又は就業を除く。)。
(9) 大学等を卒業後、市内に居住し、かつ、市内に事業所を有する企業、団体等に雇用され、市内で就業した日又は市内で個人事業主等として就業した日以後、離職し、離職した日から1年以内に市内に事業所を有する企業、団体等に雇用され、市内で就業しなかったとき若しくは市内で個人事業主等として就業しなかったとき又は離職期間の通算が2年を超えたとき。
(10) 偽りその他不正の手段により支援対象者の認定を受けたとき。
(11) 本要綱に定める届出等について、期日までに提出が認められないとき(病気その他のやむを得ない事情による場合を除く。)。
(12) 補助金の受給について、規則及び本要綱の規定に従わないとき。
(13) その他前条の要件を満たさなくなることが明らかになったとき又は支援対象者としてふさわしくない行為等を行ったとき。
2 前項第9号の規定にかかわらず、育児又は介護による離職については、別に定める範囲においてこれを就業しているものとみなす。
(支援対象者の変更の認定)
第10条 支援対象者は、支援対象者の認定の申請書の内容に変更があったときは、速やかに伊勢市若者地元就職応援奨学金返還支援補助金支援対象者変更認定申請書(様式第5号)により変更申請を行い、市長の認定を受けなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 住民票の写し
(2) 奨学金の返還証明書又はこれに準ずるもの
(3) 他団体による奨学金の返還支援の支援内容が分かる書類(他団体から奨学金の返還支援を受けている場合に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
3 規則第3条の規定による交付申請は、支援対象者が大学等を卒業後、市内において居住し、かつ、就業を開始した日から起算して、市内での居住及び就業が通算4年を経過した日以後、同日から起算して1月を経過する日までの間に行うものとする。
3 第1項の報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 住民票の写し
(2) 奨学金の返還証明書又はこれに準ずるもの
(3) 他団体による奨学金の返還支援の支援内容が分かる書類(他団体から奨学金の返還支援を受けている場合に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 規則第11条の市長が別に定める期日は、支援対象者が大学等を卒業後、市内に居住し、かつ、就業を開始した日から起算して、市内での居住及び就業が通算8年を経過した日から起算して1月を経過する日とする。
3 第1項に規定する実績報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 住民票の写し
(2) 奨学金の返還証明書又はこれに準ずるもの
(3) 他団体による奨学金の返還支援の支援内容が分かる書類(他団体から奨学金の返還支援を受けている場合に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第17条 市長は、規則第5条の規定による補助金の交付の決定を受けた者に対して、規則第13条第1項ただし書に規定する概算払を行うことができる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。













